○加美町行政組織規則

平成15年4月1日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第2条・第3条)

第2節 事務分掌(第4条―第15条)

第3節 職制(第16条・第17条)

第3章 支所(第18条・第19条)

第4章 出先機関(第20条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の統轄する事務を処理させるための組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(室及び係の設置)

第2条 加美町課設置条例(平成15年加美町条例第7号)により設けられた次の表の左欄に掲げる課に同表右欄に掲げる室及び係を置く。

室・係

総務課

総務係 人事給与係 契約管財係 広報広聴係 庁舎整備係 危機管理室(消防防災係、交通防犯係) 新型コロナウイルス感染症対策室(対策係)

企画財政課

企画政策係 財政係 行財政改革推進係 デジタル化推進係

ひと・しごと推進課

協働推進係 移住定住推進係 企業支援係

町民課

住民係 生活環境係 地球温暖化対策室(地球温暖化対策係)

税務課

町民税係 固定資産税係 国民健康保険税係 徴収対策係

産業振興課

農業振興係 畜産係 農村整備係 鳥獣対策係 商工振興係 観光振興係 森林整備対策室(林業振興係) 農業振興対策室

建設課

建設総務係 建築係 土木係 公園道路維持係 ダム推進係

保健福祉課

福祉係 子育て支援室(児童福祉係、子育て支援係) 障害福祉係 保険給付係 高齢者福祉係 健康推進係

上下水道課

総務係 建設係 施設管理係

(会計課)

第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

2 会計課に次の係を置く。

審査係

出納係

第2節 事務分掌

(総務課各係の分掌事務)

第4条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 秘書用務に関すること。

(2) 褒賞及び表彰に関すること。

(3) 町議会に関すること。

(4) 町の行政区画に関すること。

(5) 区長会に関すること。

(6) 公印の管理に関すること。

(7) 文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。

(8) 文書についての審査及び指導に関すること。

(9) 保存文書の集中管理に関すること。

(10) 条例、規則等の審査及び指導に関すること。

(11) 公告式に関すること。

(12) 町例規集の編さん及び保存に関すること。

(13) 行政執行に係る訴訟事務の統括その他法律問題に関すること。

(14) 法制度の調査研究に関すること。

(15) 情報公開に関すること。

(16) 行政委員の任免に関すること。

(17) 職員団体に関すること。

(18) 選挙管理委員会に関すること。

(19) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(20) 総合教育会議に関すること。

(21) 他の課・室及び係の所管に属さない事項に関すること。

人事給与係

(1) 人事制度に関すること。

(2) 職員の任命、分限及び懲戒に関すること。

(3) 職員の服務及び賞罰に関すること。

(4) 職員の配置に関すること。

(5) 人事記録の総合管理に関すること。

(6) 定員管理に関すること。

(7) 職員安全衛生委員会に関すること。

(8) 職員の公務災害に関すること。

(9) 職員の研修に関すること。

(10) 給与の支給に関すること。

(11) 職員の児童手当に関すること。

(12) 市町村職員共済組合及び市町村職員退職手当組合に関すること。

(13) 職員の福利厚生に関すること。

(14) 職員の健康管理及び健康診断の実施に関すること。

契約管財係

(1) 契約事務の総括に関すること。

(2) 工事その他の契約に係る入札に関すること。

(3) 契約業者指名委員会に関すること。

(4) 公有財産の総括管理に関すること。

(5) 固定資産台帳の整理及び管理に関すること。

(6) 公共施設等の総合管理に関すること。

(7) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(8) 物品の調達及び不用品の処分等に関すること。

(9) 庁舎の管理及び取締りに関すること。

(10) 法定外公共物に関すること。

(11) 公用自動車の管理に関すること。

(12) 公有財産等及び公用自動車の保険に関すること。

(13) 備品台帳の整理及び管理に関すること。

(14) 指定管理者制度に関すること。

広報広聴係

(1) 町政の広報広聴に関すること。

(2) 町政懇談会に関すること。

(3) 広報紙の編集及び発行に関すること。

庁舎整備係

(1) 新庁舎の整備に関すること。

(危機管理室の分掌事務)

第4条の2 危機管理室の分掌事務は、次のとおりとする。

消防防災係

(1) 地域防災計画に関すること。

(2) 防災会議及び災害対策本部に関すること。

(3) 常備消防との連絡調整に関すること。

(4) 消防団に関すること。

(5) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(6) 水防に関すること。

(7) 放射能対策に関すること。

交通防犯係

(1) 交通安全対策の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 交通安全施設の整備に関すること。

(3) 交通安全に関する関係団体及び関係機関との連絡に関すること。

(4) 防犯に関すること。

(5) 暴力追放に関すること。

(新型コロナウイルス感染症対策室の分掌事務)

第4条の3 新型コロナウイルス感染症対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

対策係

(1) 新型コロナウイルス感染症対策に係る総合窓口に関すること。

(2) 新型コロナウイルス感染症対策に係る情報収集に関すること。

(3) 新型コロナウイルス感染症対策に係る各種支援対策に関すること。

(4) 新型コロナウイルス感染症対策に係る各課等との連絡調整に関すること。

(5) その他新型コロナウイルス感染症対策に関すること。

(企画財政課各係の分掌事務)

第5条 企画財政課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

企画政策係

(1) 施策の総合的企画及び調整に関すること。

(2) 基本構想に基づく基本計画及び実施計画の策定並びに推進に関すること。

(3) 国土強靭化地域計画の策定及び調整に関すること。

(4) 新町建設計画に関すること。

(5) 広域整備計画の推進に関すること。

(6) 国土利用計画、町計画の調整に関すること。

(7) コミュニティ対策に関すること。

(8) 行政資料の収集、調査及び解析に関すること。

(9) 町勢統計及び指定統計に関すること。

(10) 統計書等の編集発行に関すること。

(11) 男女共同参画に関すること。

(12) 地域公共交通に関すること。

(13) 地方創生事業に関すること。

(14) まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。

(15) 町長の特命事項に関すること。

財政係

(1) 財政計画の策定及び調整に関すること。

(2) 予算編成に関すること。

(3) 予算の執行計画及び総合調整に関すること。

(4) 町債、一時借入金、財政調整基金の運用等資金の調達に関すること。

(5) 地方交付税に関すること。

(6) 財政状況等の公表及び決算資料の作成に関すること。

(7) 他の執行機関との予算執行についての連絡調整に関すること。

行財政改革推進係

(1) 行財政改革の推進に関すること。

(2) 行政評価制度に関すること。

(3) 権限移譲事務に関すること。

(4) ふるさと納税に関すること。

デジタル化推進係

(1) 情報化施策推進の総合調整に関すること。

(2) 情報システムの構築及び開発に関すること。

(3) 行政ネットワークの整備及び管理に関すること。

(4) デジテル化に係るデータの保護及び管理に関すること。

(5) 電子計算組織の計画及び管理運営に関すること。

(6) 情報システム調査研究に関すること。

(7) 基幹情報システムの構築及び運用管理に関すること。

(8) デジタル人材の育成に関すること。

(ひと・しごと推進課各係の分掌事務)

第5条の2 ひと・しごと推進課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

協働推進係

(1) 住民との協働推進に関すること。

(2) 人材育成に関すること。

(3) 国際交流に関すること。

(4) NPO(民間非営利団体)に関すること。

移住定住推進係

(1) 移住定住の推進に関すること。

(2) 地域おこし協力隊に関すること。

(3) 空家対策に関すること。

企業支援係

(1) 関係人口創出に関すること。

(2) 音楽技能修得施設の管理運営に関すること。

(3) 地域間交流に関すること。

(4) 企業版ふるさと納税に関すること。

(5) 企業の誘致に関すること。

(6) 産業立地の調査に関すること。

(7) 企業育成、起業支援に関すること。

(8) 工場立地法に基づく特定工場届出に関すること。

(9) 労働対策に関すること。

(10) 無料職業紹介事業に関すること。

(11) その他企業立地に関すること。

(町民課各係の分掌事務)

第6条 町民課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

住民係

(1) 住民の応接相談に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 外国人に関すること。

(5) 犯罪人名簿に関すること。

(6) 埋火葬許可等に関すること。

(7) 印鑑登録に関すること。

(8) 葬祭費の申請受付に関すること。

(9) 国民健康保険資格得喪及び保険証の交付及び回収に関すること。

(10) 自衛官募集に関すること。

(11) 人口動態に関すること。

(12) 身分関係各種証明書の交付及び手数料の収納に関すること。

(13) 子ども医療費受給資格の得喪の受付に関すること。

(14) 住基異動に伴う被保険者証等の書き換え交付及び回収に関すること。

(15) 公的個人認証サービスに関すること。

(16) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(17) 国民年金に関すること。

生活環境係

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(2) 環境衛生及び公害に関すること。

(3) 墓地及び埋葬に関すること。

(4) 狂犬病予防に関すること。

(5) そ族及び昆虫の駆除に関すること。

(6) 公共の場所における動物の死体の収容に関すること。

(7) 衛生団体の育成に関すること。

(8) 町営住宅の入居に関すること。

(地球温暖化対策室の分掌事務)

第6条の2 地球温暖化対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

地球温暖化対策係

(1) 地球温暖化対策に関すること。

(2) 再生可能エネルギー等の導入に関すること。

(3) 省エネルギーに関すること。

(4) 地域新電力に関すること。

(税務課各係の分掌事務)

第7条 税務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

町民税係

(1) 税制の企画に関すること。

(2) 町税(固定資産税及び国民健康保険税を除く。以下「町民税等」という。)の調査及び賦課に関すること。

(3) 国税及び県税に関すること。

(4) 原動機付自転車等標識の管理に関すること。

(5) 税務関係の諸証明に関すること。

(6) その他町民税等に関すること。

固定資産税係

(1) 固定資産の評価に関すること。

(2) 固定資産税の調査及び賦課に関すること。

(3) 土地、家屋台帳等及び償却資産台帳の整理保管に関すること。

(4) 国有資産等の交付金及び納付金に関すること。

(5) その他固定資産税に関すること。

国民健康保険税係

(1) 国民健康保険税の調査及び賦課に関すること。

(2) その他国民健康保険税に関すること。

徴収対策係

(1) 町税の徴収に関すること。

(2) 町税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納処分に関すること。

(3) 納税貯蓄組合に関すること。

(4) 町税の延納、減免及び欠損処分に関すること。

(5) 住宅使用料の滞納整理に関すること。

(産業振興課各係の分掌事務)

第8条 産業振興課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

農業振興係

(1) 食料・農業・農村振興対策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 産業経済審議会に関すること。

(3) 農業振興地域の整備に関すること。

(4) 都市と農村の交流に関すること。

(5) 農業・農村後継者の育成確保に関すること。

(6) 農村婦人組織及び高齢者の育成指導に関すること。

(7) 農作物の生産性向上対策及び病害虫防除対策に関すること。

(8) 異常気象災害対策に関すること。

(9) 農業金融機関に関すること。

(10) 資源循環システム整備推進に関すること。

(11) 農業委員会の権限に属する事務の補助執行に関すること。

(12) 園芸作物の生産性向上支援対策に関すること。

(13) 地域特産物及び農産加工品の開発振興及び指導に関すること。

(14) 山村振興及び中山間地域の活性化推進対策に関すること。

(15) 食の安全と安心の確保対策に関すること。

(16) バイオマスエネルギーに関すること。

(17) 世界農業遺産に関すること。

(18) 直売及び農産研修施設等の管理運営に関すること。

(19) 関係団体の育成・指導に関すること。

畜産係

(1) 畜産の振興及び指導に関すること。

(2) 家畜環境衛生及び防疫対策に関すること。

(3) 畜産の生産性向上支援対策に関すること。

(4) 放牧場に関すること。

(5) 畜産関係機関・諸団体との連絡調整に関すること。

農村整備係

(1) 土地改良事業に関すること。

(2) 農道の維持管理に関すること。

(3) 農業用水に関すること。

(4) ダム及び溜池、その他農業用土木施設に関すること。

(5) 農地等の災害に関すること。

(6) 関係機関・諸団体との連絡調整に関すること。

(7) ほ場整備等基盤整備事業の農地流動化に関すること。

鳥獣対策係

(1) 有害鳥獣駆除に関すること。

(2) 鳥獣被害防止対策に関すること。

(3) 鳥獣保護に関すること。

(4) 鳥獣解体施設に関すること。

商工振興係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 中小企業及び小規模事業者の支援に関すること。

(3) 商工会その他商工関係団体に関すること。

(4) 商店街活性化拠点施設の管理運営に関すること。

(5) 消費者行政に関すること。

(6) 計量器に関すること。

(7) 水産業に関すること。

(8) その他商工振興に関すること。

観光振興係

(1) 観光物産事業の振興に関すること。

(2) 観光施設の整備及び管理運営に関すること。

(3) 観光資源の保全開発に関すること。

(4) 観光に関する諸統計に関すること。

(5) 各種イベント等交流事業に関すること。

(6) 自然公園の管理に関すること。

(7) 温泉に関すること。

(8) 観光協会等関係団体に関すること。

(9) その他観光振興に関すること。

(森林整備対策室の分掌事務)

第8条の2 森林整備対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

林業振興係

(1) 林業の振興及び指導に関すること。

(2) 森林計画及び森林経営計画に関すること。

(3) 町有林野経営委員会に関すること。

(4) 町有林の貸付に関すること。

(5) 町有林の維持管理及び育成に関すること。

(6) 森林作業員の稼働計画及び管理に関すること。

(7) 千古の森の管理に関すること。

(8) 荒沢自然館の管理運営に関すること。

(9) 保安林に関すること。

(10) 林地開発に関すること。

(11) 分収造林事業に関すること。

(12) 森林保護及び病害虫防除に関すること。

(13) 森林等における火入れに関すること。

(14) 治山・治水に関すること。

(15) 林業構造改善事業に関すること。

(16) 林道等の事業計画、新設改良及び維持修繕に関すること。

(17) 林道等の災害復旧に関すること。

(18) 林道等路線台帳の整備に関すること。

(19) 林道等工事に伴う用地に関すること。

(20) 6・3制山地上権設定地の管理に関すること。

(21) 森林組合等林業関係団体との連絡調整に関すること。

(22) 森林環境譲与税及び森林経営管理制度に関すること。

(23) その他林業及び林道に関すること。

(農業振興対策室の分掌事務)

第9条 農業振興対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 経営所得安定対策等に関すること。

(2) 地域とも補償に関すること。

(3) 水田における作付作物の生産の目安の設定に関すること。

(4) 集落営農組織、認定農業者等担い手の育成・指導に関すること。

(建設課各係の分掌事務)

第10条 建設課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

建設総務係

(1) 建設課の事務に関すること。

(2) 土木行政の総合的な企画調整に関すること。

(3) 各種審議会並びに同盟会に関すること。

(4) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業に関すること。

(5) 公共事業に伴う用地取得に関する調査、折衝及び登記に関すること。

(6) 都市計画の総合的な立案及び都市計画の策定に関すること。

(7) 用途地域証明の受付及び交付に関すること。

(8) 道路、橋梁及び河川の占用及び承認に関すること。

(9) 町道の境界確定に関すること。

(10) 土地の開発規制に関すること。

建築係

(1) 町有営造物の営繕及び新築並びに災害復旧に関すること。

(2) 建築基準法の施行に関すること。

(3) 建築相談に関すること。

(4) 住宅・建築物の耐震化並びに支援に関すること。

(5) その他建築に関すること。

土木係

(1) 道路及び橋梁の新設改良事業に係る調査、設計、工事施工及び監督に関すること。

(2) 河川及び水路の改修に係る調査、設計、工事施工及び監督に関すること。

(3) 土木施設の災害復旧工事に関すること。

(4) その他土木事業に関すること。

公園道路維持係

(1) 町道の認定並びに台帳管理及び河川の指定に関すること。

(2) 公園施設等長寿命化計画に関すること。

(3) 緑地公園、児童遊園、農村公園(大滝農村公園を除く。)、河川公園、街路樹等の維持管理に関すること。

(4) 道路、橋梁及び水路の維持管理に関すること。

(5) 非常災害時における公共土木施設の応急復旧対策に関すること。

(6) 建設機械の維持・管理に関すること。

(7) 除雪に関すること。

(8) 道路・河川愛護に関すること。

ダム推進係

(1) 鳴瀬川ダム建設事業に関すること。

(2) 漆沢ダム周辺環境整備に関すること。

(3) 寒風沢地区地域振興に関すること。

(4) ダムその他に関すること。

(保健福祉課各係の分掌事務)

第11条 保健福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

福祉係

(1) 福祉の総合調整、企画及び施設整備に関すること。

(2) 災害救助法の救護に関すること。

(3) 生活保護に関すること。

(4) 社会福祉事業団体に関すること。

(5) 民生委員及び児童委員に関すること。

(6) 戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。

(7) 旧軍人及びその遺族の援護に関すること。

(8) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(9) 日本赤十字社に関すること。

(10) 献血事業に関すること。

(11) その他福祉に関すること。

障害福祉係

(1) 障害者福祉施策の調整等に関すること。

(2) 障害者計画及び障害者福祉計画に関すること。

(3) 障害者自立支援福祉サービス給付管理に関すること。

(4) 障害者通所施設の管理・運営に関すること。

(5) 補装具費給付に関すること。

(6) 地域生活支援事業に関すること。

(7) 障害者手帳交付に関すること。

(8) 重度心身障害者医療費の助成事業に関すること。

(9) 自立支援医療に関すること。

(10) 精神保健福祉事業に関すること。

(11) 心身喪失者等医療観察制度に関すること。

(12) 身体障害者及び知的障害者相談員に関すること。

(13) 加美郡障害支援区分認定審査会に関すること。

(14) 地域自立支援協議会に関すること。

(15) 特別障害者手当及び障害児福祉手当に関すること。

(16) 障害者減免申請に関すること。

(17) 成年後見制度利用助成に関すること。

保険給付係

(1) 国民健康保険被保険者の資格の喪失及び届出事項に関すること。

(2) 国民健康保険事業の総合的企画及び運営に関すること。

(3) 国民健康保険の給付に関すること。

(4) 国民健康保険事業の補助申請に関すること。

(5) 国民健康保険事業特別会計に関すること。

(6) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(7) 国民健康保険保健事業に関すること。

(8) 高額療養費の貸付に関すること。

(9) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に関すること。

(10) 後期高齢者医療特別会計に関すること。

高齢者福祉係

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること。

(2) 高齢者の福祉に関すること。

(3) 高齢者介護の相談、助言等に関すること。

(4) 地域包括支援センターとの調整等に関すること。

(5) 在宅介護に関する各種相談、助言及び指導に関すること。

(6) 介護保険事業計画に関すること。

(7) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。

(8) 要介護及び要支援認定に関すること。

(9) 介護保険の給付管理に関すること。

(10) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(11) 介護保険事業特別会計に関すること。

(12) 地域密着型サービス事業者等の指定、指導に関すること。

(13) 加美郡介護認定審査会に関すること。

健康推進係

(1) 保健事業及び健康増進の企画調整に関すること。

(2) 町民の健康保持及び増進に関すること。

(3) 救急医療及び地域医療に関すること。

(4) 休日急患診療に関すること。

(5) 母子保健に関すること。

(6) 成人保健に関すること。

(7) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(8) 結核及び各種検診に関すること。

(9) 予防接種に関すること。

(10) 感染症予防及び防疫に関すること。

(11) 栄養業務に関すること。

(12) 健康増進計画及び保健計画に関すること。

(13) 食育推進計画に関すること。

(14) 自殺対策計画に関すること。

(15) 地区組織の育成に関すること。

(16) 心の健康づくりに関すること。

(子育て支援室の分掌事務)

第11条の1 子育て支援室の分掌事務は、次のとおりとする。

児童福祉係

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 次世代育成支援対策事業に関すること。

(3) 保育所に関すること。

(4) 保育料及びこども園使用料に関すること。

(5) 児童厚生施設に関すること。

(6) 児童手当に関すること。

(7) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(8) 子ども医療費の助成事業に関すること。

(9) 未熟児養育医療の給付に関すること。

(10) 母子・父子家庭の医療費の助成事業に関すること。

(11) 放課後児童クラブに関すること。

(12) 子ども・子育て支援新制度に関すること。

子育て支援係

(1) 児童相談に関すること。

(2) 母子生活支援に関すること。

(3) 子育て支援事業に関すること。

(4) 幼児ことばの教室に関すること。

(5) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(6) 要保護児童及び虐待ネットワークに関すること。

(7) 子ども家庭総合拠点に関すること。

(上下水道課各係の分掌事務)

第12条 上下水道課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 受益者負担金、分担金及び下水道使用料に関すること。

(2) 水洗化資金の融資に関すること。

(3) 排水設備の事務手続に関すること。

(4) 下水道の普及啓蒙に関すること。

(5) 受益者負担金、分担金の徴収に関すること。

(6) 下水道使用料の徴収に関すること。

建設係

(1) 下水道事業の調査及び計画に関すること。

(2) 下水道工事の調査・設計及び監理に関すること。

(3) 排水設備工事の審査及び検査に関すること。

施設管理係

(1) 下水道施設の維持管理及び修繕に関すること。

(2) 下水道台帳に関すること。

(3) 水質の調査及び規制に関すること。

(4) 浄化センターの維持管理に関すること。

(5) 浄化槽事業の調査及び計画に関すること。

(6) 浄化槽工事の調査、設計及び監理に関すること。

(7) 浄化槽の維持管理に関すること。

(8) 浄化槽台帳に関すること。

(会計課各係の分掌事務)

第13条 会計課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

審査係

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 支出命令書の審査に関すること。

出納係

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 歳入、歳出予算の収支及び決算に関すること。

(4) 有価証券の保管に関すること。

(主管事務の決定)

第14条 主管が明らかでない事務が生じたときは、各課間にあっては副町長が、各課内にあっては当該課長がその主管を決定する。

(組織等の特例)

第15条 臨時若しくは特別の事務又はこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については、別に定めるところにより、本部、事務局、室、委員会等を設け、又は職員を指定し、若しくは所要の地に駐在させて処理させることができる。

第3節 職制

(職及び職務)

第16条 課に課長、専門監、室長及び課長補佐を、係に係長を置く。

2 課長、専門監、室長、課長補佐及び係長の職務は、次のとおりとする。

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

専門監

上司の命を受け、課の専門的な事務を掌理する。

室長

上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を処理し、課長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

3 第1項に定める職のほか、事務処理上の必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、又は参事を補佐する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、担当の事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事務、事業について総合調整を図り、並びに担当事務を処理する。

4 前2項に定める職のほか、内部組織の必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、それぞれ同表右欄に定めるとおりとする。

職務

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

技師

上司の命を受け、他の定めがあるもののほか、技術を掌る。

保健師

上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。

管理栄養士

上司の命を受け、栄養指導の業務に従事する。

栄養士

上司の命を受け、栄養指導の業務に従事する。

保育士

上司の命を受け、保育業務に従事する。

看護師

上司の命を受け、看護業務に従事する。

准看護師

上司の命を受け、看護業務に従事する。

母子支援員

上司の命を受け、入所者の保護及び指導に従事する。

少年指導員

上司の命を受け、少年指導業務に従事する。

生活指導員

上司の命を受け、生活指導に従事する。

介助員

上司の命を受け、介助に従事する。

寮母

上司の命を受け、介助及び援助に従事する。

調理員

上司の命を受け、炊事及び給食等の労務に従事する。

運転技術員

上司の命を受け、自動車等の運転業務に従事する。

業務員

上司の命を受け、用務及び施設外の清掃等労務に従事する。

5 前項に定める職員を統括させるため、それぞれの職に主任を置くことができる。ただし、必要と認めたときは、他の職の主任を兼ねさせることができる。

6 主任は、上司の命を受けて職の事務を処理し、職員を指揮監督する。

第17条 削除

第3章 支所

(支所)

第18条 加美町支所設置条例(平成15年加美町条例第8号)により設置された支所の所掌事務は、次のとおりとする。

住民生活係

(1) 管内の行政区長会、消防団、交通指導員及び防犯指導員等との連絡調整に関すること。

(2) 支所内の庶務、施設の管理に関すること。

(3) 戸籍に関する届出の審査、受理及び戸籍関係の謄抄本、証明書等の交付に関すること。

(4) 住民基本台帳に関する届出の受付及び住民票の写しの交付に関すること。

(5) 身分関係各種証明書の交付に関すること。

(6) 印鑑登録に関すること。

(7) 外国人登録記載事項証明書の交付に関すること。

(8) 埋火葬許可申請書の受付、交付に関すること。

(9) 改葬許可に関すること。

(10) 国民年金に関すること。

(11) 児童手当受給資格の得喪の受付に関すること。

(12) 国民健康保険被保険者の得喪に関すること。

(13) 葬祭費、出産育児一時金及び出産祝い金の支給に関すること。

(14) 子ども医療費受給資格の受付に関すること。

(15) 後期高齢者医療受給者証の受付に関すること。

(16) 母子父子医療受給資格変更に関すること。

(17) 心身障害者医療受給資格の受付に関すること。

(18) 身体障害者手帳に関すること。

(19) 原動機付自転車等の登録廃止に関すること。

(20) 税務に関する諸証明に関すること。

(21) 公金の収納事務に関すること。

(22) 行政相談員、人権擁護委員に関すること。

(23) 保護司、更生保護等に関すること。

(24) 環境衛生に関すること。

(25) 犬の登録・予防接種に関すること。

(26) 町営住宅の入居相談、入居受付及び維持管理に関すること。

(27) 災害等発生時の初期対応に関すること。

(28) 期日前投票及び選挙に関すること。

(29) 安全安心パトロール隊に関すること。

(30) 町民研修バスに関すること。

(31) 住民バスに関すること。

(32) 空き家情報の収集、初動調査の実施に関すること。

産業建設係

(1) 農政に係る相談業務に関すること。

(2) 都市と農村の交流事業に係る連絡調整に関すること。(小野田支所)

(3) 畜産に係る相談業務に関すること。

(4) 林政に係る相談業務に関すること。

(5) 有害鳥獣駆除の受理に関すること。

(6) 商工観光に係る相談業務に関すること。

(7) 消費者行政に係る相談業務に関すること。

(8) 各種イベントの支援に関すること。

(9) 農業委員会に係る各種申請の受理に関すること。(宮崎支所)

(10) 町道、農道及び林道のパトロール及び維持修理に関すること。

(11) 公園等の維持管理に関すること。

(12) 小規模請負工事の実施に関すること。

(13) 除雪の実施に関すること。

(14) 上・下水道に係る各種届出の受付に関すること。

(15) 水道料金及び下水道使用料の納付書の再発行に関すること。

(16) 災害発生時の情報収集に関すること。

(支所の職制)

第19条 支所に支所長及び副支所長を置く。

2 支所長、副支所長の職務は、次のとおりとする。

職名

職務

支所長

上司の命を受け、支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副支所長

上司の命を受け、支所の事務を整理し、支所長を補佐する。

3 前2項に定めるもののほか、支所に置く職及びその職に充てる職員については、第17条の規定を準用する。

第4章 出先機関

(保育所)

第20条 加美町保育所条例(平成15年加美町条例第125号)により設置された保育所の所掌事務は、次のとおりとする。

幼児の保育に関すること。

(母子生活支援センター)

第21条 加美町母子生活支援施設条例(平成15年加美町条例第124号)により設置された母子生活支援センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 母子世帯の入所、保護及び支援に関すること。

(2) 母子生活支援センターの管理及び運営に関すること。

(福祉センター)

第22条 加美町福祉センター条例(平成21年加美町条例第2号)より設置された福祉センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 保健活動推進事業に関すること。

(2) 福祉活動推進事業に関すること。

(3) 介護支援事業に関すること。

(4) その他保健福祉に必要な事業に関すること。

(5) 福祉センターの管理及び運営に関すること。

(地域包括支援センター)

第23条 加美町地域包括支援センター条例により設置された地域包括支援センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(2) 高齢者の総合相談、権利擁護に関すること。

(3) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

(4) 在宅医療・介護連携の推進に関すること。

(5) 認知症施策の推進に関すること。

(6) 生活支援体制整備事業に関すること。

(7) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する任意事業に関すること。

(8) 指定介護予防支援事業所の運営に関すること。

(中新田児童館)

第24条 加美町児童館条例(平成15年加美町条例第126号)により設置された中新田児童館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童の健全育成に関すること。

(2) 児童館の管理運営に関すること。

(研修センター)

第25条 加美町研修センター条例(平成15年加美町条例第178号)により設置された研修センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町民福祉の増進に関すること。

(2) 研修センターの管理運営に関すること。

(小野田温泉保養センター等)

第26条 加美町小野田温泉保養センター等条例(平成15年加美町条例第185号)により設置されたやくらい高原温泉保養センター、林業者等休養休憩施設、交流促進センター、農林産物直売施設、農林漁業体験施設及び農村景観活用施設の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) やくらい高原温泉保養センター(薬師の湯)

温泉保養施設の管理運営に関すること。

(2) 林業者等休養休憩施設(林泉館)

温泉休養休憩宿泊施設の管理運営に関すること。

(3) 交流促進センター(都邑館)

温泉交流宿泊施設の管理運営に関すること。

(4) 農林産物直売施設(土産センター)

農林産物直売施設の管理運営に関すること。

(5) 農林漁業体験施設(コテージ)

農林漁業体験施設の管理運営に関すること。

(6) 農村景観活用交流施設

農村景観活用交流施設の管理運営に関すること。

(健康増進施設)

第27条 加美町健康増進施設条例(平成15年加美町条例第186号)により設置された健康増進施設(ウォーターパーク)の所掌事務は、次のとおりとする。

健康増進施設の管理運営に関すること。

(薬莱農場)

第28条 薬莱農場は、加美町営放牧場条例(平成15年加美町条例第163号)により設置された放牧場、及び加美町薬莱農産研修施設条例(平成15年加美町条例第152号)により設置された薬莱農産研修施設(薬莱ファーム)、並びに山菜の里づくり事業の事務を所掌する。

(農山村多面的機能活用施設)

第29条 加美町農山村多面的機能活用施設条例(平成15年加美町条例第155号)により設置された加美町農山村多面的機能活用施設(駒庄)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農家屋敷の管理運営に関すること。

(2) 機織伝習館の管理運営に関すること。

(3) 体験農園等の管理運営に関すること。

(荒沢自然館)

第30条 加美町荒沢自然館条例(平成15年加美町条例第157号)により設置された加美町荒沢自然館の所掌事務は、次のとおりとする。

加美町荒沢自然館の管理運営に関すること。

(小野田大滝農村公園)

第31条 加美町小野田農村公園等条例(平成15年加美町条例第191号)により設置された小野田大滝農村公園の所掌事務は、次のとおりとする。

小野田大滝農村公園の管理運営に関すること。

(総合交流ターミナル施設)

第32条 加美町総合交流ターミナル施設条例(平成15年加美町条例第156号)により設置された加美町総合交流ターミナル施設(ぶな林)の所掌事務は、次のとおりとする。

加美町総合交流ターミナル施設の管理運営に関すること。

(農村環境改善センター)

第33条 加美町農村環境改善センター条例(平成15年加美町条例第148号)により設置された宮崎農村環境改善センターの所掌分掌は、次のとおりとする。

宮崎農村環境改善センターの管理運営に関すること。

(千古の森森林空間活用施設)

第34条 加美町千古の森森林空間活用施設条例(平成19年加美町条例第10号)により設置された加美町千古の森森林空間活用施設の所掌分掌は、次のとおりとする。

加美町千古の森森林空間活用施設の管理運営に関すること。

(どどんこ館)

第35条 加美町商店街活性化拠点施設条例(平成15年加美町条例第174号)により設置されたみやざき どどんこ館の所掌分掌は、次のとおりとする。

みやざき どどんこ館の管理運営に関すること。

(出先機関の職制)

第36条 次の表の左欄に掲げる出先機関に、同表の中欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要がないと認める場合は、その職を置かないことができる。

出先機関名

職務

保育所

所長

上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け、所務を整理し、所長を補佐する。

次長

上司の命を受け、所務を整理し、所長を補佐する。

母子生活支援センター

所長

上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、所務を整理し、所長を補佐する。

福祉センター

所長

上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、所務を整理し、所長を補佐する。

地域包括支援センター

所長

上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、所務を整理し、所長を補佐する。

児童館

館長

上司の命を受け、児童館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副館長

上司の命を受け、児童館の事務を整理し、館長を補佐する。

研修センター

所長

上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

やくらい高原温泉保養センター等(林業者等休養休憩施設、交流促進センター、農林漁業体験施設、農村景観活用交流施設)

所長

上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け、所務を整理し、所長を補佐する。

健康増進施設

所長

上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け、所務を整理し、所長を補佐する。

農林産物直売施設

所長

上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け、所務を整理し、所長を補佐する。

薬莱農場

所長

上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け、所務を整理し、所長を補佐する。

農山村多面的機能活用施設

所長

上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け、所務を整理し、所長を補佐する。

荒沢自然館

所長

上司の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け、所務を整理し、所長を補佐する。

小野田大滝農村公園

所長

上司の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け、所務を整理し、所長を補佐する。

総合交流ターミナル施設

所長

上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け、所務を整理し、所長を補佐する。

宮崎農村環境改善センター

所長

上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

千古の森森林空間活用施設

所長

上司の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け、所務を整理し、所長を補佐する。

どどんこ館

館長

上司の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、出先機関に置く職及びその職に充てる職員については、第16条の規定を準用する。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第34号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月1日規則第47号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日規則第20号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第18号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月28日規則第25号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月22日規則第11号)

この規則は、令和2年4月22日から施行する。

(令和3年3月31日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

加美町行政組織規則

平成15年4月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年4月1日 規則第3号
平成16年3月30日 規則第4号
平成17年3月28日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第5号
平成19年3月12日 規則第3号
平成19年10月1日 規則第34号
平成19年12月1日 規則第47号
平成20年3月25日 規則第3号
平成20年9月19日 規則第20号
平成21年3月27日 規則第12号
平成22年3月30日 規則第5号
平成23年9月30日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第9号
平成24年11月28日 規則第25号
平成25年3月31日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第9号
平成27年4月1日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第5号
令和2年4月22日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第6号
令和4年3月29日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第12号