○加美町健康増進施設条例

平成15年4月1日

条例第186号

(設置)

第1条 町民の健康保持及び健康づくりに寄与するため、加美町健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康増進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町健康増進施設

加美町字味ケ袋薬莱原1番地333

(管理及び管理の代行)

第3条 町長は、健康増進施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に健康増進施設の管理を行わせることができる。

3 前項の規定により指定管理者に健康増進施設の管理を行わせる場合における第6条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う健康増進施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 健康増進施設の施設及び設備の維持及び管理

(2) その他町長が必要と認める業務

(使用料)

第5条 健康増進施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、町長の発行する入館券、納付書又は納入通知書により納入しなければならない。

3 既に納入した使用料は返還しない。ただし、町の責めにより健康増進施設を利用することができなくなった場合、その他町長が特に認めた場合は、使用料の全部又は一部を返還することができる。

4 第3条第2項の規定により指定管理者が健康増進施設の管理を行う場合の利用料金は、別表に定める額に100分の50を乗じて得た額から100分の150を乗じて得た額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

5 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、健康増進施設を利用する者が次の各号に該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 特別優待者及び視察研修者等

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(利用回数券等)

第7条 健康増進施設の利用目的の向上及び利用者のサービスを図るため、利用回数券・ファミリー券・グループ券を発行することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者は、施設又は設備を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失させたときは、町長の指示するところにより原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、損害賠償の義務を免ずることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、健康増進施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田町健康増進施設の設置及び管理に関する条例(平成14年小野田町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年6月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の加美町健康増進施設条例第3条の規定により管理を委託している加美町健康増進施設については、改正後の第3条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。

(平成31年3月8日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

健康増進施設使用料

利用区分

利用単位

使用料(円)

備考

大人(中学生以上)

子供(5歳児以上)

入館料

一人につき

1,800

900

午前9時から午後8時までの1日利用券

7月20日から8月25日までの期間(夏季期間)

入館料

一人につき

900

450

午後4時から午後8時までの夜間利用券

入館料(平日)

一人につき

1,000

500

午後1時から午後8時までの1日利用券

夏季期間を除く期間

入館料(土・日・祝日)

一人につき

1,200

600

午前10時から午後8時までの1日利用券

入館料(平日)

一人につき

500

250

午後4時から午後8時までの夜間利用券

入館料(土・日・祝日)

一人につき

600

300

午後4時から午後8時までの夜間利用券

入館料(温泉利用に限る)

一人につき

600

300

1日利用券(プール利用時間に同じ)

入館料(温泉利用に限る)

一人につき

300

150

夜間利用券(プール利用時間に同じ)

休憩室

個室6畳

1時間当たり

600

貸切専用

個室8畳

1時間当たり

800

貸切専用

ウォータースライダー

1日当たり

500


貴重品ロッカー

1回

100


回数券

1日利用券1組

18,000

9,000

11枚つづり

7月20日から8月25日までの期間(夏季期間)

回数券

夜間利用券1組

9,000

4,500

11枚つづり

回数券

1日利用券1組

10,000

5,000

11枚つづり

夏季期間を除く期間

回数券

夜間利用券1組

5,000

2,500

11枚つづり

回数券(温泉利用に限る)

1日利用券1組

6,000

3,000

11枚つづり

回数券(温泉利用に限る)

夜間利用券1組

3,000

1,500

11枚つづり

回数券

1日利用券1組

85,000

100枚つづり(大人、子供の別なし)

年間券

期間利用券

20,000

有効期間1年間

月間券

期間利用券

5,000

有効期間1ケ月

月間券

期間利用券

15,000

有効期間3ケ月

ファミリー券(町内居住者に限る)

期間利用券

60,000

(大人、子供の別なし、4人まで。一人増すごとに15,000円)

有効期間1年間

その他

注文仕出し・弁当等

委託販売及び直売業者と協議の上定める。


町内特産品及び手作り弁当等

たばこ

健康器具

ゲーム機等

その他

大広間

無料

備考

1 前記の使用料には、消費税及び地方消費税を含む。

2 前記の入館料には、入湯税を含む。

3 15名以上の団体については、前記の入館料の10パーセントを割り引く。

4 予約に基づき休憩室(個室)を利用しようとする者が、その利用を取り消した場合には、次のとおり違約金を納入しなければならない。

ア 利用日当日の取消しの場合、予約に基づく使用料総額の50パーセント

イ 利用日前日の取消しの場合、予約に基づく使用料総額の20パーセント

加美町健康増進施設条例

平成15年4月1日 条例第186号

(令和4年4月1日施行)