○加美町千古の森森林空間活用施設条例

平成19年3月12日

条例第10号

(設置)

第1条 自然とのふれあい、体験をとおして、青少年の健全な心身の育成、利用者の自然保護及び自然環境に対する理解度を深め、地域住民の憩いの場として福祉向上に資するため、加美町千古の森森林空間活用施設(以下「森林空間活用施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林空間活用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町千古の森森林空間活用施設

加美町字鹿原白沼一番1

(管理)

第3条 町長は、森林空間活用施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(管理の代行)

第4条 町長は、森林空間活用施設の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に森林空間活用施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に森林空間活用施設の管理を行わせる場合における第6条第8条第10条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う森林空間活用施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 森林空間活用施設の施設及び設備の維持及び管理

(2) 第6条に規定する利用の許可及び制限

(3) 第7条に規定する利用料金の収受

(4) その他町長が必要と認める業務

(利用の許可)

第6条 森林空間活用施設において別表に掲げる施設等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設設置の目的に反すると認めるとき。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める使用料(消費税相当額を含む)を納入しなければならない。

2 使用料は、利用の許可と同時に納入しなければならない。

3 既に徴収した使用料は返還しない。ただし、町の責めにより森林空間活用施設を利用することができなくなった場合、その他町長が特に認めた場合は、使用料の一部又は全部を返還することができる。

4 第4条の規定により指定管理者が森林空間活用施設の管理を行う場合の利用料金は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

5 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(禁止行為)

第9条 森林空間活用施設においては、何人も次の行為をしてはならない。

(1) 施設内の樹木、石等を無断で採取し、又は損傷すること。

(2) 公益を害し、又は風俗をみだすこと。

(3) 建物その他附属物を損傷すること。

(利用許可の取り消し等)

第10条 町長は、利用者がこの条例に違反したときは、森林空間活用施設の利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、施設等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失させたときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、損害賠償の責任の一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条及び第7条関係)

施設等

単位

使用料

キャンプ場

テントサイト

1区画1日当たり

410円

山村体験交流施設

小中学生

1人1日当たり

200円

高校生以上

1人1日当たり

300円

加美町千古の森森林空間活用施設条例

平成19年3月12日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)