○加美町福祉センター条例

平成21年2月27日

条例第2号

(設置)

第1条 町民の多様な保健福祉ニーズに応じて、各種の福祉事業と保健活動事業等を総合的に行うことによって、町民の健康づくりの推進、高齢者や障害者の健康保持、教養の向上及び福祉の増進を図るため、福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町中新田福祉センター

加美町字町裏320番地

加美町小野田福祉センター

加美町字中原南112番地

加美町宮崎福祉センター

加美町宮崎字屋敷七番45番地1

(事業)

第3条 福祉センターにおいて次の事業を行う。

(1) 保健活動推進事業

(2) 福祉活動推進事業

(3) 介護支援事業

(4) その他保健福祉に必要な事業

(職員)

第4条 福祉センターに所長、次長及び必要な職員を置く。

(管理)

第5条 福祉センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用時間及び休所日)

第6条 福祉センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、別表に掲げる施設については、社会教育施設と同様の取扱いをするものとする。

2 福祉センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、別表に掲げる施設については前項に基づく取扱いとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)(前号に掲げる日を除く。)

3 町長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(利用許可等)

第7条 福祉センターを利用しようとする場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 町長は、管理上必要があるときは、その利用について条件を付し、又は施設保全のために支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して福祉センターの入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認める者

(3) 第2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(利用許可の取消し等)

第9条 町長は、利用者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反した場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(使用料等)

第10条 福祉センターの施設及び設備の使用料は、無料とする。ただし、利用に伴う原材料等の実費は、利用者の負担とすることができる。

2 第3条に規定する事業以外の利用については、別表に定める使用料(消費税相当額を含む)を徴収する。

3 町長は、公共団体及び公益団体が主催する利用で、適当であると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

4 使用料の徴収範囲は、規則で定める。

5 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

6 納入した使用料は、返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 利用前に利用許可の取り消し又は変更の申出をして町長の承認を得たとき。

(損害賠償)

第11条 利用者は、福祉センターの利用中にその責めに帰すべき理由によって建物又は設備を破損し、又は汚損し、若しくは滅失した場合は、町長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(中新田福祉センター条例等の廃止)

2 加美町中新田福祉センター条例、加美町小野田福祉センター条例及び加美町宮崎福祉センター条例は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、加美町中新田福祉センター条例、加美町小野田福祉センター条例、加美町宮崎福祉センター条例の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成25年12月25日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条、第10条関係)

1 加美町中新田福祉センター

区分

基本使用料

追加使用料

昼間

夜間

昼間

夜間

集会室

1,650円

2,200円

330円

440円

栄養指導室

1,650円

2,200円

330円

440円

2 加美町小野田福祉センター

区分

基本使用料

追加使用料

昼間

夜間

昼間

夜間

多目的ホール

1,650円

2,200円

330円

440円

エントランスホール

1,650円

2,200円

330円

440円

調理実習室

1,650円

2,200円

330円

440円

保健指導室

1,100円

1,650円

220円

330円

和会議室

1,650円

2,200円

330円

440円

創作室

550円

770円

110円

220円

創作室電気窯(本焼)

1回あたり2,200円

創作室電気窯(素焼)

1回あたり1,100円

3 加美町宮崎福祉センター

区分

基本使用料

追加使用料

昼間

夜間

昼間

夜間

コミュニティホール

3,850円

4,400円

660円

770円

栄養指導室

1,650円

2,200円

330円

440円

教養娯楽室

1,650円

2,200円

330円

440円

研修室

1,650円

2,200円

330円

440円

ホール舞台照明

1時間あたり550円

備考

1 基本使用料とは、利用時間4時間までとする。

2 夜間とは、午後5時以降とする。

3 追加使用料とは、超過時間1時間ごとに追加する額とする。

4 栄養指導室または調理実習室においてガスを使用したときは、調理台1台につき1時間当たり220円を加算する。

5 冷暖房を使用したときは、基本使用料及び追加使用料のそれぞれ3割を基本使用料及び追加使用料に加算する。ただし、その算出額の合計に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

加美町福祉センター条例

平成21年2月27日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)