○加美町地域包括支援センター条例
平成18年3月8日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、加美町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域の高齢者の心身の健康保持、保健・福祉・医療の向上及び生活の安定のために必要な援助を包括的に行う中核機関として、地域包括支援センターを設置する。
2 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加美町地域包括支援センター | 加美町字町裏320番地 |
(事業)
第3条 地域包括支援センターが行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第115条の45第1項第1号に掲げる包括的支援事業
(2) 法第115条の45第3項に規定する任意事業
(3) 法第115条の45第2項各号に規定する厚生労働省令で定める事業
(4) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(職員)
第4条 地域包括支援センターに、所長その他必要な職員を置く。
(使用料)
第5条 地域包括支援センターの使用料は、無料とする。
(介護予防サービス計画費の手数料)
第6条 第3条第4号に規定する介護予防支援事業利用者の手数料は、法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
(運営協議会)
第7条 地域包括支援センターの運営評価について協議を行うため、加美町地域包括支援センター運営協議会を置く。
(事業の委託)
第8条 町長は、地域包括支援センターの事業の一部を居宅介護支援事業所等へ委託するものとする。
2 委託料その他委託の条件に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第9条 この条例に定めるもののほか、地域包括支援センターの管理に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(加美町在宅介護支援センター条例の廃止)
2 この条例の施行により、加美町在宅介護支援センター条例(平成15年加美町条例第136号)は、廃止する。
(加美町居宅介護支援事業の実施に関する条例の廃止)
3 加美町居宅介護支援事業の実施に関する条例(平成15年加美町条例第142号)は、廃止する。
附則(平成23年3月30日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。