○加美町支所設置条例
平成15年4月1日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
位置
所管区域
加美町小野田支所
加美町字長檀75番地2
旧小野田町の区域
加美町宮崎支所
加美町宮崎字屋敷一番52番地4
旧宮崎町の区域
平成15年4月1日 条例第8号
(平成15年4月1日施行)