○加美町小野田温泉保養センター等条例

平成15年4月1日

条例第185号

(設置)

第1条 町民の保養及び健康増進並びに地域の活性化に資することを目的として、加美町小野田温泉保養センター等(以下「保養センター等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保養センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

やくらい高原温泉保養センター

加美町字味ケ袋薬莱原1番地76

林業者等休養休憩施設

加美町字味ケ袋薬莱原1番地70

交流促進センター

農林漁業体験施設

加美町字味ケ袋薬莱原1番331

農村景観活用交流施設

加美町字味ケ袋薬莱原1番地77

(管理及び管理の代行)

第3条 町長は、保養センター等を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に保養センター等の管理を行わせることができる。

3 前項の規定により指定管理者に保養センター等の管理を行わせる場合における第6条第9条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う保養センター等の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 保養センター等の施設及び設備の維持及び管理

(2) 第10条に規定する販売行為等の制限

(3) その他町長が必要と認める業務

(使用料)

第5条 保養センター等を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表第1に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、町長の発行する入館券、納付書又は納入通知書により納入しなければならない。

3 既に納入した使用料は返還しない。ただし、町の責めにより保養センター等を利用することができなくなった場合、その他町長が特に認めた場合は、使用料の全部又は一部を返還することができる。

4 第3条第2項の規定により指定管理者が保養センター等の管理を行う場合の利用料金は、別表に定める額に100分の50を乗じて得た額から100分の150を乗じて得た額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

5 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、やくらい高原温泉保養センターを利用する者が次の各号に該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 特別優待者及び視察研修者等

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者

(利用回数券等)

第7条 やくらい高原温泉保養センターの利用目的の向上及び利用者のサービスを図るため、利用回数券を発行することができる。

(持込料)

第8条 利用者が保養センター等内に日本酒、ビールその他酒類及び清涼飲料水等(以下「飲食物品等」という。)を持ち込んだ場合は、別表第2に定める持込料を納入しなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、施設又は設備を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失させたときは、町長の指示するところにより原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、損害賠償の義務を免ずることができる。

(販売行為等の制限)

第10条 保養センター等内で、物品の販売及び宣伝等の行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、保養センター等の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田町温泉保養センター等の設置及び管理に関する条例(平成6年小野田町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年6月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の加美町小野田温泉保養センター等条例第3条の規定により管理を委託している加美町小野田温泉保養センター等については、改正後の第3条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。

(平成26年9月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

保養センター等使用料

1 やくらい高原温泉保養センター

休憩等使用料

利用区分

利用単位

使用料

備考

大人(中学生以上)

子供(5歳児以上)

入館料

1人につき

800円

400円

午前9時から午後9時までの1日利用券

500

200

午後4時から午後9時までの夜間利用券

休憩室

個室6畳

1時間当たり

600

貸切専用 入館券利用者

個室8畳

800

〃 〃

個室10畳

1,000

〃 〃

個室12畳

1,200

〃 〃

個室15畳

1,500

〃 〃

カラオケ

レーザーディスク

1曲につき

200


小浴室

1時間

1,000

(家族風呂)

回数券

1日利用券1組

8,000

4,000

11枚つづり

夜間利用券1組

5,000

2,000

11枚つづり

その他

注文仕出し・弁当等

委託販売及び直売業者と協議の上定める。


町内特産品及び手作り弁当等

たばこ

健康器具

その他

大広間

入館者 無料

展望室

入館者 無料(貸切の場合は1時間3,300円)

カラオケ室

入館者 無料

備考

1 前記の使用料には、消費税を含む。

2 前記の入館券使用料には、入湯税を含む。

3 予約に基づき休憩室を利用しようとする者が、その利用を取り消した場合には、次のとおり違約金を納入しなければならない。

ア 利用日当日の取消しの場合、予約に基づく使用料総額の50パーセント

イ 利用日前日の取消しの場合、予約に基づく使用料総額の20パーセント

宿泊使用料

区分

使用料

宿泊室利用

大人(中学生以上)1人1泊

3,000円

備考

1 宿泊とは、午後4時から翌日午前10時までの利用をいう。

2 休前日(金曜日・土曜日・祝日の前日)の利用については、前記宿泊使用料に1人につき1,100円を加算する。

3 小人(小学生)料金は、前記使用料の70パーセント、幼児料金は、前記使用料の50パーセントとする。

4 飲食料金は、別に定める。

5 前記の使用料には、消費税及び入湯税を含む。

レンタサイクル等使用料(原則として午前9時から同日午後5時まで)

区分

貸出期間

使用料

大人(中学生以上)

小人(小学生)

ロードバイク

1日

2,000円

1,000円

4時間まで

1,000円

500円

マウンテンバイク

1日

2,000円

1,000円

4時間まで

1,000円

500円

シティバイク

1日

1,000円

500円

4時間まで

500円

250円

スノーシュー

1日

1,000円

500円

トレッキングポール

1日

500円

250円

カヤック装備一式

(1人艇)

1日

2,000円

1,000円

4時間まで

1,000円

500円

カヤック装備一式

(2人艇)

1日

3,000円

2,000円

4時間まで

1,500円

1,000円

備考 前記の使用料には、消費税を含む。

2 林業者等休養休憩施設

宿泊使用料

区分

使用料

宿泊室1人で1室利用

1人1泊

5,100円

宿泊室2人で1室利用

1人1泊

4,600

宿泊室3人以上で1室利用

1人1泊

4,000

備考

1 宿泊とは、午後3時から翌日午前10時までの利用をいう。

2 宿泊室とは、和室10畳間(客室)をいう。

3 休前日(金曜日・土曜日・祝日の前日)の利用については、前記宿泊使用料に1人につき1,100円を加算する。

4 小人(小学生)料金は、前記使用料の70パーセント、幼児料金は、前記使用料の50パーセントとする。

5 夏季(8/12~8/15)は1人につき1,100円、年末年始(12/30~1/3)は1人につき2,200円を加算する。

6 飲食料金は、別に定める。

7 前記の使用料には、消費税及び入湯税を含む。

休憩使用料

区分

使用料

客室(1室1時間当たり)

1,500円

備考

1 休憩とは、午前11時から午後2時までの利用をいう。ただし、宿泊利用のある客室については、宿泊利用客のチェックイン又はチェックアウトの状況により適宜定めるものとする。

2 やくらい高原温泉保養センター入館者の利用とする。

3 1時間未満の利用時間は、1時間に切り上げる。

4 前記の使用料には、消費税を含む。

研修使用料

区分

使用料

研修室(1時間当たり)

1,500円

備考

1 利用時間は、午前10時から午後3時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 やくらい高原温泉保養センター入館者の利用とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 1時間未満の利用時間は、1時間に切り上げる。

4 前記の使用料には、消費税を含む。

3 交流促進センター

宿泊使用料(1)

区分

使用料

宿泊室1人で1室利用

1人1泊

5,100円

宿泊室2人で1室利用

1人1泊

4,600

宿泊室3人以上で1室利用

1人1泊

4,000

備考

1 宿泊とは、午後3時から翌日午前10時までの利用をいう。

2 宿泊使用料(1)の宿泊室とは、和室8畳間(客室)、和室10畳間(客室)及びバストイレ付和室10畳間(バストイレ付客室)をいう。

3 バストイレ付和室10畳間の利用については、前記宿泊使用料に1人につき1,500円を加算する。

4 休前日(金曜日・土曜日・祝日の前日)の利用については、前記宿泊使用料に1人につき500円を加算する。

5 小人(小学生)料金は、前記使用料の70パーセント、幼児料金は、前記使用料の50パーセントとする。

6 夏季(8/12~8/15)は1人につき1,100円、年末年始(12/30~1/3)は1人につき2,200円を加算する。

7 飲食料金は、別に定める。

8 前記の使用料には、消費税及び入湯税を含む。

宿泊使用料(2)

区分

使用料

宿泊室1人~2人で1室利用

1人1泊

11,000円

宿泊室3人~4人で1室利用

1人1泊

7,000

宿泊室5人以上で1室利用

1人1泊

5,000

備考

1 宿泊とは、午後3時から翌日午前10時までの利用をいう。

2 宿泊使用料(2)の宿泊室とは、バストイレ付和洋室(和室10畳+洋室ベット2基・バストイレ付客室)をいう。

3 休前日(金曜日・土曜日・祝日の前日)の利用については、前記宿泊使用料に1人につき1,000円を加算する。

4 小人(小学生)料金は、前記使用料の70パーセント、幼児料金は、前記使用料の50パーセントとする。

5 夏季(8/12~8/15)は1人につき1,100円、年末年始(12/30~1/3)は1人につき2,200円を加算する。

6 飲食料金は、別に定める。

7 前記の使用料には、消費税及び入湯税を含む。

休憩使用料

区分

使用料

客室(1室1時間当たり)

1,500円

備考

1 休憩とは、午前9時30分から午後8時30分までの利用をいう。ただし、宿泊利用のある客室については、宿泊利用客のチェックイン又はチェックアウトの状況により適宜定めるものとする。

2 客室とは、和室8畳間及び和室10畳間をいい、バストイレ付客室は含まない。

3 やくらい高原温泉保養センター入館者の利用とする。

4 1時間未満の利用時間は、1時間に切り上げる。

5 前記の使用料には、消費税を含む。

研修使用料

区分

使用料

研修室(1室1時間当たり)

2,000円

研修室(2室1時間当たり)

3,000

研修室(全室1時間当たり)

4,000

備考

1 利用時間は、午前10時から午後3時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 やくらい高原温泉保養センター入館者の利用とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 予約に基づき研修室を利用しようとする者が、その利用を取り消した場合には、やくらい高原温泉保養センター休憩室利用取消し違約金規定を準用する。

4 1時間未満の利用時間は、1時間に切り上げる。

5 前記の使用料には、消費税を含む。

カラオケ使用料

区分

使用料

カラオケルームカラオケ(1時間当たり)

2,500円

移動式カラオケ(1台1回当たり)

5,000

備考

1 カラオケルームの利用時間は、午後6時から午後11時までとする。

2 カラオケルームの利用は、宿泊客の利用を第1とするが、宿泊利用状況によっては、宿泊者以外の者の利用をも適宜考慮するものとする。

3 移動式カラオケの利用場所は、1階研修室のみとし、その利用時間は、研修利用の場合には午前10時から午後3時まで、夕食時は午後6時から午後9時までとする。

4 前記の使用料には、消費税を含む。

4 農林漁業体験施設

宿泊使用料

区分

使用料

使用料

割引料

6人用

1棟1泊(平屋建)

平日

19,000円

3,000円

休前日

26,000

6,000

特別期間

26,000


1棟1泊(2階建)

平日

16,000

3,000

休前日

23,000

6,000

特別期間

23,000


4人用

1棟1泊

平日

12,000

2,000

休前日

17,000

3,000

特別期間

17,000


備考

1 宿泊とは、午後3時から翌日午前10時までの利用をいう。

2 休前日及び特別期間は、事前に指定管理者が指定する期日とする。

3 割引料とは、2日以上連続して宿泊する場合の2日目以降の使用料の割引料をいう。

4 前記の使用料には、消費税を含む。

5 農村景観活用交流施設

休憩使用料

区分

使用料

備考

休憩室

一般利用

無料

団体貸切利用時以外の利用

団体貸切利用(1時間当たり)

3,500円

 

備考

1 利用時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 利用者がやくらい高原温泉保養センターを利用する場合は、別表第1の1に規定する入館使用料を納入しなければならない。

3 団体貸切利用は、予約による25人以上の団体の利用とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、25人未満の団体であっても利用できるものとする。

4 団体貸切利用日は、事前に管理者が指定する期日とする。

5 1時間未満の利用時間は、1時間に切り上げる。

6 前記の使用料には、消費税を含む。

7 予約に基づき休憩室を利用しようとする者が、その利用を取り消した場合には、次のとおり違約金を納入しなければならない。

ア 利用日当日の取消しの場合、予約に基づく使用料総額の50パーセント

イ 利用日前日の取消しの場合、予約に基づく使用料総額の20パーセント

別表第2(第8条関係)

保養センター等持込料

区分

持込料

備考

日本酒

800円

1本(1.8リットル)を標準として

ビール

150

1本(633ミリリットル)を標準として

ウイスキー

1,000

1本(750ミリリットル)を標準として

ワイン

500

1本(720ミリリットル)を標準として

清涼飲料水

50

1本又は1缶につき

備考

特殊な飲食物品等については、価格等を勘案し適宜定めるものとする。

加美町小野田温泉保養センター等条例

平成15年4月1日 条例第185号

(令和4年4月1日施行)