○加美町小野田農村公園等条例
平成15年4月1日
条例第191号
(設置)
第1条 人と自然とのふれあい、青少年の健全な心身の育成及び利用者の自然保護に対する理解等を深め、地域住民の福祉向上に資するため、小野田農村公園等(以下「農村公園等」という。)を設置する。
2 農村公園等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小野田大滝農村公園 | 加美町字鹿原滝ノ原1番地30 |
小野田南鹿原農村公園 | 加美町字鹿原中野原5番地10 |
小野田下夕川原親水公園 | 加美町字町下107番地8 |
(管理)
第2条 町長は、農村公園等の保全及び利用について最も良好かつ効果的に管理しなければならない。
(管理の代行)
第3条 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に農村公園等の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う農村公園等の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 農村公園等の施設及び設備の維持及び管理
(2) 農村公園等の利用の許可及び制限
(3) 利用料金の収受及び減免
(4) その他町長が必要と認める業務
(利用の許可)
第5条 小野田大滝農村公園において別表に掲げる施設等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設設置の目的に反すると認めるとき。
2 使用料は、利用の許可と同時に納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、利用取消しの申出があったとき、その他特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。
5 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上その他必要があると認めるときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。
(禁止行為)
第8条 農村公園等においては、何人も次の行為をしてはならない。
(1) 施設内外の樹木、石等を無断で採取し、又は損傷すること。
(2) 公益を害し、又は風俗をみだすこと。
(3) 建物その他附属物を損傷すること。
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、利用者がこの条例に違反したときは、小野田大滝農村公園の利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、施設等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失させたときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、損害賠償の義務を免ずることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、農村公園等の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田町農村公園等の設置及び管理に関する条例(平成10年小野田町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年9月13日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
小野田大滝農村公園
施設等 | 単位 | 使用料 | 備考 |
キャンプ場 テントサイト | 1区画日帰り | 500円 | |
1区画1泊 | 800円 | ||
1区画1泊(キャンピングカー) | 1,000円 | ||
貸テント | 1張1日 | 1,000円 | |
管理棟研修室 | 1団体(10人以上) | 3,000円 | 利用時間は、午前10時から午後5時までとする。 |
備考
1 前記の使用料には、消費税を含む。
2 12月1日から3月31日まで冬季閉鎖