○加美町総合交流ターミナル施設条例

平成15年4月1日

条例第156号

(設置)

第1条 地域資源を活用した交流活動により、若者の就労の場の創出と産業振興を図ることを目的として、加美町総合交流ターミナル施設(以下「ターミナル施設」という。)を設置する。

2 ターミナル施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町総合交流ターミナル施設

加美町字味ケ袋薬莱原1番地81

(管理及び管理の代行)

第2条 町長は、ターミナル施設を常に良好な状態において管理し、最も効率的に運営しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にターミナル施設の管理を行わせることができる。

3 前項の規定により指定管理者にターミナル施設の管理を行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条 指定管理者が行うターミナル施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) ターミナル施設の施設及び設備の維持及び管理

(2) 第4条に規定する入場の拒否等

(3) その他町長が必要と認める業務

(入場の拒否等)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ターミナル施設への入場を拒否し、又は退去させることができる。

(1) 施設内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(2) 係員の指示に従わない者

(3) 感染性疾患があると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上入場させることが不適当と認められる者

(損害賠償)

第5条 入場者は、施設、設備又は器具等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失させたときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、ターミナル施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田町総合交流ターミナル施設の設置及び管理に関する条例(平成11年小野田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年6月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の加美町総合交流ターミナル施設条例第2条の規定により管理を委託している加美町総合交流ターミナル施設については、改正後の第2条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。

加美町総合交流ターミナル施設条例

平成15年4月1日 条例第156号

(平成17年6月22日施行)