○加美町薬莱農産研修施設条例
平成15年4月1日
条例第152号
(設置)
第1条 地域農産物の生産及び加工技術の研修により、農業と農村の活性化に資することを目的として、加美町薬莱農産研修施設(以下「薬莱ファーム」という。)を設置する。
2 薬莱ファームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加美町農産物栽培技術習得施設 | 加美町字味ヶ袋薬莱原1番地335・336 |
加美町農畜産物加工施設 | 加美町字味ヶ袋薬莱原1番地337 |
(管理及び管理の代行)
第2条 町長は、薬莱ファームを常に良好な状態において管理し、最も効率的に運営しなければならない。
2 町長は、薬莱ファームの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に薬莱ファームの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第3条 指定管理者が行う薬莱ファームの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 薬莱ファームの施設及び設備の維持及び管理
(2) 第4条に規定する利用料金の収受
(3) その他町長が必要と認める業務
(使用料)
第4条 利用者からは、別表に掲げる使用料(消費税相当額を含む)を徴収する。
2 使用料は、町長の発行する納付書又は納入通知書により納入しなければならない。
3 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
5 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。
(使用料の減免)
第5条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第6条 利用者は、施設、設備又は器具等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失させたときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、薬莱ファームの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田町薬莱農産研修施設の設置及び管理に関する条例(平成11年小野田町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年12月16日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第38号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第11号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 加美町農産物栽培技術習得施設
区分 | 使用単位 | 使用料 | 備考 |
温室ハウス(1棟) | 年間 | 施設使用料260,000円に設備点検委託料を加えた額 | 施設の維持管理費を除く材料費等の製造経費は利用者が負担し、製造品は利用者に帰属する。 |
研修棟(研修室) | 1時間につき | 1,500円 |
2 加美町農畜産物加工施設
区分 | 使用単位 | 使用料 | 備考 |
漬物加工室 | 加工製造品1kgにつき | 160円 | 施設の維持管理費を除く材料費等の製造経費は利用者が負担し、製造品は利用者に帰属する。 |
畜産加工室 | 1ヶ月につき | 50,000円 |