○加美町児童館条例
平成15年4月1日
条例第126号
(設置)
第1条 児童の健全育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童館を設置する。
2 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
中新田児童館
加美町字大門176番地
(職員)
第2条 児童館に館長及び必要な職員を置く。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
平成15年4月1日 条例第126号
(平成15年4月1日施行)