○加美町児童館条例

平成15年4月1日

条例第126号

(設置)

第1条 児童の健全育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童館を設置する。

2 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中新田児童館

加美町字大門176番地

(職員)

第2条 児童館に館長及び必要な職員を置く。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

加美町児童館条例

平成15年4月1日 条例第126号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年4月1日 条例第126号