○加美町農村環境改善センター条例

平成15年4月1日

条例第148号

(設置)

第1条 加美町における農林畜産業等産業の振興、保健、福祉、文化教養の向上、農家生活の改善及び住民の体位向上を図るとともに、地域の連帯感を高め、農村の環境整備を組織的に推進するための多目的施設として加美町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

2 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町農村環境改善センター

加美町鳥屋ケ崎字山畑25番地

(管理)

第2条 改善センターは、常に善良な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第3条 改善センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、改善センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

加美町農村環境改善センター条例

平成15年4月1日 条例第148号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第148号