○加美町商店街活性化拠点施設条例
平成15年4月1日
条例第174号
(設置)
第1条 商店街の活性化の拠点施設及び情報発信の中心施設並びに町民の憩いの場として、加美町商店街活性化拠点施設(以下「活性化拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加美町まちづくりセンター | 加美町宮崎字町38番地1 |
みやざき どどんこ館 | 加美町宮崎字町42番地 |
(利用許可)
第3条 活性化拠点施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保存に支障があると認められるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用許可の取消し等)
第4条 町長は、利用者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したときは、利用を取り消し、利用を停止させ、又は退出を命ずることができる。
2 前項の規定による許可の取消し又は許可の停止により、利用者に損害が生じた場合においても、町は、これに対して賠償の責めを負わない。
(管理の委託)
第5条 町長は、必要があると認められたときは、活性化拠点施設の全部又は一部の管理を公共的団体又は町が出資する法人に委託することができる。
(管理の代行)
第6条 町長は、活性化拠点施設の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に活性化拠点施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う活性化拠点施設の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 活性化拠点施設の施設及び設備の維持及び管理
(3) 次条の利用料金の収受
(4) その他町長が必要と認める業務
(使用料)
第8条 活性化拠点施設の利用者からは、別表に定める使用料を徴収する。
3 前項における利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(施設の滅失及び損傷)
第10条 利用者は、施設を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその事実を管理者に報告しなければならない。
2 前項の滅失又は損傷が利用者の故意又は過失によるときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮崎町まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成5年宮崎町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年9月13日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(加美町まちづくりセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
8 この条例の施行の際、現に第8条の規定による改正前の加美町まちづくりセンター条例第5条の規定により管理を委託している加美町まちづくりセンターについては、第8条の規定による改正後の加美町まちづくりセンター条例第5条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。
附則(平成29年2月21日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
加美町まちづくりセンター
区分 | 使用料 | |
ホール(1階) | 1時間(昼間) 800円 | 1時間(夜間) 1,600円 |
和会議室(1階) | 1時間(昼間) 800円 | 1時間(夜間) 1,600円 |
みやざき どどんこ館
区分 | 使用料 |
町内生産者等販売 | 販売金額の20%以内 |
町外生産者等販売 | 販売金額の25%以内 |