○加美町農村婦人の家条例

平成15年4月1日

条例第151号

(設置)

第1条 加美町の婦人及び高齢者を対象に農畜産物の加工等創作活動を通じて農村社会の役割と農業に対する認識を深めながら地域農業の発展と福祉の向上に資するため加美町農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

加美町農村婦人の家

位置

加美町上狼塚字東北原12番地145

(管理の代行)

第3条 町長は、婦人の家の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に婦人の家の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に婦人の家の管理を行わせる場合における第6条第7条第8条第9条(第3項を除く。)及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う婦人の家の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 婦人の家の施設及び設備の維持及び管理

(2) 第7条に規定する利用許可及び第8条に規定する利用許可の取消し等

(3) 第9条に規定する利用料金の収受

(4) その他町長が必要と認める業務

(職員)

第5条 婦人の家に必要な職員を置くことができる。

(運営委員会)

第6条 婦人の家の運営を円滑に行うため、婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、利用者団体のうちから町長が委嘱する。

(利用許可)

第7条 婦人の家を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用団体がこの条例に違反したとき、又は利用させることが不適当と認めたときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料)

第9条 利用者からは、別表に掲げる使用料(消費税相当額を含む)を徴収する。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用料は、町長の発行する納付書又は納入通知書により納入しなければならない。

3 第3条の規定により指定管理者が婦人の家の管理を行う場合の利用料金は、第1項に定める額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

4 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。

(使用料の免除)

第10条 公共団体又は公共的団体が利用する場合については、使用料を免除する。

(損害賠償等)

第11条 故意又は過失により、施設又は設備を亡失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、婦人の家の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中新田町農村婦人の家設置条例(昭和61年中新田町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年12月16日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

利用区分

単位

使用料

麹づくり

1斗

550円

味噌づくり

1斗

550円

豆腐づくり

1回

660円

乾燥

1日

1,100円

瓶詰缶詰加工

1瓶

5円

冷凍加工

1回

1,100円

米菓加工

1回

330円

真空包装

1袋

3円

その他

水道、ガス、冷暖房等を使用した時は、実費を徴収する。

備考

1 この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。

2 婦人の家の使用に際して使用した物品の整理は、使用者が行うものとする。

加美町農村婦人の家条例

平成15年4月1日 条例第151号

(令和元年10月1日施行)