○加美町農山村多面的機能活用施設条例

平成15年4月1日

条例第155号

(設置)

第1条 郷土に存する山村文化資源を活用した交流活動により、農山村地域への理解と活性化に資することを目的として、加美町農山村多面的機能活用施設(以下「多面的機能活用施設」という。)を設置する。

2 多面的機能施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町農山村多面的機能活用施設

加美町字鹿原山下3番地

(管理及び管理の代行)

第2条 町長は、多面的機能活用施設を常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に多面的機能活用施設の管理を行わせることができる。

3 前項の規定により指定管理者に多面的機能活用施設の管理を行わせる場合における第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条 指定管理者が行う多面的機能活用施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 多面的機能活用施設の施設及び設備の維持及び管理

(2) その他町長が必要と認める業務

(使用料)

第4条 多面的機能活用施設を利用する者(以下「利用者」という。)からは、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納付書又は納入通知書により納入しなければならない。

3 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 第2条第2項の規定により指定管理者が多面的機能活用施設の管理を行う場合の利用料金は、別表に定める額に100分の50を乗じて得た額から100分の150を乗じて得た額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

5 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。

(使用料の減免)

第5条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第6条 利用者は、施設、設備又は器具等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失させたときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、多面的機能活用施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田町農山村多面的機能活用施設の設置及び管理に関する条例(平成8年小野田町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年6月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の加美町農山村多面的機能活用施設条例第2条の規定により管理を委託している加美町農山村多面的機能活用施設については、改正後の第2条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。

(平成31年3月8日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

多面的機能活用施設使用料

利用区分

利用単位

使用料

備考

機織体験学習(染コース)

1人1回につき

2,200円

利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、体験学習のために使用する材料代は利用者の負担とする。

機織体験学習(織及び染基礎コース)

1人1期間につき

59,000円

1期間は、7箇月とし、指導日は毎月第1、第3土曜日とする。ただし、材料代は利用者の負担とする。

機織体験学習(織及び染研究コース)

1人1期間につき

80,000円

1期間は、7箇月とし、指導日は毎月第2、第4土曜日とする。ただし、材料代は利用者の負担とする。

農業体験学習

畑1口(1.2アール)1期間につき

10,000円

1期間は、4月から11月までとする。日常管理は町が行い、収穫物は利用者に帰属させる。

手打ちそば体験学習

1人1工程1回につき

2,000円

利用時間は、午前11時から午後4時までとする。材料費、試食調理料金及びそば打ち指導料を含む。

交流体験学習等宿泊

平日

1団体(3人以上)1人1泊につき

3,000円

食事は、自炊とする。宿泊とは、午後3時から翌日の午前9時までの利用をいう。

子供料金は半額とする。

休前日、夏季(7/20~8/25)

1団体(3人以上)1人1泊につき

3,500円

食事は、自炊とする。宿泊とは、午後3時から翌日の午前9時までの利用をいう。

子供料金は半額とする。

備考

1 上記の使用料には、消費税を含む。

2 子供とは、小学生以下5歳児までをいう。

3 休前日とは金曜日・土曜日・祝日の前日をいう。

加美町農山村多面的機能活用施設条例

平成15年4月1日 条例第155号

(令和4年4月1日施行)