○加美町研修センター条例

平成15年4月1日

条例第178号

(設置)

第1条 産業の振興及び町民福祉の増進に資するため、加美町研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町研修センター

加美町上狼塚字東北原12番地1

(職員)

第3条 研修センターに所長及びその他の職員を置く。

(利用許可)

第4条 研修センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、研修センターの利用を許可しないものとする。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、研修センターの設置の目的に反するとき。

(利用者の遵守事項)

第5条 研修センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 利用目的以外に利用しないこと。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は、利用者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反した場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により研修センターの施設又は設備を亡失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、研修センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中新田町研修センター設置条例(平成5年中新田町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

加美町研修センター条例

平成15年4月1日 条例第178号

(平成15年4月1日施行)