○加美町研修センター条例
平成15年4月1日
条例第178号
(設置)
第1条 産業の振興及び町民福祉の増進に資するため、加美町研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加美町研修センター | 加美町上狼塚字東北原12番地1 |
(職員)
第3条 研修センターに所長及びその他の職員を置く。
(利用許可)
第4条 研修センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、研修センターの利用を許可しないものとする。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、研修センターの設置の目的に反するとき。
(利用者の遵守事項)
第5条 研修センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 利用目的以外に利用しないこと。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により研修センターの施設又は設備を亡失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、研修センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。