○加美町営放牧場条例

平成15年4月1日

条例第163号

(設置)

第1条 町は、畜産の振興をもって、農家経済の安定を図るため放牧施設(以下「放牧場」という。)を設置する。

2 放牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小野田薬莱原放牧場

加美町字鹿原立板上ノ原1番地39

小野田下台野放牧場

加美町字鹿原下台野1番地

小野田天ケ岡放牧場

加美町字鹿原川底上ノ原1番地49

(管理及び管理の代行)

第2条 町長は、放牧場の保全及び利用について、最も良好かつ効果的に管理しなければならない。

2 町長は、放牧場の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に放牧場の管理を行わせることができる。

3 前項の規定により指定管理者に放牧場の管理を行わせる場合における第4条第1項第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条 指定管理者が行う放牧場の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放牧場の施設及び設備の維持及び管理

(2) 第4条に規定する利用料金の収受

(3) その他町長が必要と認める業務

(使用料)

第4条 利用者からは、別表に掲げる使用料(消費税相当額を含む)を徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納付書又は納入通知書により納入しなければならない。

3 第2条第2項の規定により指定管理者が放牧場の管理を行う場合の利用料金は、第1項に定める額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

4 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。

(使用料の減免)

第5条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、放牧場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中新田町放牧場設置及び管理に関する条例(昭和45年中新田町条例第25号)、小野田町営放牧場の設置及び管理に関する条例(平成2年小野田町条例第27号)又は宮崎町放牧場設置及び管理に関する条例(昭和58年宮崎町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月16日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

放牧場使用料

放牧場使用料

使用料(1頭1日につき)

乳牛

800円

和牛

800円

加美町営放牧場条例

平成15年4月1日 条例第163号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第163号
平成17年12月16日 条例第45号
平成25年3月1日 条例第12号
平成27年3月16日 条例第20号
平成31年3月8日 条例第9号