○加美町荒沢自然館条例
平成15年4月1日
条例第157号
(設置)
第1条 森林の機能と役割についての理解を深め、心身の健全な発達に寄与するため、加美町荒沢自然館(以下「自然館」という。)を設置する。
2 自然館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 加美町荒沢自然館
(2) 位置 加美町字鹿原田谷地1番地2
(管理の代行)
第2条 町長は、自然館の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に自然館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第3条 指定管理者が行う自然館の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 自然館の施設及び設備の維持及び管理
(2) 第4条に規定する利用の制限
(3) 第5条に規定する利用料金の収受
(4) その他町長が必要と認める業務
(利用の不許可)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自然館の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 自然館の管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が利用させることを不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 自然館を利用する者は、別表に定める(消費税相当額を含む)使用料を納入しなければならない。
3 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第7条 利用者は、施設、設備又は器具等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失させたときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、賠償の責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、自然館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田町荒沢自然館の設置及び管理に関する条例(平成9年小野田町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年9月13日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第38号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第9号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料 | |
研修室 | 小中学生 | 1人 200円 |
高校生以上 | 1人 300円 | |
木工機械 | 1時間につき 100円 木工使用材料費は時価とし、利用者の負担とする。 | |
貸スキー | 1日1セット 2,000円 | |
貸スノーシュー | 1日1セット 1,000円 |