○加美町荒沢自然館条例

平成15年4月1日

条例第157号

(設置)

第1条 森林の機能と役割についての理解を深め、心身の健全な発達に寄与するため、加美町荒沢自然館(以下「自然館」という。)を設置する。

2 自然館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 加美町荒沢自然館

(2) 位置 加美町字鹿原田谷地1番地2

(管理の代行)

第2条 町長は、自然館の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に自然館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に自然館の管理を行わせる場合における第4条第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条 指定管理者が行う自然館の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 自然館の施設及び設備の維持及び管理

(2) 第4条に規定する利用の制限

(3) 第5条に規定する利用料金の収受

(4) その他町長が必要と認める業務

(利用の不許可)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自然館の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 自然館の管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が利用させることを不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 自然館を利用する者は、別表に定める(消費税相当額を含む)使用料を納入しなければならない。

2 第2条の規定により指定管理者が自然館の管理を行う場合の利用料金は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

3 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第7条 利用者は、施設、設備又は器具等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失させたときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、賠償の責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、自然館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田町荒沢自然館の設置及び管理に関する条例(平成9年小野田町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月13日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用料

研修室

小中学生

1人 200円

高校生以上

1人 300円

木工機械

1時間につき 100円

木工使用材料費は時価とし、利用者の負担とする。

貸スキー

1日1セット 2,000円

貸スノーシュー

1日1セット 1,000円

加美町荒沢自然館条例

平成15年4月1日 条例第157号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第157号
平成17年9月13日 条例第37号
平成25年12月25日 条例第38号
平成31年3月8日 条例第9号