地域密着型サービス事業・総合事業関係

更新日:2022年11月01日

地域密着型サービス事業者指定申請関係様式

指定内容に変更があった場合または事業を廃止、休止する場合

その他

介護予防・日常生活支援総合事業 指定第1号事業所指定申請関係様式

指定内容に変更があった場合または事業を廃止、休止する場合

注意

参考様式1、2-1、3、5、7、8、16については、地域密着型サービス事業と共通様式になります。

介護予防・日常生活支援総合事業マスタ

令和4年10月の介護報酬改定に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業(基準緩和型含む)の単位も改定となりました。改定後のサービスコード等は、以下のとおりとなります。

令和4年9月サービス分までのサービスコードは以下のとおりです。

令和3年3月サービス分までのサービスコードは以下のとおりです。

介護職員処遇改善加算計画書の届出関係

令和2年度介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算計画書の提出について

(1)対象事業者

 令和2年4月から介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定するすべての事業者介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の計画書等は年度ごとに提出が必要です。
平成31年度に当該加算を算定している事業者が、令和2年度に引き続き加算を算定する場合も、計画書等の提出が必要となります。

(2)提出期限

 令和2年4月15日(水曜日)必着

(3)提出先

 保健福祉課 高齢者福祉係

(4)提出書類

 提出書類は各1部となります。

 事業所控えに受付印を希望される場合は、計画書等の写しと、切手を添付送付先を記入した返信用封筒を併せて提出してください。

提出書類一覧

提出書類詳細
No 名称 提出書類
1 【別紙様式2-1】
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書
要提出
2 【別紙様式2-2】
介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
要提出
3 【別紙様式2-3】
介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合は要提出
4 体制等に関する届出書・体制等状況一覧表
【地域密着型】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等 [466KB xlsファイル]
はじめて当該加算を取得する場合または加算区分の変更がある場合は要提出
(事業所ごとに提出が必要)

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には「特別な事業に係る届出書」を提出すること。届出の詳細については介護保険最新情報vol.775(12ページの(2))を参照。

変更届

処遇改善計画書等の提出後、次の1~4のいずれかに該当した場合は変更の届出をしてください。なお、処遇改善計画書の内容、見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
  2. 対象事業者において、当該申請に関係する事業者等に増減(新規指定、廃止等の理由による)があった場合
  3. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合
  4. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合

提出様式については、只今整備中のため準備ができ次第掲載いたします。

介護職員処遇改善実績報告関係(令和元年度までの様式)

お問い合わせ

保健福祉課高齢者福祉係 電話 0229-63-7872 ファックス 0229-63-7873

 Eメール 保健福祉課高齢者福祉係へメールを送信

この記事に関するお問い合わせ先

加美町保健福祉課

〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1

電話番号(福祉係)0229-63-7870
    (障害福祉係・健康推進係)0229-63-7871
    (保険給付係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873

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