○加美町教育委員会組織規則

令和4年4月26日

教委規則第5号

加美町教育委員会組織規則の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する事務を処理する組織(学校に係るものを除く。)について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 教育委員会が所管する事務を執行するため、法律又は条例の定めるところにより、教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関(学校を除く。)に置かれる職員は、次のとおりとする。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(3) 指導主事

(4) 社会教育主事

(5) 学芸員

(6) 図書司書

(7) その他の職員

(事務局の組織)

第3条 事務局に次のとおり課及び係を置く。

(1) 教育総務課

教育総務係

学校教育係

学校魅力化推進係

(2) 生涯学習課

社会教育係

文化財係

スポーツ推進係

(教育総務課の各係の事務分掌)

第4条 教育総務課の事務分掌は、次のとおりとする。

教育総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会規則等の制定又は改廃及び告示に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 会計年度任用職員の給与等に関すること。

(6) 県費負担教職員の人事内申及び服務監督に関すること。

(7) 職員の研修に関すること。

(8) 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。

(9) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

(10) 学校、幼稚園及び認定こども園の施設整備に関すること。

(11) 外国青年招致事業に関すること。

(12) 教員住宅に関すること。

(13) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、他課、係の所掌に属さない事務に関すること。

学校教育係

(1) 奨学及び育英に関すること。

(2) 園児、児童、生徒の就学事務に関すること。

(3) 就学援助、特別支援教育就学奨励費に関すること。

(4) 通学区域に関すること。

(5) 通学路及びスクールバスに関すること。

(6) 教育等に関する調査及び統計に関すること。

(7) 教科用図書その他の教材に関すること。

(8) 学校図書館に関すること。

(9) 教育課程の編成に関すること。

(10) 教職員の研修及び福利厚生に関すること。

(11) 教育相談に関すること。

(12) 学校教育等の指導、助言に関すること。

(13) 子どもの心のケアハウス事業に関すること。

(14) スクールソーシャルワーカーに関すること。

(15) 特別支援教育に関すること。

(16) 学校(園)保健に関すること。

(17) 学校(園)給食に関すること。

(18) ことばの教室に関すること。

(19) コミュニティスクールに関すること。

(20) 放射線対策に関すること。

(21) その他学校教育に関すること。

学校魅力化推進係

(1) 学校魅力化に関すること。

(2) 学校ICTに関すること。

(3) 学校・こども園再編計画に関すること。

(4) 学校・こども園再編に関すること。

(生涯学習課の各係の事務分掌)

第5条 生涯学習課の事務分掌は、次のとおりとする。

社会教育係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 褒章及び表彰に関すること。

(3) 物品の購入及び管理に関すること。

(4) 指定管理者制度に関すること。

(5) 補助金、負担金及び交付金等の申請並びに執行に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(7) 生涯学習の振興のための施策の推進体制の整備に関すること。

(8) 生涯学習の振興のための施策についての企画及び調整に関すること。

(9) 生涯学習施設間の総合調整に関すること。

(10) 町民の学習機会の提供に関すること。

(11) 成人教育、婦人教育及び青少年教育の振興に関すること。

(12) 社会教育団体の育成及び指導に関すること。

(13) 視聴覚教育の振興に関すること。

(14) 社会教育指導員に関すること。

(15) 芸術文化の普及及び振興に関すること。

(16) 文化及びスポーツの表彰審査会に関すること。

(17) 家庭教育の振興に関すること。

文化財係

(1) 文化財の保存及び管理に関すること。

(2) 文化財の調査及び研究に関すること。

(3) 文化財の保護及び活用に関すること。

(4) 文化財保護審議会に関すること。

(5) 埋蔵文化財の発掘及び調査に関すること。

(6) 埋蔵文化財の保護に関すること。

(7) 文化財保護団体の育成及び指導に関すること。

(8) 博物館等の統廃合に関すること。

(9) その他文化財に関すること。

スポーツ推進係

(1) 生涯スポーツの総合企画及び調整並びに普及振興に関すること。

(2) 生涯スポーツ関係の委員会等に関すること。

(3) 生涯スポーツ施設間の連携及び調整に関すること。

(4) 生涯スポーツ施設等の管理運営に関すること。

(5) スポーツ団体等の育成及び連絡調整に関すること。

(6) スポーツ推進委員に関すること。

(7) 学校施設の開放に関すること。

(8) 中新田B&G海洋センターに関すること。

(9) 宮城県カヌー協会に関すること。

(事務局の職制)

第6条 事務局に必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を当該中欄に掲げる組織に置き、その職務は当該右欄に定めるとおりとする。

組織

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

2 課長及び課長補佐は事務職員を、係長は事務職員又は社会教育主事をもって充てる。

第7条 前条に定める職のほか、事務局の事務処理の必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は当該右欄に定めるとおりとする。

職務

専門監

上司の命を受け、課の専門的な事務を掌理する。

参事

上司の命を受け、重要事項について企画、立案し、特定事項を総括整理する。

指導主事

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。

副参事

上司の命を受け、特定事項について調査、企画及び立案に参画し事務を総括処理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項について調査、企画、立案及び研究にあたる。

主査

上司の命を受け、係の事務を処理する。

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

幼稚園教諭

上司の命を受け、幼児の指導に従事する。

栄養士

上司の命を受け、栄養指導の業務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

学芸員

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

図書司書

上司の命を受け、図書に関する専門事務、技術に係る事務をつかさどる。

調理員

上司の命を受け、調理業務に従事する。

業務員

上司の命を受け、使役等の労務に従事する。

2 専門監、参事、指導主事、副参事、主幹、主査、社会教育主事、主事は事務職員を、技師は技術職員、学芸員を、調理員、業務員はその他の職員をもって充てる。

(教育長の職務代行)

第8条 教育長に事故あるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

(認定こども園の事務分掌)

第9条 加美町立認定こども園設置条例(平成22年加美町条例第22号)により設置された認定こども園の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 幼児の保育に関すること。

(2) 幼児教育に関すること。

(3) 子育て支援に関すること。

(認定こども園の職制)

第10条 認定こども園には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

園長

上司の命を受け、園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、園の事務を掌理し、園長を補佐する。

保育教諭

上司の命を受け、教育並びに保育の業務に従事する。

栄養士

上司の命を受け、栄養指導の業務に従事する。

調理員

上司の命を受け、調理業務に従事する。

業務員

上司の命を受け、使役等の労務に従事する。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、加美町行政組織規則(平成15年加美町規則第3号)第17条の職を置くことができる。

(公民館の組織)

第11条 加美町公民館条例(平成15年加美町条例第100号。以下「公民館条例」という。)により設置された公民館に次の係を置く。

総務係

指導係

(公民館各係の事務分掌)

第12条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 物品の購入及び保管に関すること。

(3) 補助金、負担金及び交付金等の申請並びに執行に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(5) 公民館の管理及び運営に関すること。

(6) 施設及び設備の利用に関すること。

(7) 公民館の調査統計に関すること。

(8) 青少年に関すること。

(9) 芸術文化の普及及び振興に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属さない事務に関すること。

指導係

(1) 各種学級、講座等の企画及び実施に関すること。

(2) 生涯学習の事業実施に関すること。

(3) 青少年及び関係機関等の育成並びに連携、調整、指導に関すること。

(4) 視聴覚教育に関すること。

(5) 図書事業に関すること。

(公民館の職制)

第13条 公民館には、法律の定めるところにより館長を置く。

2 前項に掲げる職のほか、公民館に副館長及び係に係長を置き、事務職員をもって充てる。

3 副館長は上司の命を受け、公民館の事務を整理し、館長を補佐する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

5 第6条の規定は、公民館について準用する。

(地区公民館)

第14条 公民館条例により設置された地区公民館に、地区公民館長及び主事を置く。

2 地区公民館長は、地区公民館の行う各種事業の計画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

3 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

(文化会館の組織)

第15条 加美町中新田文化会館条例(平成15年加美町条例第102号)及び加美町小野田文化会館条例(平成16年加美町条例第6号)により設置された文化会館(以下「文化会館」という。)に次の係を置く。

総務係

業務係

(文化会館各係の事務分掌)

第16条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 物品の購入及び保管に関すること。

(3) 補助金、負担金及び交付金等の申請並びに執行に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(5) 文化会館の管理及び運営に関すること。

(6) 各前項に掲げるもののほか、他の係に属さない事務に関すること。

業務係

(1) 自主事業の企画及び実施に関すること。

(2) 貸館事業に関すること。

(3) 文化団体の育成指導に関すること。

(4) バッハホール音楽院に関すること(加美町中新田文化会館)

(5) 芸術文化の普及及び振興に関すること。

(文化会館の職制)

第17条 文化会館に館長のほか、副館長及び係に係長を置き、事務職員をもって充てる。

2 館長は教育長の命を受け、文化会館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、文化会館の管理運営にあたる。

3 副館長は上司の命を受け、文化会館の事務を整理し、館長を補佐する。

4 係長は上司の命を受け、係の事務を処理する。

5 第6条の規定は、文化会館について準用する。

(東北陶磁文化館の組織)

第18条 加美町芹沢長介記念東北陶磁文化館条例(平成15年加美町条例第103号)により設置された東北陶磁文化館(以下「陶磁文化館」という。)に次の係を置く。

管理係

学芸係

(陶磁文化館各係の事務分掌)

第19条 陶磁文化館各係の事務分掌は、次のとおりとする。

管理係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 物品の購入及び保管に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(4) 財産の管理及び館内の取締りに関すること。

(5) 観覧料の徴収に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属さない事務に関すること。

学芸係

(1) 事業の企画及び連絡調整に関すること。

(2) 資料の収集、製作、整理、保管、展示、解説及び指導に関すること。

(3) 専門的かつ技術的な調査研究に関すること。

(4) 陶磁文化館の普及広報及び刊行物の作成に関すること。

(5) 講演会、研究会等の開催に関すること。

(陶磁文化館の職制)

第20条 陶磁文化館に館長及び必要な職員を置く。

2 館長は教育長の命を受け、陶磁文化館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、陶磁文化館の管理運営にあたる。

(図書館の組織)

第21条 加美町図書館条例(平成15年加美町条例第101号)及び加美町小野田図書館条例(平成16年加美町条例第7号)により設置された図書館(以下「図書館」という。)に次の係を置く。

管理係

業務係

(図書館各係の事務分掌)

第22条 図書館各係の事務分掌は、次のとおりとする。

管理係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) 調査、統計及び広報に関すること。

(5) 貸館業務に関すること。(加美町中新田図書館)

(6) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属さない事務に関すること。

業務係

(1) 図書館資料の収集、選択、分類及び電算登録に関すること。

(2) 図書館資料の館内利用、館外貸出、返却及び視聴覚資料の送り出しに関すること。

(3) 図書資料の相互貸借に関すること。

(4) 読書案内、読書相談及び参考調査に関すること。

(5) 読書啓発推進活動及び視聴覚関係団体の育成に係る自主事業又は共催事業の企画及び実施に関すること。

(6) 図書館資料の整理、保存、除籍及び廃棄並びに図書館資料の補修等に関すること。

(7) 図書館資料の寄贈及び寄託に関すること。

(8) 館内電子機器材の運用、保守及び管理に関すること。

(9) その他図書のサービスに関すること。

(図書館の職制)

第23条 図書館に、法律の定めるところにより、館長を置く。

2 前項に掲げる職のほか、副館長、司書及び係を置く。

3 館長は、教育長の命を受け、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに図書館の管理運営にあたる。

4 副館長は、上司の命を受け図書館の事務を整理し、館長を補佐する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

6 司書は、上司の命を受け、図書館の専門的事務を整理し、及び担当事務を処理する。

7 第6条の規定は、図書館について準用する。

(町民体育館の組織)

第24条 加美町町民体育館条例(平成15年加美町条例第110号)により設置された町民体育館(以下「体育館」という。)に次の係を置く。

管理係

(体育館各係の事務分掌)

第25条 体育館の事務分掌は、次のとおりとする。

管理係

(1) 物品の購入及び保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(3) 事務引継ぎに関すること。

(4) 社会体育施設の管理運営に関すること。

(5) 各体育施設との連携及び調整に関すること。

(6) 社会体育の普及及び振興に関すること。

(7) 各種スポーツ教室に関すること。

(8) 体育施設の貸出しに関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要と認められること。

(体育館の職制)

第26条 体育館に必要に応じ、館長、副館長及び係に係長又は主事を置き、事務職員をもってあてる。

2 館長は教育長の命を受け、体育館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに体育館の管理運営にあたる。

3 副館長は上司の命を受け、体育館の事務を整理し、館長を補佐する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

5 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

6 第6条の規定は、体育館について準用する。

(町民運動場)

第27条 加美町町民運動場条例(平成15年加美町条例第111号)により設置された町民運動場(以下「運動場」という。)に次の係を置く。

総務係

指導係

(運動場各係の事務分掌)

第28条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 物品の購入及び保管に関すること。

(3) 補助金、負担金及び交付金等の申請並びに執行に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(5) 事務引継ぎに関すること。

(6) 社会体育施設の管理運営に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属さない事務に関すること。

指導係

(1) 社会体育の総合企画に関すること。

(2) 社会体育関係の委員会に関すること。

(3) 各社会体育施設の連携及び調整に関すること。

(4) 社会体育の研修に関すること。

(5) 社会体育の普及及び振興に関すること。

(6) スポーツ団体等の育成及び連絡調整に関すること。

(7) 各種スポーツ教室及び大会に関すること。

(8) 体育施設等の貸出しに関すること。

(9) 体育施設の機能保持、改善に関すること。

(10) 運動備品の管理に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、町民の健康増進及び福祉の向上に必要と認められること。

(運動場の職制)

第29条 運動場に所長のほか、必要に応じ副所長及び係に係長、主事を置き、事務職員をもってあてる。

2 所長は教育長の命を受け、運動場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに運動場の管理運営にあたる。

3 副所長は上司の命を受け、運動場の事務を整理し、所長を補佐する。

4 第6条の規定は、運動場について準用する。

(ふるさと陶芸館の組織)

第30条 加美町ふるさと陶芸館条例(平成15年加美町条例第109号)により設置されたふるさと陶芸館(以下「陶芸館」という。)に次の係を置く。

管理運営係

学芸係

(陶芸館各係の事務分掌)

第31条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

管理運営係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 物品の購入及び保管に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(4) 財産の管理及び館内の取締まりに関すること。

(5) 閲覧料の徴収に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属さない事務に関すること。

学芸係

(1) 事業の企画及び連絡調整に関すること。

(2) 資料の収集、製作、整理、保管、展示、解説及び指導に関すること。

(3) 専門的、技術的な調査研究に関すること。

(4) 陶芸館の普及広報及び刊行物の作成に関すること。

(5) 講演会、研究会等の開催に関すること。

(陶芸館の職制)

第32条 陶芸館に必要に応じ館長及び職員を置く。

2 館長は教育長の命を受け、陶芸館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、陶芸館の管理運営にあたる。

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

加美町教育委員会組織規則

令和4年4月26日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年4月26日 教育委員会規則第5号