○加美町町民運動場条例

平成15年4月1日

条例第111号

(設置)

第1条 町民の健康増進と体育の向上並びに都市との交流を通して、社会体育の発展と地域の活性化を図ることを目的として加美町町民運動場(以下「運動場」という。)を設置する。

2 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小野田運動場

加美町字長檀133番地

小野田西部スポーツ公園

加美町字上野目薬師堂20番地

陶芸の里スポーツ公園

加美町宮崎字新土手浦1番地

小野田漆沢地区運動場

加美町字漆沢宿尻37番地

上多田川地区運動場

加美町上多田川字笹沢東1番地1

(管理及び管理の代行)

第2条 運動場は、加美町教育委員会(以下「教育委員会」という)が管理する。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、運動場の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に運動場の管理を行わせることができる。

3 前項の規定により指定管理者に運動場の管理を行わせる場合における第4条から第9条まで(第7条第5項を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」及び「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条 指定管理者が行う運動場の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運動場の施設及び設備の維持及び管理

(2) 第4条の利用許可及び第5条の利用許可の取消し

(3) 第7条に規定する利用料金の収受

(4) その他教育委員会が必要と認める業務

(利用許可)

第4条 運動場を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 運動場を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するがおそれあると認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、運動場の設置の目的に反すると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、運動場を利用する者がこの条例及びこの条例に基づく教育委員会の定めに違反した場合又は運動場の維持管理の必要上やむを得ないと認めた場合は、その利用の許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。

2 前項の規定による許可の取消し又は利用の停止により利用者に損害が生じた場合においても、町は、これに対して賠償の責めを負わない。

(利用時間)

第6条 運動場の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 運動場を利用する者からは、別表第1及び別表第2に基づいて算出した額の使用料(消費税相当額を含む)を徴収する。ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項の使用料の徴収範囲は、規則で定める。

3 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

4 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより運動場を利用することができなくなった場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

5 第2条第2項の規定により指定管理者が運動場の管理を行う場合の利用料金は、第1項において定める額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

6 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者及び観覧者は、運動場の施設、備品等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届けなければならない。

2 利用者及び観覧者は、故意又は過失により運動場の施設、備品等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところにより原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、損害賠償の義務を免ずることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、運動場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、小野田町町民運動場の設置及び管理に関する条例(昭和54年小野田町条例第20号)又は合併前の宮崎町総合運動場の設置及び管理に関する条例(平成8年宮崎町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年6月22日条例第28号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年5月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する

(平成31年3月8日条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

小野田運動場・小野田西部スポーツ公園・小野田漆沢地区運動場・上多田川地区運動場

利用区分

午前

午後

午前・午後

多目的運動場

660円

880円

1,650円

テニスコート

550円

550円

1,100円

ゲートボール場

550円

550円

1,100円

別表第2(第7条関係)

陶芸の里スポーツ公園

利用時間

利用区分

午前9時~午後9時

夜間照明料

野球場

高校生以下

1時間当たり 550円

2時間当たり 13,750円

一般・大学生

1時間当たり 1,100円

陸上競技場

団体

フィールド又はトラック

高校生以下

1時間当たり 270円

2時間当たり 7,700円

一般・大学生

1時間当たり 550円

全面

高校生以下

1時間当たり 550円

一般・大学生

1時間当たり 1,100円

個人

高校生以下

1時間当たり 30円

一般・大学生

1時間当たり 60円

テニスコート

1面当たり

高校生以下

1時間当たり 220円

2時間当たり 2,750円

一般・大学生

1時間当たり 440円

全面(4面)

高校生以下

1時間当たり 770円

2時間当たり 5,500円

一般・大学生

1時間当たり 1,540円

写真判定装置

高校生以下

1日につき 5,500円

一般・大学生

放送施設

高校生以下

1日につき 1,100円

一般・大学生

備考

1 夜間使用料は、当該使用料に当該夜間照明料を加算した額とする。

2 入場料を徴収する場合は、当該使用料の10倍の額とする。

3 利用時間が本表に定める利用時間を超える場合において、その超える時間が午前9時以前のとき及び午後1時までのときは午前、午後6時までのときは午後、午後9時以降のときは夜間の使用料の金額を時間割計算により算定するものとする。この場合において、超過時間が1時間に満たないときは、1時間に切り上げる。

4 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは正午から午後5時まで、「夜間」とは午後5時から午後9時までをいう。

加美町町民運動場条例

平成15年4月1日 条例第111号

(令和元年10月1日施行)