○加美町中新田図書館条例

平成15年4月1日

条例第101号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき図書館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、町民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資すため、図書館を設置する。

2 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町中新田図書館

加美町字大門176番地

(管理及び管理の代行)

第3条 図書館は、加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が図書館の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に図書館の管理を行わせることができる。

3 前項の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合における第6条第7条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」及び「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う図書館の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 図書館の施設及び設備の維持及び管理

(2) 図書館法第3条に掲げる事業

(3) その他教育委員会が必要と認める業務

(職員)

第5条 図書館に、館長その他の職員を置く。

(利用の許可)

第6条 図書館の視聴覚ホール、展示ホール、集会室及び喫茶コーナー(以下「ホール等」という。)を利用する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 教育委員会は、ホール等の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又はその設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の管理運営上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又はその許可を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(利用者の遵守事項)

第8条 ホール等の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 利用目的以外に利用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会規則で定めること。

(使用料)

第9条 利用者は、別表第1及び別表第2の規定により算出された額の使用料(消費税相当額を含む)を納入しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより利用することができなくなった場合、その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

4 第3条第2項の規定により指定管理者が図書館の管理を行う場合の利用料金は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特別の事由があると認める場合は、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中新田町図書館条例(平成6年中新田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年3月12日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第22号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第10号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第9条関係) ホール等使用料

区分

基本使用料

追加使用料

昼間

夜間

昼間

夜間

視聴覚ホール

3,300円

4,400円

820円

1,100円

展示ホール

1,650円

2,200円

410円

550円

集会室

1,100円

1,650円

270円

410円

喫茶コーナー

550円

770円

130円

190円

備考

(1) 基本使用料とは、利用時間4時間までとする。

(2) 夜間とは、午後5時以後をいう。

(3) 追加使用料とは、超過時間1時間ごとに追加する額とする。

(4) 加美町以外(大崎市、色麻町、涌谷町及び美里町を除く。)に住所を有する者又は所在する団体等が利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。

(5) 冷暖房設備を利用したときは、基本使用料、追加使用料にそれぞれ3割を加算する。

別表第2(第9条関係) 設備機器使用料

区分

利用機器名

単位

使用料

視聴覚機器

プロジェクター及び附帯機器

1回

2,200円

放送設備機器

ワイヤレスアンプ及び附帯機器

1回

1,100円

加美町中新田図書館条例

平成15年4月1日 条例第101号

(令和元年10月1日施行)