○加美町中新田文化会館条例

平成15年4月1日

条例第102号

(設置)

第1条 町民の教養の向上と情操の純化を図り、もって文化の振興と福祉の増進に寄与するため、文化会館を設置する。

2 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町中新田文化会館

加美町字一本杉101番地

(管理)

第2条 加美町中新田文化会館(以下「会館」という。)は、加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第3条 会館に、館長その他の職員を置く。

(利用許可)

第4条 会館を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 教育委員会は、会館の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会館設置の目的に反すると認めるとき。

3 教育委員会は、準備、練習等やむを得ない事情があり、かつ、会館運営上支障がないと認める場合に限り、次条の規定にかかわらず利用時間外の利用を許可することができる。

(開館時間)

第5条 開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 利用目的以外に利用しないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会が定めること。

(利用許可の取消し)

第7条 教育委員会は、利用者がこの条例又はこの条例の規定に基づき規則の規定に違反した場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に基づいて算出された額の合計額の使用料(消費税相当額を含む)を納入しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会がこれによることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより会館を利用することができなくなった場合、その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、会館の利用が公益を目的とする場合、その他特に必要があると認める場合は、使用料を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(罰則)

第11条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中新田町文化会館条例(昭和55年中新田町条例第31号)の規定によりなされた使用許可等の処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年3月12日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 各室使用料

利用時間


利用区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

午前9時

正午

午後1時

午後5時

午後6時

午後9時

午前9時

午後5時

午後1時

午後9時

午前9時

午後9時

大ホール(ホワイエの使用料を含む)

平日

8,800円

13,200円

17,600円

22,000円

30,800円

39,600円

土曜

8,800

17,600

22,000

26,400

39,600

48,400

日曜祝日

13,200

17,600

22,000

30,800

39,600

52,800

楽屋(兼リハーサル室)

特別控室

1,100

1,100

1,100

2,200

2,200

3,300

第1

1,100

1,100

1,100

2,200

2,200

3,300

第2

1,100

1,100

1,100

2,200

2,200

3,300

第3

1,100

1,100

1,100

2,200

2,200

3,300

第4

1,100

1,100

1,100

2,200

2,200

3,300

シャワー室

1,100

1,100

1,100

2,200

2,200

3,300

映写室

1,100

1,100

1,100

2,200

2,200

3,300

ホワイエのみ

4,400

4,400

4,400

8,800

8,800

13,200

2 設備器具使用料

区分

使用料(午前・午後・夜間の区分ごとに)

舞台設備器具

1点につき5,500円の範囲内で教育委員会が定める額

照明設備器具

消費電力量毎時1キロワットにつき170円の範囲内で教育委員会が定める額

音響設備器具

1点につき2,200円の範囲内で教育委員会が定める額

楽器

1点につき33,000円の範囲内で教育委員会が定める額

持込設備器具

消費電力量毎時1キロワットにつき330円の範囲内で教育委員会が定める額

備考

1 入場料を徴収し、又はこれに類する入場券等を発行して大ホールを利用する場合の大ホールの使用料は、本表の使用料に次表の料率を乗じて得た額とする。この場合において、入場料を徴収せず、これに類する入場券等を発行して大ホールを利用する場合の入場料の額は、当該催物の開催に要した経費を客席総数で除して得た額とする。

入場料の額

料率

200円以下

1.3

200円を超え500円以下

1.5

500円を超え1,000円以下

1.7

1,000円を超え3,000円以下

2.0

3,000円を超える額

3.0

2 入場料の額に段階がある場合は、最高の入場料の額をもって前号の入場料の額とする。

3 大ホールを準備又は練習のために利用する場合の使用料は、当該使用料の2分の1に相当する額とする。

4 利益を目的として、ホワイエ、リハーサル室を利用するときは、本表の使用料に2.0を乗じて得た額とする。

5 利用時間が本表に定める利用時間に満たない場合は、時間割計算は行わない。

6 利用時間が本表に定める利用時間を超える場合において、その超える時間が午前9時以前のとき、及び正午から午後1時までのときは午前、午後5時から午後6時までのときは午後、午後9時以降のときは夜間の使用料の金額を時間割計算により算定するものとする。この場合において、超過時間が1時間に満たないときは、1時間に切り上げる。

7 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

8 冷暖房を利用する場合の使用料は、当該使用料に1時間につき5,500円の範囲内で教育委員会が定める額を加算した額とする。この場合において、利用時間が1時間に満たないときは、1時間に切り上げる。

9 大ホールを利用する場合の使用料は、当該使用料に清掃料として、客席の利用1回につき11,000円の範囲内で教育委員会が定める額を加算した額とする。

加美町中新田文化会館条例

平成15年4月1日 条例第102号

(令和元年10月1日施行)