○加美町公民館条例

平成15年4月1日

条例第100号

(設置)

第1条 法令その他別に定めがあるものを除くほか、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、加美町公民館(以下「公民館」という。)及び加美町地区公民館(以下「地区公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 公民館及び地区公民館の名称、位置は、別表第1のとおりとする。

(管理及び管理の代行)

第3条 公民館及び地区公民館は、加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が公民館及び地区公民館の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公民館及び地区公民館の管理を行わせることができる。

3 前項の規定により指定管理者に公民館及び地区公民館の管理を行わせる場合における第6条第8条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」及び「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う公民館及び地区公民館の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公民館及び地区公民館の施設及び設備の維持及び管理

(2) 法第22条に掲げる事業

(3) その他教育委員会が必要と認める業務

(職員)

第5条 公民館に館長、その他必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第6条 公民館(地区公民館を含む。以下同じ。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、公民館の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公民館の目的に反すると認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第7条 公民館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 利用目的外に利用しないこと。

(4) 前3号に規定するもののほか、教育委員会規則で定めること。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反した場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料)

第9条 利用者からは、別表第2に基づいて算出した額の使用料を(消費税相当額を含む)徴収する。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより公民館を利用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

4 第3条第2項の規定により指定管理者が公民館及び地区公民館の管理を行う場合の利用料金は、別表第2に定める額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公共団体が社会教育に関する事業の用に利用する場合その他特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中新田町公民館条例(昭和55年中新田町条例第27号)、小野田町公民館条例(昭和50年小野田町条例第16号)又は宮崎町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和47年宮崎町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成16年3月12日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月15日条例第19号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第20号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第10号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年12月14日条例第23号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和4年5月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 公民館

名称

 

加美町中新田公民館

加美町字一本杉63番地

加美町小野田公民館

加美町字中原南105番地

加美町宮崎公民館

加美町宮崎字屋敷七番45番地1

2 地区公民館

名称

 

加美町広原地区公民館

加美町上狼塚字東北原12番地1

加美町鳴瀬地区公民館

加美町四日市場字舟橋243番地

加美町西小野田地区公民館

加美町字上野目薬師堂20番地

加美町鹿原地区公民館

加美町字鹿原南原3番地の4

加美町賀美石地区公民館

加美町鳥屋ケ崎字山畑25番地

別表第2(第9条関係)

1 加美町中新田公民館

区分

種別

基本使用料

追加使用料

昼間

夜間

昼間

夜間

ホール

3,300円

4,400円

820円

1,100円

第1研修室

1,650円

2,200円

410円

550円

第2研修室

1,650円

2,200円

410円

550円

第3研修室

1,100円

1,650円

270円

410円

和室1

550円

770円

130円

190円

和室2

550円

770円

130円

190円

創作室

1,100円

1,650円

270円

410円

レッスン室

1,100円

1,650円

270円

410円

調理室

2,200円

2,750円

550円

680円

相談室

550円

770円

130円

190円

展示ギャラリー

1区画につき1日間330円

2 加美町小野田公民館

区分

種別

基本使用料

追加使用料

昼間

夜間

昼間

夜間

大会議室

1,650円

2,200円

410円

550円

小会議室

550円

770円

130円

190円

和室(1)

1,650円

2,200円

410円

550円

和室(2)

1,650円

2,200円

410円

550円

創作室兼研修室

550円

770円

130円

190円

オープンギャラリー

550円

770円

130円

190円

3 加美町宮崎公民館

区分

種別

基本使用料

追加使用料

昼間

夜間

昼間

夜間

会議室(大)

1,650円

2,200円

410円

550円

会議室(小)

550円

770円

130円

190円

創作研修室

1,650円

2,200円

410円

550円

分室会議室(大)

1,650円

2,200円

410円

550円

分室会議室(小)

550円

770円

130円

190円

4 加美町広原地区公民館

区分

種別

基本使用料

追加使用料

昼間

夜間

昼間

夜間

和室(1)

1,100円

1,650円

270円

410円

料理実習室

1,320円

1,760円

330円

440円

第1会議室

1,100円

1,650円

270円

410円

ホール

2,200円

2,750円

550円

680円

第2会議室

550円

770円

130円

190円

和室(2)

550円

770円

130円

190円

5 加美町鳴瀬地区公民館

区分

種別

基本使用料

追加使用料

昼間

夜間

昼間

夜間

軽運動場

2,090円

2,640円

520円

660円

和室

1,100円

1,650円

270円

410円

料理実習室

990円

1,320円

240円

330円

会議室(1)

550円

770円

130円

190円

会議室(2)

550円

770円

130円

190円

6 加美町西小野田地区公民館

区分

種別

基本使用料

追加使用料

昼間

夜間

昼間

夜間

和室(1)

770円

990円

190円

240円

第1会議室

550円

770円

130円

190円

第2会議室

1,100円

1,650円

270円

410円

和室(2)

1,650円

2,200円

410円

550円

料理実習室

1,320円

1,760円

330円

440円

7 加美町鹿原地区公民館

区分

種別

基本使用料

追加使用料

昼間

夜間

昼間

夜間

第1会議室

550円

770円

130円

190円

第2会議室

550円

770円

130円

190円

和室(1)

550円

770円

130円

190円

和室(2)

1,100円

1,650円

270円

410円

8 加美町賀美石地区公民館

区分

種別

基本使用料

追加使用料

昼間

夜間

昼間

夜間

ホール

3,850円

4,400円

960円

1,100円

料理実習室

1,980円

2,640円

490円

660円

創作室兼研修室

1,100円

1,650円

270円

410円

和室(1)

1,650円

2,200円

410円

550円

和室(2)

770円

990円

190円

240円

会議室

1,650円

2,200円

410円

550円

グランド

1,320円

330円

備考

1 基本使用料とは、利用時間4時間までの額とする。

2 夜間とは、午後5時以降をいう。

3 追加使用料とは、超過時間1時間ごとに追加する額とする。

4 加美町以外(大崎市、色麻町、涌谷町及び美里町を除く。)に住所を有する者又は所在する団体等が利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。

5 料理実習室においてガスを使用したときは、調理台1台につき1時間あたり200円を徴する。

6 冷暖房を利用したときは、基本使用料、追加使用料にそれぞれ3割を加算する。

加美町公民館条例

平成15年4月1日 条例第100号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 条例第100号
平成16年3月12日 条例第9号
平成18年6月15日 条例第19号
平成19年3月12日 条例第16号
平成21年2月27日 条例第8号
平成23年12月14日 条例第20号
平成25年12月25日 条例第38号
平成31年3月8日 条例第10号
令和3年12月14日 条例第23号
令和4年3月18日 条例第4号