○加美町ふるさと陶芸館条例
平成15年4月1日
条例第109号
(設置)
第1条 都市との交流、郷土の文化遺産・切込焼を通して、地域産業の活性化を図るとともに、地域文化の向上に資するため、地域産業活性化・文化の拠点施設として加美町ふるさと陶芸館(以下「陶芸館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 陶芸館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加美町ふるさと陶芸館 | 加美町宮崎字切込3番 |
(管理運営の基本)
第3条 加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、陶芸館の保全及び利用について、最も良好かつ効果的に管理運営しなければならない。
(管理の代行)
第4条 教育委員会は、陶芸館の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に陶芸館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う陶芸館の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 陶芸館の施設及び設備の維持及び管理
(2) 陶芸館の利用の許可及び制限
(3) 観覧料及び利用料金の収受及び減免
(4) その他教育委員会が必要と認める業務
(観覧料)
第6条 陶芸館の展示品を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)からは、別表第1に定める観覧料を徴収する。
2 観覧料は、町長の発行する観覧券又は納入通知書により納入しなければならない。
(観覧料の免除)
第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料を免除することができる。
(利用許可)
第8条 陶芸館の施設又は附属施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は退館を命ずることができる。
2 前項の規定による許可の取消し又は許可の停止により利用者に損害が生じた場合においても、町は、これに対して賠償の責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者からは、別表第2に定める使用料(消費税相当額を含む)を徴収する。
2 使用料は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償等)
第13条 観覧者及び利用者は、陶芸館の施設、展示品等(以下「施設等」という。)を破損したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 観覧者及び利用者が故意又は過失により施設等を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮崎町ふるさと陶芸館の設置及び管理に関する条例(平成12年宮崎町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月12日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第38号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第10号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
ふるさと陶芸館観覧料
区分 | 観覧料 | |||
個人 | 団体 | |||
常設展示 | 一般 | 一般 | 300円 | 250円 |
65歳以上の者 | 200円 | 150円 | ||
高校・大学生 | 200円 | 150円 | ||
小・中学生 | 150円 | 100円 | ||
特別展示 | 1,500円以内で町長が定める額 |
備考
1 金額は、いずれも1人1回当たりとする。
2 団体とは20人以上をいう。
別表第2(第10条関係)
区分 | 使用料 | |
研修室 | 2時間以内 | 1,100円 |
4時間以内 | 2,200円 | |
1日 | 4,400円 |