○加美町小野田図書館条例

平成16年3月12日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、図書館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、及び保存して、町民の利用に供し、その教養、調査研究及びレクリエーション等に資するため、図書館を設置する。

2 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町小野田図書館

加美町字中原南105番地

(管理及び管理の代行)

第3条 図書館は、加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が図書館の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に図書館の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う図書館の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 図書館の施設及び設備の維持及び管理

(2) 図書館法第3条に掲げる事業

(3) その他教育委員会が必要と認める業務

(職員)

第5条 図書館に、館長その他の職員を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

加美町小野田図書館条例

平成16年3月12日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月12日 条例第7号
平成19年3月12日 条例第18号