○加美町小野田図書館条例
平成16年3月12日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、図書館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、及び保存して、町民の利用に供し、その教養、調査研究及びレクリエーション等に資するため、図書館を設置する。
2 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加美町小野田図書館 | 加美町字中原南105番地 |
(管理及び管理の代行)
第3条 図書館は、加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が図書館の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に図書館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う図書館の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 図書館の施設及び設備の維持及び管理
(2) 図書館法第3条に掲げる事業
(3) その他教育委員会が必要と認める業務
(職員)
第5条 図書館に、館長その他の職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。