加美町中新田地区商店街空き店舗対策事業

中新田地区商店街にある空き店舗対策の一環として、新規に出店する方が中新田地区の空き店舗を活用しやすくするための改修費等の一部を補助します。ぜひご利用ください。
※「空き店舗」とは、商業活動を休止してから2カ月以上経過している店舗であって、町が指定する区域の歩道または道路に面しているもの
R8加美町中新田地区商店街空き店舗対策事業補助金 (PDFファイル: 888.9KB)
募集期間
令和8年9月1日(火曜日)から令和9年2月26日(金曜日)
事業の概要
空き店舗を活用(改装)し、新規に出店する者(新規出店者)が行う、次の(ア)~(カ)のいずれにも該当する事業。
- (ア)小売業、飲食業その他商店街の活性化に寄与すると町長が認める業種であるもの
- (イ)店舗の1階部分で営業し、2年以上継続して営業するもの
- (ウ)週5日以上昼間に営業し、直接客が店舗にくるもの
- (エ)中心商店街の他の店舗から移転して出店することにより、移転前の店舗を空き店舗としないもの
- (オ)空き店舗の所有者と賃貸借または売買などの契約を交わし、事業執行に対し店舗所有者から許可を得ているもの
- (カ)令和8年度中に事業を完了できるもの
注意事項
補助金の交付には次の条件があります。また、予算額に達した時点で受付を終了します。
- 町税等を滞納していないこと。
- 暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員でないこと。
- 加美町商工会の会員または会員となる者であること。
- 対象店舗の属する商店街で積極的に事業を営む意欲があること。
- 空き店舗所有者と同一世帯または生計を一にする者または3親等以内の親族でないこと。
- 空き店舗の所有者が役員でないこと。
補助対象となる経費、補助率および補助限度額
| 種類 | 申請者 | 補助率 | 補助限度額 | 補助対象経費 |
|---|---|---|---|---|
| 新規出店事業 | 新規出店者(個人、法人) | 補助対象経費の2分の1以内 | 1補助事業につき100万円を限度額とする。 | 新規出店に要する以下の経費
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申請書類
1.補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 27.3KB)
2.事業変更・中止承認申請書(様式第3号) (Wordファイル: 22.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
加美町商工観光課 商工振興係
〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地
電話番号 0229-63-6000(直通)
ファックス番号 0229-63-3398
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更新日:2026年09月04日