○加美町保育所処務規程

平成15年4月1日

訓令第41号

(趣旨)

第1条 加美町立保育所(以下「保育所」という。)における処務については、この訓令の定めるところによる。

(嘱託医)

第2条 町長は、乳幼児の保健衛生管理のため嘱託医を置くものとする。

(文書事務)

第3条 文書事務は、加美町文書取扱規程(平成15年加美町訓令第11号。以下「文書規程」という。)の規定に基づいて取り扱うもののほか、次により取扱わなければならない。

(1) 保育所にかかわる文書は、それぞれの保育所で収受するものとする。

(2) 前号の収受文書のうち、その主管に属さないものがあるときは、直ちに関係保育所に回付しなければならない。

(3) 第1号の収受文書中、予算に関係あるものは保健福祉課長に写しを回付しなければならない。

(4) 電話又は口頭で受理した重要事項は、文書規程第19条の規定に基づいて聞取書に記載し、町長の閲覧に供さなければならない。

(決裁)

第4条 決裁は、加美町決裁規程(平成15年加美町訓令第8号。以下「決裁規程」という。)の規定に基づいて処理しなければならない。

(専決)

第5条 所長の専決事項は、決裁規程第3条第1項の規定に基づくもののほか、次の事項について専決することができる。

(1) 所属職員の時間外(休日)勤務命令に関すること。

(2) 職員の所内連絡会議に関すること。

(3) 職員の勤務評定に関すること。

(4) 所長名をもってする定例的な調査、報告、通知、照会、回答及び乳幼児保護者との連絡に関すること。

(5) 重要でない電話等による聞取書に関すること。

(6) 各種台帳、誌簿の整理に関すること。

(7) 書庫の管理に関すること。

(8) 備品の管理に関すること。

(9) 例規集の加除整理に関すること。

(10) 保育所内の清掃計画の樹立及び実施に関すること。

(11) 保育所内の取り締まりに関すること。

(12) 保育所参観の許可に関すること。

(13) 当直に関すること。

(14) 情報公開に係る開示決定等に関すること。

(公印の押印)

第6条 発送文書に公印を押印するものは、町長名による文書のみとし、その取扱いについては、加美町公印規程(平成15年加美町訓令第12号)第7条の規定を準用するものとする。

(支出負担行為)

第7条 支出負担の行為に当たっては、購入伺兼支出負担行為簿によってその都度決裁を受けなければならない。

午前7時から午後3時45分まで、午前9時15分から午後6時まで又は午前10時15分から午後7時までとする。ただし、その間に条例第6条及び第7条の規定に基づく休憩時間及び休息時間を置くものとする。

(服務)

第9条 職員の服務については、服務規程に基づくほか、次のとおりとする。

(1) 職員の出勤簿、休暇簿、出張命令簿及び出張復命簿は、所長において管理する。

(2) 所長は、乳幼児の遠足その他所外指導等を行うときは、町長の許可を受けなければならない。

(日直)

第10条 日直は、加美町宿日直規程(平成15年加美町訓令第28号)の規定を準用するものとする。

(所内取締り)

第11条 保育所内の取締りについては、加美町庁舎管理規則(平成15年加美町規則第4号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までにおけるこの規程に相当する合併関係町(合併前の中新田町、小野田町又は宮崎町をいう。以下同じ。)の規定による保育所の処務に関する事項については、合併関係町の規定の例による。

(平成18年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

加美町保育所処務規程

平成15年4月1日 訓令第41号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第41号
平成18年3月27日 訓令第2号