○加美町文書取扱規程

平成15年4月1日

訓令第11号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 文書の収受及び配布(第8条―第11条)

第3章 文書の処理(第12条―第19条)

第4章 文書の施行(第20条―第27条)

第5章 文書の整理及び保存(第28条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、加美町における文書の取扱いに関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにしておかなければならない。

(総務課長の職務)

第3条 総務課長は、文書事務を総括し、文書が適正かつ円滑に処理されるように常に留意し、必要があると認めるときは、当該事務の処理に関し調査を行い、報告を求め、又は指導しなければならない。

(文書取扱責任者の設置)

第4条 各課等に文書取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は、課長等が所属の職員のうちから指名する。

(取扱責任者の職務)

第5条 取扱責任者は、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 文書事務処理の促進及び改善に関すること。

(2) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(3) 文書の分類に関すること。

(4) 文書の整理・保存・引継ぎ及び廃棄に関すること。

(5) 例規の整備に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関すること。

(文書関係帳票等)

第6条 総務課には、次に掲げる帳票等を備えなければならない。

(1) 布令簿(様式第1号)

(2) 指令簿(様式第2号)

(3) 特殊文書収受簿(様式第3号)

(4) 文書分類表

(5) 文書目録

2 各課等には、次に掲げる帳票等を備えなければならない。

(1) 文書収受発送簿(様式第4号)

(2) 文書目録

(3) 廃棄文書目録

3 課長等は、必要があるときは、前項に掲げる帳票等以外の帳票等を備えることができる。

(文書の記号及び番号)

第7条 文書には、記号及び番号をつけなければならない。

2 文書の記号は、別表のとおりとする。

3 文書の番号は、第23条の規定により原議に付された番号とする。

第2章 文書の収受及び配布

(文書の収受及び配布)

第8条 町に到達した文書は、総務課(主管課に直接送達されたものにあっては主管課)において受領し、次に定めるところにより総務課又は主管課において収受し、配布しなければならない。

(1) 普通文書(次号以下に掲げる文書以外のものをいう。)は、主管課において開封し、文書の余白に収受印(様式第5号)を押し、文書収受発送簿に必要事項を記載の上、主管課長に配布すること。

(2) 親展文書は、封皮に収受印を押し、特殊文書収受簿により受領印を徴して主管課長又は名あて人に配布すること。

(3) 書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして町長が定めるものは、封をしたまま封皮に収受印を押し、特殊文書収受簿により受領印を徴して主管課長又は名あて人に配布すること。

(4) 電報は、親展扱いのものにあっては封をしたまま封皮に、その他のものにあっては開封して電文の余白に収受印を押し、特殊文書収受簿により受領印を徴して主管課長に配布すること。

(5) 訴願、訴訟、審査請求その他収受の日時が権利の得失に関係がある文書は、第1号の例により処理するほか、収受印の下に収受時刻を朱書して取扱者の印を押し、封筒のあるものは、その封筒を添えて、主管課長に配布すること。

(6) 通貨又は有価証券が添付してある文書は、その余白に通貨等が添付してある旨を付記して、特殊文書収受簿により受領印を徴して主管課長に配布すること。

(7) 小包(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして町長が定めるものによるものを除く。)は、主管課において封皮に収受印を押し、担当者に配布すること。

2 2以上の課に関連のある文書は、その関係の最も深い課に配布する。

3 主管が明らかでない文書は、総務課において当該文書の主管課について町長の決定を受け、当該主管課に配布する。

(料金未払等郵便物の収受)

第9条 送達された文書のうち、郵便料金の未払又は不足のものがあるときは、総務課長が必要と認めたものに限りその料金を支払って収受するものとする。

(誤配文書の回送)

第10条 主管課長は、第8条の規定により配布された文書のうち、その主管に属さないものがあるときは、直ちに総務課に回送しなければならない。

(勤務時間外に到達した文書の取扱い)

第11条 勤務時間外に到達した文書は、加美町宿日直規程(平成15年加美町訓令第28号)に定めるところによるほか、警備員が受領し、総務課(又は主管課)に引き継ぐものとする。

第3章 文書の処理

(文書の処理方針)

第12条 主管課長は、配布された文書を閲覧し、自ら必要な処置をとるほか、所属の職員に指示して速やかに処理しなければならない。

2 施行期日が指定され、又は予定されている事案の処理は、回議、決裁等必要な手続に要する日時を考慮して起案しなければならない。

(文書の起案)

第13条 文書の起案は、次の各号により処理できるものを除き、起案用紙(様式第6号)を用いなければならない。

(1) 定例又は軽易なもので収受文書の余白に朱書して伺い処理できるもの

(2) 定例又は軽易なもので例文又は所定の様式により施行するもののうち、用紙の余白に朱書して伺い処理できるもの

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要するものについては、上司の指示を受け、電話又は口頭で処理することができる。この場合においては、軽易なものを除き、その処理要旨を文書により明らかにしておかなければならない。

(文書の処理期限)

第14条 主管課長は、処理期限のある文書については、当該期限内に処理するように努めなければならない。

(起案の要領)

第15条 起案に際しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 用字及び用語は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)を用いること。

(2) 文体は、口語体とし、その事案の内容を的確に、しかも平易かつ簡明に表わすこと。

(回議書の作成要領)

第16条 回議書の作成に際しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 回議書は、原則としてインクをもって記載すること。

(2) 回議書には、事案が定例又は軽易なものを除き、起案理由、経過の概要、関係法規その他参考となる事項を付記するとともに、関係書類を添付すること。

(3) 同一案件に関する回議書は、その処理順序にまとめてつづり、まとめてつづり難いときは、所要の事項を付記して回議すること。

(4) 回議書を加除又は訂正したときは、軽易なものを除き、その者の印を押すこと。

(5) 特別の取扱いを要する回議書のうち、機密を要するもの、重要なもの及び急を要するものは、その旨を回議書の所定欄に朱書すること。

(回議の要領)

第17条 回議書を回議するときは、職制の順で査閲又は決裁を受けなければならない。

2 回議書の内容が他の課に関連するものであるときは、その関連する課長に合議しなければならない。

3 前項の合議事項について、関連する課との間で意見を異にするときは、町長又は副町長が決定するものとする。

(文書の審査)

第18条 条例及び規則案、その他法務に関する文書の回議は、関係課の合議を経て、総務課の審査を受けなければならない。

2 総務課長は、回議書の内容及び形式について審査し、形式面その他軽易な誤りにあってはこれを修正し、その他のものにあっては主管課又は起案者に連絡して加除、訂正その他の措置を求めるものとする。

3 総務課長は、審査に当たりその事案について説明を求め、又は参考資料を提出させることができる。

(電話等による聞取り)

第19条 課において、電話又は口頭で受理した事件は、聞取書(様式第7号)に記載し、その主管に属さないものであるときは、直ちに総務課長に回送しなければならない。ただし、軽易なものは、直接主管課の長に回送することができる。

第4章 文書の施行

(施行文書の処理)

第20条 施行を要する原議は、特に施行日を指定されたもののほか、速やかに施行しなければならない。

2 施行を要する原議は、別に決裁を受けなければ、廃案にし、又は施行を保留することができない。

(文書の施行者名)

第21条 文書の施行者名は、町長名とする。ただし、法令に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、施行する文書の軽重により、副町長又は課長の名で施行することができる。

(文書の日付け)

第22条 施行する文書の日付けは、発送する日としなければならない。

(文書施行の登録)

第23条 施行を要する原議(課長名で施行する文書を除く。)は、布令簿、指令簿、文書収受発送簿又は特殊文書発送簿に登録し、原議に番号を付さなければならない。

2 文書の番号は、会計年度ごとに一連番号とする。ただし、往復文のうち、同一案件に関するものについては、当該案件が完結するまで同一のものを用い、その案件が2年度以上にわたるものについては、次年度以降は最初の年度の数字をその記号に冠するものとする。

3 条例、規則並びに規程形式を用いる訓令、告示及び公告の番号は、前項の規定にかかわらず、歴年ごとに一連番号とする。

(浄書及び校合)

第24条 施行する文書は、主管課において浄書及び校合するものとする。

(公印等の押印)

第25条 施行する文書には、公印を押さなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 庁内文書又は軽易な庁外文書で印刷に付したもの

(2) 総務課長が適当と認めるもの

2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は、発信者の下に「(公印省略)」と表示するものとする。

3 行政処分、契約、登記又は証明に関する書類その他特に必要と認める文書には、契印、割印又は訂正印を押さなければならない。

(文書の発送)

第26条 文書を郵便等により発送するときは、総務課において発送するものとする。ただし、特に緊急を要するものその他特別の事情のあるものは、あらかじめ総務課と協議し、主管課において発送することができる。

2 郵便等により発送する場合は、原則として料金後納の方法によることとし、料金後納郵便差出票等に必要な事項を記入して発送するものとする。

(未処理文書の調査)

第27条 主管課長は、処理期限のある文書について、常にその処理状況を把握しておくものとし、未処理のものがある場合には、速やかにその処理に当たらなければならない。

第5章 文書の整理及び保存

(文書の整理)

第28条 各課長等は、所属職員をして未処理文書、未完結文書又は完結文書に区分してその所在箇所及び処理状況を明らかにしておかなければならない。

2 重要な文書は、災害に際し、いつでも持ち出すことができるようにあらかじめ準備し、紛失、火災、盗難等に対する予防措置を講じなければならない。

(文書の持ち出し等の禁止)

第29条 文書は、上司の許可を得ないで、庁外に持ち出し、又は職員以外の者に示し、若しくは写させてはならない。

(完結文書の編集及び製本)

第30条 完結文書は、主管課において次に掲げるところにより編集及び製本しなければならない。

(1) 編集は、会計年度により区分すること。ただし、条例、規則並びに規程形式を用いる訓令及び告示の原本並びに会計年度によることが不適当と認められる文書は、暦年により区分すること。

(2) 編集は、2年度以上にわたる分を1冊とすることができる。この場合においては、年度の区分を明らかにすること。

(3) 1冊の厚さは、8センチメートルを限度とすること。

(4) 前3号の規定により編集したときは、目次表紙及び背表紙をつけて製本すること。

(文書の保存期限の種別)

第31条 文書の保存期限の種別は、次のとおりとする。

第1種 永年保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

2 文書の保存期限は、会計年度によるものは翌年度の初期から、暦年によるものは翌年の初日から起算するものとする。

(保存期限の種別の基準)

第32条 前条第1項に規定する種別の基準は、次のとおりとし、その設定は、主管課長等が総務課長と協議して行うものとする。

第1種 永年保存

(1) 調査及び統計で特に重要な文書

(2) 任免及び賞罰に関する文書及び履歴書

(3) ほう賞に関する重要な文書

(4) 条例、規則、規程等の制定改廃に関する文書

(5) 許可、認可、訓令、契約等に関する重要な文書

(6) 官報、県公報及び法令全書

(7) 審査請求、訴訟、調停及び和解等に関する文書

(8) 町史に関する文書

(9) 議会の議案書、議決通知書及び議事録

(10) 予算及び決算に関する文書

(11) 町の廃置分合、境界変更及び名称の変更等に関する文書

(12) 町有財産の取得及び処分に関する重要な文書

(13) 台帳又は原簿で特に重要なもの

(14) 工事に関する重要な文書

(15) その他永年保存を必要とする重要な文書

第2種 10年保存

(1) 起債に関する文書

(2) 地方交付税等に関する重要な文書

(3) 選挙に関する重要な文書

(4) 出納に関する文書

(5) 監査に関する文書

(6) その他10年保存を必要とする重要な文書

第3種 5年保存

(1) 国又は県との往復文書

(2) 報告書及び届書

(3) 町税の徴収に関する文書

(4) 租税その他各種公課に関する文書

(5) 文書の収受、発送に関する諸帳簿

(6) 工事又は物品に関する書類

(7) その他5年保存を必要とする文書

第4種 3年保存

(1) 宿日直簿、出勤簿、出張命令簿等職員の勤務に関する諸帳簿

(2) 消耗品及び材料に関する諸帳簿

(3) 照会、回答その他の往復文書(国又は県との往復文書を除く。)

(4) その他3年保存を必要とする文書

第5種 1年保存

軽易な文書

(文書の保存)

第33条 完結文書の保存は、保存年限が永年のものにあっては総務課長が、その他のものにあっては主管課長が行わなければならない。

(文書の引継ぎ)

第34条 主管課長は、前条の規定により保存すべき文書の引継ぎを行おうとするときは、翌年度末までに文書引継書(様式第8号)により引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による引継ぎを受けるときは、保存期限、編集製本等について調査し、適当と認めるものは引継ぎを受け、整理保存しておかなければならない。

(文書の借覧)

第35条 主管課長等が保存している文書を借覧しようとする者は、文書借覧書(様式第9号)を主管課長等に提出し、その承認を受けなければならない。

2 借覧期間は、7日以内とする。ただし、主管課長等が承認したときは、この限りでない。

第36条 前条第1項の規定により文書を借覧した者は、これを転貸、抜取り、取替え、書込み又は庁外持出しをしてはならない。

(文書の廃棄)

第37条 主管課長等は、保存年限を経過した文書を速やかに廃棄しなければならない。主管課長等は、保存年限を経過した文書で必要と認めるものについては、総務課長に届出を行い、保存年限を延長してこれを保存することができる。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第31号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第39号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(1) 法規文、公示文及び令達文

加美町条例第 号

加美町規則第 号

加美町告示第 号

加美町公告第 号

加美町訓令第 号

加美町達第 号

加美町指令第 号

(2) 一般文

ア 親展文書

加親第 号

イ 普通文書

加総第 号 総務課

加企財第 号 企画財政課

加町第 号 町民課

加税第 号 税務課

加産振第 号 産業振興課

加建第 号 建設課

加保福第 号 保健福祉課

加小支第 号 小野田支所

加宮支第 号 宮崎支所

加地包セ第 号 地域包括支援センター

加中福セ第 号 中新田福祉センター

加小福セ第 号 小野田福祉センター

加宮福セ第 号 宮崎福祉センター

加中保第 号 中新田保育所

加中児第 号 中新田児童館

加南児第 号 南児童館

加広児第 号 広原児童館

加鳴児第 号 鳴瀬児童館

加母第 号 母子生活支援センター

加危管第 号 危機管理室

加農振第 号 農業振興対策室

加森整第 号 森林整備対策室

加ひと推第 号 ひと・しごと推進課

加子支第 号 子育て支援室

加地温第 号 地球温暖化対策室

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加美町文書取扱規程

平成15年4月1日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第11号
平成18年4月1日 訓令第31号
平成19年3月12日 訓令第9号
平成19年10月1日 訓令第39号
平成24年3月30日 訓令第8号
平成26年3月31日 訓令第8号
平成27年4月1日 訓令第10号
平成28年3月30日 訓令第4号
平成31年3月29日 訓令第3号
令和5年4月1日 訓令第5号