○加美町宿日直規程

平成15年4月1日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 宿直及び日直(以下「宿日直」という。)については、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(宿日直勤務)

第2条 町長は、加美町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年加美町条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間又は国等の行事の行われる日で町長が指定する日若しくは勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日における正規の勤務時間に庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び発送並びに庁内の監視を行わせるため、職員をして、宿日直勤務を行わせるものとする。

(宿直勤務及び日直勤務の時間)

第3条 宿直勤務の時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとし、日直勤務の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(宿日直員の割当て)

第4条 宿日直勤務を行う者(以下「宿日直員」という。)は、職員2人を輪番に充てるものとする。

2 総務課長は、前項の規定により宿日直に服する者の割当てを行う場合には、次に掲げる者をその割当てから除かなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、育児又は介護を行う職員(勤務時間条例第8条の3の規定により、深夜における勤務の制限を請求した職員に限る。以下同じ。)及び18歳未満の職員を日直に割り当てることができる。

(1) 課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者

(2) 育児又は介護を行う職員

(3) 18歳未満の職員

(4) 身体の故障により、宿日直勤務を行うことが不適当と認められる者

3 総務課長は、月末までに翌月の当直の割当てを定め、あらかじめ、本人に通知しなければならない。

(宿日直者事故の場合の措置)

第5条 宿日直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により宿日直に服することができないときは、総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者等を繰り上げて補充する。ただし、事故がやんだときから3日以内に宿日直を命ずることができる。

(宿日直の交替)

第6条 宿日直の通知を受けた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。

(宿日直室)

第7条 宿日直員の詰所は、宿日直室とする。

(備付帳票)

第8条 宿日直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 公印及び公印使用簿

(2) 宿日直日誌

(3) 宿日直の職務上必要な各所のかぎ

(4) 職員住所録

(5) 特殊文書収発簿

(6) 郵便等切手受払簿

(7) 死亡届、死産届及び埋火葬許可申請書の用紙

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な簿冊及び物品

(宿日直員の職務)

第9条 宿日直員は、勤務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 公印の保管

(3) 到着文書及び物品の処理並びに文書及び物品の発送

(4) 死亡届及び死産届の受理

(5) 埋火葬の許可証の交付及び火葬場の使用の許可

(6) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(宿日直員の事務引継ぎ)

第10条 宿日直員は、勤務時刻までに、宿直(土曜日及び休日の宿直を除く。)及び日直(休日の翌日の日直を除く。)にあっては総務課において、土曜日及び休日の宿直並びに休日の翌日の日直にあっては先番の宿日直員から、第8条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 宿日直員がその勤務を終わったときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては総務課に、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の宿日直員に対し、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱い)

第11条 宿日直勤務中に受領した文書及び物品は、別に定めるところにより処理しなければならない。

(発送文書及び物品の取扱い)

第12条 文書又は物品の発送の申出があるときは、数量を確認し、郵便切手を使用したときは、郵便切手受払簿に記載し、発送するものとする。

(公印の使用)

第13条 公印の使用の申出があるときは、決裁済の原議書と照合し、相違のないことを確認した上、公印使用簿に記載させて使用するものとする。

2 決裁済の原議書のないものについては、特に定められているもののほか、使用させてはならない。

(埋火葬許可証の交付)

第14条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(その他の事務処理)

第15条 宿日直員は、第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、宿日直事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締り)

第16条 宿日直員は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締り等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処置)

第17条 宿日直員は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置を執るとともにあらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(宿日直日誌)

第18条 宿日直員は、その勤務が終了したときは、宿日直日誌に次に掲げる事項を記載し、職氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 宿日直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締り状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の宿日直員への申送事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

(本庁以外の宿日直)

第19条 本庁以外の宿日直勤務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の例による。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日訓令第16号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第38号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

加美町宿日直規程

平成15年4月1日 訓令第28号

(平成19年10月1日施行)