○加美町職員服務規程

平成15年4月1日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町長の事務部局に勤務する一般職に属する職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者として職責を自覚し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)等の法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 職員は、身分及び服務上の願、申請及び届出等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(官公署等への出頭届出)

第4条 職員は、裁判所への召喚に応じ、又は町議会の調査に応じて出頭する等の場合は、その内容、期日及び出頭先を届け出なければならない。

(新任者の履歴書の提出)

第5条 新任者は、着任後7日以内に履歴書を、所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。

2 職員は、本籍、現住所、氏名、資格その他の履歴事項に異動を生じたときは、速やかに履歴事項異動届(様式第1号)を、所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(身分証明書等)

第6条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(様式第2号)を携帯し、職員章を着用しなければならない。

2 身分証明書は、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

3 身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに所属長を経て総務課長に提出し、訂正を受けなければならない。

4 職員は、身分証明書及び職員章を紛失し、又は損傷したときは、速やかに身分証明書(職員章)再交付申請書(様式第3号)を所属長を経て総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 職員が職員でなくなったときは、直ちに身分証明書及び職員章を返還しなければならない。

(勤務時間)

第7条 加美町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年加美町条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項の規定による職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 任命権者は、公務の運営上の事情により、前項の勤務時間の割振りを繰り上げ、又は繰り下げることができる。

3 第1項の勤務時間中、正午から午後1時まで休憩時間を置く。ただし、勤務時間条例第6条第3項の規定により、休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署については、これを変更することができる。

(登庁)

第8条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したときは自らタイムレコーダーにより出勤票に打刻し、退庁するときは退庁時刻を打刻しなければならない。

2 公所にあって出勤したときは、自ら出勤簿(様式第4号)に押印しなければならない。

3 前2項の規定による出勤票及び出勤簿は、本庁(支所を含む。)にあっては総務課長が、公所にあっては公所の長が管理する。

4 職員が出勤したとき、又は退庁しようとするときは、その状況に応じ出退勤表示板を整理して置かなければならない。

(休暇及び欠勤)

第9条 職員は、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇を受けようとするときは、加美町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成15年加美町規則第22号)の定めるところにより、速やかに所要の手続を採らなければならない。

2 職員は、前項に掲げる場合を除き、家事その他の事由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(様式第4号の1)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりあらかじめ申請をすることができなかったときは、その旨を所属課長に連絡するとともに、事後速やかに承認の申請をしなければならない。

3 前項に規定する承認申請に当たって、病気及び事故による休暇の場合その期間が引き続き5日を超えるときは、医師の診断書その他その理由を証明するに足る書類を添えなければならない。

4 第2項の規定による休暇の承認申請は、年次休暇承認等整理票(様式第5号)によって行うものとする。

(執務上の心得)

第10条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中、みだりに執務場所をはなれてはならない。

2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、また一時離席しようとする場合においてもその旨を上司に届けるなど、常に自己の所在を明らかにしておくように心がけなければならない。

3 職員は、上司の許可を得ずに文書を庁外に持ち出し、又は他人に提示し、若しくは告知する等の行為をしてはならない。

4 職員は、公務員としての品位を傷つけないようみだしなみに留意して執務するように心がけなければならない。

5 職員は、来訪者に対しては、親切丁寧を旨として責任者自ら応対し、速やかに解決するよう努めなければならない。もし、解決できないものであるときは、直ちに上司の指示を受けて処理するものとする。ただし、重要又は異例の事項にあっては聞取書をもって、決裁に付するものとする。

(執務環境の整理等)

第11条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(退庁時の措置)

第12条 職員は、退庁時間に別段の命令がない限り、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所に格納すること。

(2) 宿日直員に看守を依頼する物品等を、宿日直員に確実に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な措置を執ること。

2 職員は、時間外又は休日勤務を命ぜられて執務する場合において、当該勤務又は用務を終えたときは、前項に定める処置をして速やかに退庁しなければならない。

(時間外登退庁)

第13条 職員は、時間外又は休日勤務を命ぜられて登庁した者は、その登退庁を宿日直員に通知しなければならない。

(宿日直勤務)

第14条 職員は、別に定めるところにより、宿日直勤務に服さなければならない。

(旅行届)

第15条 職員は、7日以上にわたって私用のため旅行しようとするときは、その期間、行先及び連絡先を届けなければならない。

2 前項の規定による届書の書式については、総務課長において定めるものとする。

(出張の心得)

第16条 職員の出張命令は、課ごとに出張伺兼支出負担行為簿(様式第6号)によって、事前に決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による出張伺兼支出負担行為簿は、主管課ごとに課長がそれぞれ管理するものとする。

3 職員は、出張中、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに、上司に報告しその指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災その他やむを得ない事由により、旅行を継続することができないとき。

4 職員は、出張を命ぜられ、当該用務を終え帰庁したときは、速やかに出張復命書(様式第7号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものは復命書の作成を省略し口頭によることができる。

(事務引継)

第17条 職員は、配置換、休職、退職等の場合には、その担任事務を速やかに後任者又は上司の指名する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第18条 職員は、地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するときは、従事するための許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可申請書の書式は、総務課長において定めるものとする。

(非常の際の措置)

第19条 職員は、庁舎及びその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに臨機の措置を執るとともに、上司の指揮に従わなければならない。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月1日訓令第56号)

この訓令は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年11月16日訓令第15号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月12日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

加美町職員服務規程

平成15年4月1日 訓令第26号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第26号
平成15年9月1日 訓令第56号
平成17年11月16日 訓令第15号
平成19年3月12日 訓令第12号
平成23年3月30日 訓令第3号