加美町新庁舎建設工事における建設発生土の民間受入地の公募について

更新日:2026年04月24日

建設発生土の詳細

加美町新庁舎建設工事で発生する建設発生土の民間受入地を公募します。

公募の対象となる土砂

  • 加美町字矢越11番地1外

土質

  • 新庁舎建設工事において、基礎部分の掘削時や、防災調整池や駐車場の整備の際に発生する建設発生土となります。
  • 平成23年から平成25年にかけて、大崎管内や加美町の県工事で発生した建設発生土が搬入されており、約1.8m程度の厚さで盛土されています。搬入された土砂の有害物質試験結果、土質試験結果等については、新庁舎整備室で閲覧できますので、ご相談ください。
  • 元々の水田の耕作土を、15cm程度剥ぎ取った上に盛土が行われています。
  • 盛土層よりも下部は、元々の現地にあった粘性土となります。
  • 掘削する深さにより、盛土と粘性土が混じり合うことがあります。

建設発生土の受入先の条件

  • 申請者自らが所有している、または所有者が受入れについて同意した土地であること。
  • 建設発生土の受入れ時点において、関係法令等の手続きが完了している土地であること。
  • 概ね500立方メートル以上の建設発生土の受入れが可能であり、かつ受入場所の面積が十分確保されている土地であること。
  • 受入地まで大型ダンプトラック(10トン車)の通行が可能であり、かつ周辺の環境および交通等に顕著な影響を及ぼす恐れがない土地であること。

募集期間

  • 令和8年5月1日 から 令和9年9月(予定)まで

受入条件

  • 受け入れた建設発生土は、転用(転売)できません。
  • 町の実施範囲は、受入地への運搬までを想定しています。

受入先の選定

  • 申請された土地について、提出された資料や現地確認を行い、土砂の受入先としての可否について町が判定し、受入地として登録します。
  • 町では、登録された受入地から、運搬費用や受入地の条件等を考慮して、搬入する受入地を選定します。
  • 選定した受入地の申請者に対して、建設発生土の土質、搬入時期、搬入方法等について説明し、合意が得られれば搬出先として決定し通知します。

民間受入地公募要項

受入先の条件や公募手続きの詳細については、下記のPDFをご覧ください。

申込関係様式

  • 申込書には関係書類を添付し、加美町役場新庁舎整備室まで持参または郵送にてご提出ください。

これらの様式のほか、公募要項のとおり、以下の書類等を添付してください。

  • 位置図(住宅地図またはgoogleマップ等に受入地を記入したもの)
  • 主要な道路からの運搬ルート図(上記に準じて作成)
  • 受入地の概略図(500分の1から1000分の1程度の縮尺の平面図)
  • 盛土等の実施に伴い必要となる関係法令の許可書等の写し
  • 受入地の土地の登記事項証明書、公図の写し
  • 土地所有者と申請者が異なる場合は、土地所有者の承諾書

参考様式

受入地として登録されたものの、選定までの間に盛土が完了した、事業を休止するなどの理由により、建設発生土の受け入れが不要となった場合に提出してください。

参考資料

新庁舎建設場所へ搬入された盛土材の、搬出元となった工事等の履歴です。