○加美町水道事業服務規程
平成23年3月31日
企管規程第1号
加美町水道事業服務規程の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 加美町水道事業職員の服務について、別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者(管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ)が加美町水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を尊重し上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
(勤務条件等)
第4条 職員の勤務条件その他服務については、次の各号に定める条例、規則及び規程を準用する。この場合において当該条例、規則及び規程中「町長」又は「任命権者」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第11号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。