○加美町水道事業服務規程

平成23年3月31日

企管規程第1号

加美町水道事業服務規程の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 加美町水道事業職員の服務について、別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者(管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ)が加美町水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を尊重し上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

(勤務条件等)

第4条 職員の勤務条件その他服務については、次の各号に定める条例、規則及び規程を準用する。この場合において当該条例、規則及び規程中「町長」又は「任命権者」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第11号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

加美町水道事業服務規程

平成23年3月31日 企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成23年3月31日 企業管理規程第1号
令和5年3月31日 訓令第11号