○加美町行政組織特例規程

平成22年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 加美町行政組織規則(以下「規則」という。)第16条の規定に基づき、行政組織の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 加美町子育て支援センター事業実施要綱に基づき、子育て支援センターを設置する。

2 加美町児童館事業実施要綱に基づき、児童館を設置する。

(分掌事務)

第3条 子育て支援センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子育て家庭の支援活動の企画、調整に関すること。

(2) 保育を行う者への支援等に関すること。

2 児童館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童の健全育成に関すること。

(2) 児童館の管理運営に関すること。

(職)

第4条 子育て支援センターに、所長及び副所長を置く。

2 児童館に、館長及び副館長を置く。

3 前2項に定めるもののほか、職及びその職に充てる職員については、規則第17条の規定を準用する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

加美町行政組織特例規程

平成22年3月30日 訓令第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月30日 訓令第3号