○加美町児童館事業実施要綱

平成22年3月30日

訓令第4号

(目的)

第1条 この事業は、児童の健全な遊びを通して児童の自主性、社会性及び創造性を高め次世代を担う児童が、心身ともに健やかに育つための環境づくりを行なうとともに母親クラブ、子ども会等地域組織活動の育成助長を図り、児童の健全育成に関する企画、調整、実施等を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の主体は、加美町とする。

(実施施設)

第3条 この事業の実施施設は、次のとおりとする。

実施施設名

所在地

鳴瀬児童館

加美町四日市場字舟橋243番地

広原児童館

加美町上狼塚字東北原12番地1

(職員の配置)

第4条 実施施設には、2人以上の児童の遊びを指導し活動の企画、調整、実施を担当する児童の遊びを指導する者(以下「指導員」という。)を置くものとする。

2 指導員は、児童の健全な遊びを通して集団及び個別指導等について相当の知識並びに経験を有する者でなければならない。

(利用日時)

第5条 事業が利用できる日は、次のとおりとする。

利用日

利用時間

月曜日~金曜日

午前10時から午後6時まで

土曜日

午前9時から午後5時まで

2 事業が利用できない日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月4日までの日

3 町長が、特に必要があると認めた場合は、前2項の規定にかかわらず臨時にこれを変更することができるものとする。

(事業内容)

第6条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

2 児童の集団及び個別指導の実施並びに中学生、高校生等の年長児童(以下「年長児童」という。)の自主的な活動を支援する。

3 母親クラブ等地域組織活動の育成助長を図る。

4 子育て家庭への支援を行なう。

5 前各号に掲げるもののほか、その他児童健全育成に必要な活動を行う。

(利用対象者)

第7条 事業を利用できる児童は、加美町内に居住する児童とする。

2 事業を利用する者は、利用者名簿に記載し利用の許可を得なければならない。

(保護者との連絡)

第8条 指導員は、必要に応じ児童の健康及び行動について、その保護者に連絡し適切な措置を行わなければならない。

(秘密の保持)

第9条 指導員がその業務を行うにあたっては、本事業の利用児童への対応には十分に配慮するとともに、業務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第26号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

加美町児童館事業実施要綱

平成22年3月30日 訓令第4号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月30日 訓令第4号
令和3年3月31日 告示第26号
令和4年2月1日 告示第4号