○加美町子育て支援センター事業実施要綱

平成19年3月28日

訓令第29号

(目的)

第1条 この事業は、子育て家庭の支援活動の企画、調整並びに保育を行う者への支援等を実施することにより、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため加美町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の事業に関し必要な事項を定め、育児支援を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の主体は、加美町とする。

(実施施設)

第3条 この事業の実施施設は、次のとおりとする。

実施施設名

住所

中新田子育て支援センター

加美町字雁原27番地5

(職員の配置)

第4条 実施施設は、地域子育て支援活動の企画、調整、実施を担当する地域子育て指導員(以下「指導員」という。)を置くものとする。

2 指導員は、児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する保育士等でなければならない。

(事業の内容)

第5条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

2 育児不安等についての相談指導

3 子育てサークル及び子育てボランティア等の育成及び支援

4 地域の保育資源の情報提供

5 前各号に掲げるもののほか、支援センターの運営に関すること。

(利用対象者)

第6条 支援センターを利用できる者は、原則として加美町内に居住する子育てに関わる者とする。

(秘密の保持)

第7条 指導員がその業務を行うに当たっては、本事業利用者への対応には十分に配慮するとともに、業務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

加美町子育て支援センター事業実施要綱

平成19年3月28日 訓令第29号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月28日 訓令第29号
平成22年3月30日 訓令第8号
平成23年3月31日 訓令第6号