○加美町住民バス運行管理規則
平成18年12月18日
規則第22号
加美町住民バス運行管理規則(平成18年加美町規則第20号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、加美町住民バス条例(平成18年加美町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、住民バスの運行管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で定める住民バスは、町が使用し、条例第8条に規定する利用者が利用する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(車両台数)
第3条 住民バスの車両の台数は、15台以内とする。
(乗車券の販売場所)
第4条 条例第9条第3項に規定する、回数乗車券及び定期乗車券の販売を行う場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住民バス予約受付センター
(2) 小野田支所及び宮崎支所
(3) 住民バス車内(回数乗車券に限る)
(1) 未就学児 無料
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条に掲げる施設その他これらに類する施設で町長が特に必要と認める施設に通学する者(以下「通学者」という。) 半額
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 半額
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者 半額
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 半額
(6) 75歳以上 半額
(7) 運転免許証(有効なもの)の自主返納により警察署又は運転免許センターから運転経歴証明書又は運転免許取消通知書の交付を受けている者 半額
(乗車券の区分)
第6条 乗車券の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 回数乗車券 住民バスに乗車の都度、運賃相当分を精算するための乗車券
(2) 定期乗車券 一定期間、一定の路線内において不定回数住民バスに乗車する(以下「定期乗車する」という。)ための乗車券をいい、次の区分による。
ア 普通定期乗車券 住民バスを常時使用する者が定期乗車する場合
イ 片道定期乗車券 アのうち片道のみ定期乗車する場合
(乗車券の販売)
第7条 回数乗車券は、次の各号のとおり販売する。
(1) 1枚100円の回数乗車券は、11枚で1冊とし、1,000円で販売する。
(2) 1枚150円の回数乗車券は、11枚で1冊とし、1,500円で販売する。
(3) 1枚250円の回数乗車券は、11枚で1冊とし、2,500円で販売する。
(4) 1枚300円の回数乗車券は、11枚で1冊とし、3,000円で販売する。
(5) 1枚500円の回数乗車券は、11枚で1冊とし、5,000円で販売する。
2 定期乗車券の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通定期乗車券のうち、1箇月定期乗車券の額は、片道運賃の額に40を乗じて得た額の50パーセントに相当する額とし、3箇月定期乗車券の額は、1箇月定期乗車券の額に3を乗じて得た額の95パーセントに相当する額とし、6箇月定期乗車券の額は、1箇月定期乗車券の額に6を乗じて得た額の90パーセントに相当する額とする。
(2) 片道定期乗車券の額は、前号に規定する額のそれぞれ50パーセントに相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(定期乗車券の使用)
第8条 定期乗車券の使用は、記名人に限るものとする。
2 定期乗車券には、使用期間と利用路線を明記するものとする。
(定期乗車券の再交付)
第9条 定期乗車券は、再交付しない。ただし、定期乗車券を汚損し、又は破損した場合において、原形が確認できるときはこの限りでない。
2 前項ただし書きの場合においては、実費として1件200円を徴収するものとする。
(割増運賃の徴収等)
第10条 町長は、定期乗車券を記名人以外の者が使用したとき、定期乗車券記載事項を偽って使用したとき、その他利用者が定期乗車券を不正使用した場合、その定期乗車券を回収し、不正に免れた金額の2倍に相当する割増運賃を徴収するものとする。
(定期乗車券の提示等)
第11条 定期乗車券は、住民バスに乗車する際、運転業務員に提示しなければならない。
2 運転業務員は、必要があると認めるときは、乗車券の点検又は回収を行うことができる。
(手回品の持込み制限)
第12条 運転業務員は、利用者の手回品に条例第12条第1項に規定する物品等が収納されているおそれがあると認めるときは、手回品の内容の明示を求め、求めに応じない利用者についてはその手回品の持込みを拒絶することができる。
(安全管理等)
第13条 町長は、住民バスの良好な維持管理に努め、事故の未然防止を図るとともに、運転業務員の適切な指導監督及び教育を行うものとする。
2 運転業務員は、住民バスの運行において事故が発生した場合は、遅滞なく町長に報告するとともに、その指示に従い適切な対応を行わなければならない。
3 町長は、住民バス運行報告書を運転業務員に提出させるとともに、3年間保存しなければならない。
(車両管理等)
第14条 住民バスの車両の管理は、加美町公用車整備管理規程(平成17年加美町訓令第12号)及び加美町公用自動車等管理規程(平成17年加美町訓令第13号)によるものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日規則第16号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成20年7月29日規則第17号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年6月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月16日規則第25号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第20号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日規則第20号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日規則第18号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。