○加美町住民バス条例

平成18年12月18日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、加美町住民バスの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の交通手段の確保を図り、住民の福祉の向上及び地域の活性化に寄与することを目的として、加美町住民バス(以下「住民バス」という。)を設置する。

2 住民バスは、町が所有するバスを用いて道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定に基づき、有償で運行するものとする。

(管理の代行)

第3条 町長は、管理上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に住民バスの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に住民バスの管理を行わせる場合における第10条第13条及び第14条の規定の適用については、これらの規定中「町長」及び「町」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務範囲)

第4条 指定管理者が行う住民バスの管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 住民バスの運行管理及び車両の維持管理

(2) その他町長が必要と認める業務

(運行路線)

第5条 住民バスの運行路線、運行区間は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、臨時に路線を定め運行することができるものとする。

(運休日)

第6条 住民バスの運休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、別表第1に定める運行路線中、小野田線及び宮崎線は除く。

(1) 土曜日

(2) 日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(4) 年末年始の休暇期間(前号に掲げる日を除く。)

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、臨時に運休日を定め、又は運休日に運行することができるものとする。

(運行の制限)

第7条 町長は、天災その他やむを得ない事由により住民バスの運行上支障があると認めるときは、運行区間を変更し、又は運行を中止することができるものとする。

(利用者の範囲)

第8条 住民バスを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、町に在住する住民、観光旅客その他町を来訪する者とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、別に利用者の範囲を定めることができるものとする。

(使用料)

第9条 利用者は、別表第2に定める使用料(以下「運賃」という。)を納付しなければならない。

2 運賃の納付は、次に掲げる乗車券の購入により行うものとする。

(1) 回数乗車券

(2) 定期乗車券

3 回数乗車券及び定期乗車券の販売等に関する事項は、別に規則で定める。

4 第3条の規定により指定管理者が住民バスの管理を行う場合の運賃は、指定管理者の収入とする。

(運賃の減免)

第10条 町長は、特別の理由があると認めるときは、運賃を減額し、又は免除することができる。

(運賃の還付)

第11条 既に納めた運賃は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない事由により住民バスを利用することができないときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条に規定する事項

(2) その他規則で定める事項

(利用者に対する町の責任)

第13条 住民バスの運行に関し、利用者その他の関係者に損害を与えた場合において、その責任が町にあると認められるときは、関係法令の定めるところにより、町が賠償の責めに任ずるものとする。

2 利用者に対する責任は、利用者の乗車のときに始まり、下車をもって終わるものとする。

(利用者の損害賠償義務)

第14条 利用者は、その責任に帰すべき事由により、住民バス等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年9月15日条例第31号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年8月11日条例第20号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(令和4年9月13日条例第22号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年9月25日条例第24号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

路線名

運行区間

起点

主たる経過地

終点

西小野田線

漆沢

東小野田

加美病院前

東小野田・鹿原線

南鹿原

下野目

加美病院前

旭・宮崎線

寒風沢

小泉

加美病院前

賀美石線

北川内

米泉

加美病院前

中新田北・広原線

下多田川

西町

加美病院前

中新田南・鳴瀬線

平柳

西町

加美病院前

小野田線

漆沢ダム

下野目

住民バス予約受付センター

宮崎線

陶芸の里ゆ~らんど

小泉

住民バス予約受付センター

加美農線

広原地区公民館

西町

加美農業高等学校

別表第2(第9条関係)

利用路線

運賃

西小野田線

東小野田・鹿原線

旭・宮崎線

賀美石線

中新田北・広原線

中新田南・鳴瀬線

500円

小野田線

宮崎線

加美農線

300円

備考 運賃は、別表第1に掲げる路線の片道運賃とする。

加美町住民バス条例

平成18年12月18日 条例第23号

(令和5年10月1日施行)