○加美町公用車整備管理規程
平成17年9月1日
訓令第12号
(目的)
第1条 本規程は、道路運送車両法施行規則(以下「規則」という。)第32条第2項の規定に基づき、庁用車の安全運行を維持するために必要な点検・整備の内容及びこれを確実に行わせる任に当たる整備管理者の職務権限等について定め、もって車両の安全の確保と車両等の経済的運用を図ることを目的とする。
(整備管理者の選任等)
第2条 整備管理者の選任は、規則第31条の4に定められた資格要件を備えた者のうちから町長が任命するものとする。
2 整備管理者を選任、変更若しくは解任したときその他規則第70条第1項第3号に該当する場合には、15日以内に国土交通省に届け出るものとする。
3 整備管理者の補助者として代務者を選任する場合には、整備管理者と同等又はこれに準じた知識及び能力を有すると認められる者のうちから町長が任命するものとする。
4 整備管理者、代務者その他の車両管理を行う者の氏名、連絡先等を庁内に掲示して職員全員に周知徹底するものとする。
(代務者の職務)
第3条 代務者は、整備管理者の指示により整備管理者を補佐するとともに、整備管理者が不在のときは、その職務を代行する。また、第6条第1項第2号及びその他の職務を代行するに当たって疑義を生じた場合、故障又は事故が発生した場合その他必要があると認めた場合には、速やかに整備管理者に報告し、その指示に従うものとする。
2 代務者は、代行職務を終了して、整備管理者に当該職務を引き継ぐときには、整備管理者にその内容を報告するものとする。
(安全運転管理者との連携等)
第4条 整備管理者は、安全運転管理者と常に連携をとり、運行計画等を事前に把握し、定期点検整備の計画、車両の配車等について協議するものとする。
2 整備管理者は、日常点検の安全な実施を図るため、安全運転管理者と密接に連携するものとする。
(権限及び職務)
第5条 整備管理者は、規則第32条第1項各号に掲げる権限を有するほか、本規程に定める職務を遂行するために必要な権限を有するものとする。
第6条 整備管理者は、次の職務を遂行するものとする。
(1) 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は運転者等に実施させること。
(2) 日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること。
(3) 定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等に実施させること。
(4) 上記以外の随時必要な点検について、それを実施すること又は整備工場等に実施させること。
(5) 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること又は整備工場等に実施させること。
(6) 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること。
(7) 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること。
(8) 自動車車庫を管理すること。
(9) 上記に掲げる業務を処理するため、運転者及び整備要員を指導監督すること。
(車両管理の範囲)
第7条 整備管理者は、使用の本拠の位置で使用する全ての自動車について前条の職務を遂行するものとする。
(日常点検)
第8条 整備管理者は、自動車の安全運行を確保するため、その運行の開始前に、点検基準による日常点検を自ら実施するか、又は乗務する運転者等に実施させなければならない。
(日常点検の実施の徹底)
第9条 整備管理者は、日常点検を確実に実施させるため点検箇所、点検の内容、点検の方法等について運転者等に周知徹底を図らなければならない。
(日常点検結果の報告等)
第10条 整備管理者は、日常点検を実施した運転者に対し、その結果を所定の日常点検表に記入させ、整備管理者に報告させなければならない。ただし、整備管理者自らが実施した場合には、整備管理者は、その結果を所定の日常点検表に記入しなければならない。
(日常点検の結果の確認)
第11条 整備管理者は、日常点検の結果について、日常点検表により確認し、運行の可否を決定しなければならない。万一、車両の安全運行に支障をきたす不良個所があったときは、直ちに安全運転管理者と連絡をとるとともに、整備を行わせる等適切な措置を講じ、整備を完了した後でなければ運行の用に供してはならないものとする。
(定期点検整備)
第12条 整備管理者は、自動車の安全運行の確保と経済的使用を図るため、定期点検整備計画をたて、これを確実に実施しなければならない。
2 定期点検整備の種類は、道路運送車両法第48条の定期点検整備とする。なお、車両の使用状態等により、整備管理者が必要があると認めたときは、適宜、1ヶ月自主点検などの点検整備を実施するものとする。
(点検整備の記録及び保管管理)
第13条 点検整備の実施結果は点検整備記録簿及び記録表に所定の事項を記入し保管管理するものとする。
2 点検整備記録簿は、当該車両に据え置かなければならない。
3 日常点検に係る点検整備記録簿については1年間以上、定期点検に係る点検整備記録簿については自動車点検基準第4条に定める期間以上、これを保管するものとする。
(臨時整備)
第14条 整備管理者は、点検整備を確実に実施させ、臨時整備をなくするよう努めなければならない。やむなく発生した故障に対しては、発生年月日、故障(作業)内容、走行距離、使用部品等について記録のうえ、原因を把握し再発防止に努めるものとする。
(車両故障事故)
第15条 整備管理者は、車両故障事故が発生した場合には、安全運転管理者と連絡をとり、適切な措置を講じ、原因の究明に当たるものとする。
2 整備管理者は、自動車事故報告規則第2条各号に該当する事故であって、車両故障事故が発生した場合には、安全運転管理者へ報告するものとし、安全運転管理者は、国土交通省へ所定の事故報告書により報告しなければならない。
(車両成績の把握等)
第16条 整備管理者は、各車両の走行キロ、燃料消費率、油脂消費率、部品費、稼働率等を把握し、これらを活用して車両の経済的使用と性能の維持向上に努めるものとする。
(適正車種の選定、車両代替時期の把握等)
第17条 整備管理者は、各車両の使用成績等の把握により、それぞれ使用条件に適合した車種形式について検討し、その選択及び合理的な車両の代替時期について安全運転管理者に助言するものとする。
(燃料油脂、その他資材の管理)
第18条 整備管理者は、燃料、油脂の品質、数量の管理を行い、消費の節減に努めるものとする。
2 部品、タイヤ、その他の資材について、品質、数量を適切に管理し合理的な運用を図るものとする。
(点検設備等の管理)
第19条 整備管理者は、点検整備、洗車に必要な施設設備及び自動車の保管場所の管理を行わなければならない。
(整備管理者の研修)
第20条 整備管理者は、その職務の遂行上必要な知識及び技術の向上に努めなければならない。
(職員の指導教育)
第21条 整備管理者は、点検整備等整備管理者の職務に関する事項について、その周知徹底と知識の向上を図るため、代務者、整備要員、運転者その他必要に応じ職員に対して指導教育を行うものとする。
附則
この規程は、平成17年9月1日から施行する。