○加美町公用自動車等管理規程
平成17年9月1日
訓令第13号
加美町公用自動車等使用管理規程(平成15年4月1日訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、公用自動車等の使用管理について必要事項を定め、もって交通事故の防止と事務の円滑な執行を図ることを目的とする。
(1) 公用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規程する自動車で公有のもの(以下「自動車」という。)をいう。ただし、消防団に所属するものを除く。
(2) 管理者 自動車の管理を命ぜられている課長等をいう。
(使用手続)
第3条 自動車は、管理者の命令によらなければ使用してはならない。
2 前項の命令は、運転を職務とする職員を除き、原則として職員の申し出に基づき行うものとする。
3 管理者は、前項の申し出があった場合において、当該自動車の使用が用務先、用務の内容又は所用時間からみて明らかに経済的かつ効率的でないと認められるときは、自動車の運転を命じてはならない。
(非常勤職員等の使用制限)
第4条 管理者は非常勤職員又は臨時職員(運転業務を目的として雇用された者を除く。)に対して、自動車の運転を命じてはならない。ただし、公務上必要と認めた場合には、総務課長と協議し、公用使用許可書により使用させることができるものとする。
(公用自動車使用簿)
第5条 自動車の運転を命ぜられた職員(以下「運転職員」という。)は、自動車の使用状況を明らかにするため、公用自動車使用簿(別記様式)に所要の事項を記載し、管理者に報告しなければならない。
(自動車の保管)
第6条 管理者は、自動車を定められた車庫等に保管し、盗難又は火災等の予防に努めなければならない。
(運転職員の遵守事項)
第7条 運転職員は、法令の規定を遵守し、常に安全運転に万全を期さなければならない。
2 運転職員は、自動車の運行中において当該自動車に交通事故等が発生したときは、直ちに警察に通報するとともに、管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、自動車の使用管理に関して必要な事項は、総務課長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第32号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。