○加美町簡易排水処理施設条例施行規則

平成15年4月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町簡易排水処理施設条例(平成15年加美町条例第202号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置等)

第2条 排水設備は、義務者(使用者)が単独でこれを設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で設置することが不能又は困難であるときは、町長の承認を受け共同でこれを設置することができる。

2 前項ただし書の場合は、各義務者(使用者)はその排水設備に関する義務について連帯してその責めを負うものとし、代表者を定め連署の上、排水設備共同設置届を町長に提出しなければならない。

3 前項の代表者を変更したいときは、排水設備共同設置代表者変更届を町長に提出しなければならない。

(排水設備の設置基準)

第3条 条例第5条第2号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備、公共ますの接続孔と管底高に、くい違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、下水を円滑に流下させるための措置を講じなければならない。

(2) 排水管の布設に当たっては、勾配に注意し、管種に応じた接合方法によること。

(3) 排水管の土かぶりは、公道内及び私道内では60センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上とすること。

(4) 排水設備の附帯設備の設置については、次に掲げるところによる。

 排水管の直線部においては、管径の120倍以下の間隔にますを設けること。

 浴場、流し場等の汚水排出口には、固形物の流下をとめるのに必要な目幅10ミリメートル以下のストレーナーを設けること。

 地下室その他汚水の自然流下が充分でない場所には、ポンプ施設を設けること。

 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所にはトラップを付け、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。

 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

 汚水ますには、雨水の浸入を防止するため、密閉蓋を設けること。

(5) 前各号により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。

(排水設備設置の申請及び確認)

第4条 条例第6条第1項の規定により提出する申請書は、排水設備等計画確認申請書によるものとし、これに添付すべき必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 排水設備を設置又は改築する土地の位置を表示した見取図

(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1以上の平面図

 道路、境界及び排水処理施設の位置

 排水設備の敷地内の建築物及び炊事場、浴室、便所その他汚水を排除する施設の位置

 排水管渠の位置、形状、延長及び勾配

 ます及びマンホールの位置、形状及び寸法

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な書類

(3) 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により、管径、管渠、勾配及び地盤高を表示した断面図

(4) ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図

(5) 排水設備等工事調書

(6) 他人の排水設備を使用するときは、その同意書

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請について、当該排水設備の新設等の計画が法令及びこの条例の規定に適合することを確認したときは、排水設備等計画確認通知書により申請者に通知するものとする。

3 条例第6条第2項の規定による届出は、排水設備等計画変更届によるものとする。この場合において、前2項の規定を適用する。

4 条例第6条第2項ただし書の規定による、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものとする。

(1) 私設ますの蓋の据え付け又は取替え

(2) 防臭装置その他排水設備の付属装置の修繕工事

(3) その他町長が認めた工事

(排水設備の完成届等)

第5条 条例第7条第3項の規定による届出は、排水設備等完了届によるものとする。

2 条例第7条第4項の規定により交付する検査証は、排水設備等検査済証とし、排水設備等設置場所の門柱等見やすい場所に掲示しなければならない。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第9条の届出は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止するときは、下水道使用開始等届によるものとする。

(2) 義務者が変更したときは、義務者異動届によるものとする。

(始期及び終期)

第7条 条例第4条第8号の規定に基づく始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用する場合については、加美町水道事業給水条例(平成15年加美町条例第213号)第25条に規定する定例日の検針の基礎となった期間

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、毎月1日から末日までの期間

(排除汚水量の認定)

第8条 条例第11条第1項第2号に規定する排除汚水量の認定は、次の表に定める基準によるものとする。ただし、次の表によることが著しく不適当と認めるときは、町長は使用の態様を勘案して認定するものとする。

排除汚水量認定基準(月量)

1人

6立方メートル

2 条例第11条第1項第3号に規定する排除汚水量の認定は、前項の基準に対し水道水量が上回る場合は当該使用水量を、水道水量が下回る場合は基準水量をそれぞれ排除汚水量とするものとする。

3 条例第11条第2項に規定する申告は、排除汚水量申告書によるものとする。

4 町長は、第1項及び第2項に基づきその汚水量を認定したときは排除汚水量認定通知書により通知するものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第16条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書に、町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、下水道使用料減免決定通知書により通知するものとする。

(協定の締結)

第10条 条例第17条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせるときは、指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせている場合における第4条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

第12条 条例第7条に規定する、排水設備等の新設等の工事を行うことのできる排水設備等工事業者については、加美町排水設備等公認業者条例施行規則(平成15年加美町規則第114号)を準用する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮崎町簡易排水処理施設の設置及び管理に関する規則(平成7年宮崎町規則第7号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 合併前の規則に規定する検査済証等は、施行日以後においても当分の間、この規則の検査済証等とみなす。

(平成17年12月22日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

加美町簡易排水処理施設条例施行規則

平成15年4月1日 規則第118号

(平成18年4月1日施行)