○加美町簡易排水処理施設条例

平成15年4月1日

条例第202号

第1章 総則

(設置)

第1条 農村における生活環境基盤の整備並びに農業用水の汚濁防止を図るため、簡易排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)を設置する。

(施設の名称等)

第2条 排水処理施設の名称、排水処理区域及び終末処理場の位置は、次のとおりとする。

施設の名称

終末処理場の位置

排水処理区域

切込地区簡易排水処理施設

加美町宮崎字切込一番35番地の1

加美町宮崎字切込の一部

(供用開始)

第3条 町長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日及びその区域並びに供用開始に必要な事項を告示し、かつ、これを表示した図面を町役場に置いて一般の縦覧に供するものとする。告示した事項を変更するときも、また同様とする。

(用語の定義)

第4条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水処理施設 汚水を処理するために設けられる排水管、終末処理場その他の施設で町が設置するものの総体をいう。

(2) 汚水 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水をいう。ただし、工場排水及び雨水を除く。

(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に排除するために、使用者が設置及び管理する排水管及びこれに付随する設備をいう。

(4) 使用者 排水処理施設を使用する者をいう。

(5) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道水をいう。

(6) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の新設等の基準)

第5条 排水設備の新設、増設、又は改築(以下「新設等」という。)をしようとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は排水処理施設のます(所有者の承諾を得て他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備のますを含む。以下、この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定める基準によること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上(勾配100分の3以上)とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2以上

(排水設備設置の申請及び確認)

第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更については、事前にその旨を届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の実施及び検査)

第7条 排水設備の新設等の工事は、町長が指定した排水設備等工事業者(以下「公認業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の公認業者が、同項の工事を行うときは、町長が排水設備の工事に関し技能を有するものとして登録した者(以下「排水設備等工事責任技術者」という。)に監理させなければならない。

3 公認業者は、排水設備の新設等の工事が完成したときは、工事の完成した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて検査を受けなければならない。

4 前項の検査に合格したときは、町長は当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付する。

5 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

(水洗便所)

第8条 し尿を排水処理施設に排除する場合は、水洗便所によらなければならない。

2 水洗便所は、便器内のし尿を排水処理施設に排水し得るに足りる水量を注入することができる構造としなければならない。

第3章 排水処理施設の使用

(使用開始等の届出)

第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは規則の定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したとき。

(2) 使用者が変更したとき。

(使用料)

第10条 町は、排水処理施設の使用について、使用者から1使用月につき次の表に定めるところにより算出した基本料金と超過料金の合計金額を徴収する。

区分

排除汚水量

金額(税込み)

基本使用料

10立方メートルまで

1,562円

超過使用料

10立方メートルを超え30立方メートルまで

1立方メートルにつき174円

30立方メートルを超え100立方メートルまで

1立方メートルにつき187円

100立方メートルを超えるもの

1立方メートルにつき205円

(排除汚水量の算出)

第11条 排除汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とする。この場合において、使用水量を確知することができないときは、規則の定めるところにより使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用して排除した場合は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は使用者の申告により現に使用する水量が前項の規定により算出した排除汚水量と著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査してその使用者の排除汚水量を認定する。

3 町長は、水道水以外の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、計測のための装置の設備等必要な措置を講ずることができる。

(中途における使用の開始等の場合の使用料)

第12条 排水処理施設の使用を使用月の中途で開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、次に定めるところによる。

(1) 使用日数が15日を超えないときで使用量が4立方メートル以下のとき 基本使用料の2分の1

(2) 使用日数が15日を超えないときで使用量が4立方メートルを超えるとき 1使用月分として算定した金額

(3) 使用日数が15日を超えたとき 1使用月分として算定した金額

(使用料の徴収方法)

第13条 使用料は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし町長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 第9条の規定による排水処理施設の使用の開始又は再開の届出をしないでこれを使用した場合は、その者から使用開始又は再開のときにさかのぼり使用料を徴収する。

(概算使用料の前納)

第14条 前条第1項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため排水処理施設を使用する場合において必要と認めるときは、町長は、概算の使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から排水処理施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行うものとする。

(資料の提出)

第15条 町長は、使用料を算出するために必要があるときは、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第16条 町長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

第4章 雑則

(管理の代行)

第17条 町長は、必要があると認めるときは、次に掲げる排水処理施設の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 排水処理施設の維持管理に関する業務

(2) 第6条第7条第9条第11条第13条及び第15条に規定する業務(加美町下水道事務委任規則(平成15年規則第115号)別表の委任事務に係るものを除く。)

(3) その他町長が必要と認めた業務

2 前項の規定により指定管理者に排水処理施設の管理を行わせる場合における第6条第7条第3項同条第4項第9条第11条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(手数料)

第18条 町長は、第7条の規定による公認業者の指定に関し、次の各号に定める手数料を徴収する。

(1) 公認業者指定手数料

新規のとき 1件につき20,000円

更新のとき 1件につき10,000円

(2) 排水設備等工事責任技術者登録手数料

新規のとき 1件につき3,000円

更新のとき 1件につき2,000円

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(過料)

第20条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第2号に規定する汚水以外の汚水を排除した者

(2) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(3) 第7条第1項から第3項までの規定に違反して排水設備等の新設等の工事を行った者

(4) 第8条第1項に規定する水洗便所によらないで、し尿を排除した者

(5) 第9条の規定による届出を怠った者

(6) 第15条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

第21条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮崎町簡易排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年宮崎町条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第10条の規定は、平成15年4月分以後の使用料について適用し、平成15年3月分までの使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月16日条例第40号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日条例第44号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

加美町簡易排水処理施設条例

平成15年4月1日 条例第202号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成15年4月1日 条例第202号
平成17年12月16日 条例第40号
平成21年12月17日 条例第44号
平成25年12月25日 条例第38号
平成31年3月8日 条例第9号