○加美町下水道条例施行規則
平成15年4月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町下水道条例(平成15年加美町条例第197号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(始期及び終期)
第2条 条例第2条第11号の規定に基づく始期及び終期は次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合は、加美町水道事業給水条例(平成15年加美町条例第213号)第25条に規定する定例日の検針の基礎となった期間
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、毎月1日から末日までの期間
(排水設備の設置等)
第3条 排水設備は、義務者が単独でこれを設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で設置することが不能若しくは困難であるときは、町長の承認を受け共同でこれを設置することができる。
(排水設備の設置基準)
第4条 条例第3条第2号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますの接続孔と管底高に、くい違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、下水を円滑に流下させるための措置を講じなければならない。
(2) 排水管の布設に当たっては、勾配に注意し、管種に応じた接合方法によること。
(3) 排水管の土かぶりは、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。
| 公共下水道 | 特定環境保全公共下水道 |
公道 | 60センチメートル以上 | 60センチメートル以上 |
私道 | 45センチメートル以上 | 60センチメートル以上 |
宅地内 | 20センチメートル以上 | 30センチメートル以上 |
(4) 排水設備の付帯設備の設置については、次に掲げるところによること。
ア 排水管の直線部においては、管径の120倍以下の間隔にますを設けること。
イ 浴室、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のストレーナーを設けること。
ウ 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所には、ポンプ施設を設けること。
エ 土砂を多量に排除する箇所には、沈砂装置を設けること。
オ 水洗便所、浴室、流し場、牛の尿溜等の汚水流出箇所にはトラップを付け、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
カ 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。
キ 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
ク 汚水ますには、雨水の浸水を防止するため、密閉蓋を設けること。
(5) 前各号により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。
(1) 排水設備等を設置又は改築する土地の位置を表示した見取図
(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1以上の平面図
ア 道路、境界及び公共下水道施設の位置
イ 敷地内の建築物及び流し場、浴室、水洗便所、牛の尿溜その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の位置、内径、延長及び勾配
エ ます及びマンホールの位置、形状及び寸法
オ 他人の排水設備等を使用するときは、その位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により、管径、管種、勾配、ます及び地盤高を表示した縦断図
(4) 除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した構造詳細図
(5) 排水設備等工事調書
(6) 他人の排水設備を使用するときは、その同意書
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(住所変更届)
第9条 義務者が住所を変更したときは、速やかに義務者住所変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(排除汚水量の認定)
第12条 条例第21条第1項第2号に規定する排除汚水量の認定は、次の表に定める基準によるものとする。ただし、次の表によることが著しく不適当と認めるときは、町長は、その使用の態様を勘案して認定するものとする。
排除汚水量の認定基準(月量) | |
1人当たり | 6立方メートル |
2 条例第21条第1項第3号に規定する排除汚水量の認定は、前項の基準に対し、水道水量が上回る場合は当該使用水量を、水道水の使用水量が下回る場合は基準水量をそれぞれ排除汚水量とするものとする。
3 水道水以外の水を排除する使用者は、認定内容に変更が生じたときは、直ちに下水道使用開始等届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
5 前項の規定にかかわらずやむを得ない理由等があると認められるときは、町長は、その使用の態様を勘案して認定するものとする。
(生活環境の保全等に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第15条 条例第25条第3号の規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水設備及び処理施設とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年4月22日政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと
ウ 濁度が2度以下であること
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第16条 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径等)
第18条 条例第26条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全等に支障がないよう講ずる措置)
第19条 条例第27条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全等に支障がないよう講ずる措置)
第20条 条例第29条第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(1) 占用物件設置場所付近の現況図及び写真
(2) 占用面積実測丈量図
(3) 占用物件の構造図
(4) 占用が隣接の土地、建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合においては、それらの者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(占用料の徴収)
第23条 条例第32条第3項の規定による占用料は、占用許可の際町長が発行する納入通知書により徴収するものとする。
(過誤納による使用料の精算)
第24条 使用料を徴収した後、使用料の算定に誤りがあったときは、翌使用月分以降の使用料において精算するものとする。
(検査員証の様式)
第25条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び同法第32条第5項の規定による身分を示す証明書は、加美町下水道検査員証(様式第20号)とする。
(その他)
第26条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中新田町下水道条例施行規則(平成4年中新田町規則第13号)、小野田町下水道条例施行規則(平成5年小野田町規則第18号)又は宮崎町下水道条例施行規則(平成2年宮崎町規則第13号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 合併前の規則に規定する検査済証、証票等は、施行日以後においても当分の間、この規則の検査済証、証票等とみなす。
附則(平成25年3月1日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。