○加美町下水道条例

平成15年4月1日

条例第197号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第24条)

第4章 公共下水道の維持管理の基準(第25条―第29条)

第5章 雑則(第30条―第34条)

第6章 罰則(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 加美町の設置する公共下水道及び特定環境保全公共下水道(以下「公共下水道」という。)の管理及び使用並びに構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期限をいい、その始期及び終期は規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水施設を含む。以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定める基準によること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上(勾配100分の3以上)とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第4条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第5条 排水設備等の新設等の工事は、町長が指定した排水設備等工事業者(以下「公認業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の公認業者が、同項の工事を行うときは、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として登録した者(以下「排水設備等工事責任技術者」という。)に監理させなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、町の検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、町長は当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

(改善命令)

第7条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(義務者の異動の届出)

第8条 義務者に異動があったときは、新旧義務者は連署して、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(指定等の手数料)

第9条 町長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 公認業者指定手数料

新規のとき 1件につき 20,000円

更新のとき 1件につき 10,000円

(2) 排水設備等工事責任技術者登録手数料

新規のとき 1件につき 3,000円

更新のとき 1件につき 2,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5号の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第12条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 第9条の8各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者には、適用しない。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設の設置、休止又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(水質の測定等)

第14条 除害施設の設置者は、当該施設から排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(報告の徴収)

第15条 町長は、公共下水道を適正に管理するために必要な範囲において、除害施設の設置者から事業場等の状況、除害施設又は、その排除する下水の水質に関する報告を徴し、又は資料提出を求めることができる。

(し尿の排除の制限)

第16条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(排除の停止又は制限)

第17条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要と認めるとき。

(使用開始等の届出)

第18条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第19条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、集金、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。

3 前条の規定による公共下水道の使用の開始又は再開の届出をしないでこれを使用した場合は、その者から使用開始又は再開のときにさかのぼり使用料を徴収する。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定)

第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計金額とする。

区分

排除汚水量

金額(税込み)

基本使用料

10立方メートルまで

1,562円

超過使用料

10立方メートルを超え30立方メートルまで

1立方メートルにつき174円

30立方メートルを超え100立方メートルまで

1立方メートルにつき187円

100立方メートルを超えるもの

1立方メートルにつき205円

(排除汚水量の算出)

第21条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とする。この場合において、使用水量を確知することができないときは、規則の定めるところにより使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用して排除した場合は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は使用者の申告により現に使用する使用水量が排除汚水量と著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査してその使用者の排除汚水量を認定する。

3 町長は、水道水以外の水の使用水量を認定するために必要があると認めるときは、計測のための装置の設置等必要な措置を講ずることができる。

(中途における使用の開始等の場合の使用料)

第22条 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの下水道使用料の算定は、次に定めるところによる。

(1) 使用日数が15日を超えないときで使用量が4立方メートル以下のとき 基本使用料の2分の1

(2) 使用日数が15日を超えないときで使用量が4立方メートルを超えるとき 1使用月分として算定した金額

(3) 使用日数が15日を超えたとき 1使用月分として算定した金額

(資料の提出)

第23条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第24条 町長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

第4章 公共下水道の構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第25条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第27条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置を講ずること。

(排水施設の構造の基準)

第26条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第27条 第25条に規定するもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

(適用除外)

第28条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第29条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第5章 雑則

(行為の許可)

第30条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請者に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請書の様式は、規則で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第31条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第32条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町長は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、国及び地方公共団体の行う事業に係る占用物件については、この限りでない。

3 前項の占用料の額及び徴収については、加美町公共物管理条例(平成15年加美町条例第203号)及び加美町道路占用料条例(平成15年加美町条例第204号)を準用する。

(原状回復)

第33条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(委任)

第34条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(過料)

第35条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第5条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第7条に規定する命令に違反した者

(5) 第10条第11条第12条又は第16条の規定に違反した使用者

(6) 第13条又は第18条の規定による届出を怠った者

(7) 第15条又は第23条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第33条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第4条第1項第30条の規定による申請書又は書類、第4条第2項前段第18条の規定による届出書、第21条第2項の規定による申告書、第15条又は第23条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者

第36条 詐欺その他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中新田町下水道条例(平成4年中新田町条例第27号)、小野田町下水道条例(平成5年小野田町条例第31号)又は宮崎町下水道条例(平成2年宮崎町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第20条の規定は、平成15年4月分以後の使用料について適用し、平成15年3月分までの使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により許可を受けた者の占用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月15日条例第39号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日条例第43号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に既に存する排水施設及び処理施設であって改正後の第25条から第27条までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りでない。

(平成25年12月25日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

加美町下水道条例

平成15年4月1日 条例第197号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成15年4月1日 条例第197号
平成17年12月15日 条例第39号
平成21年12月17日 条例第43号
平成25年3月1日 条例第25号
平成25年12月25日 条例第38号
平成31年3月8日 条例第9号