○加美町排水設備等公認業者条例施行規則

平成15年4月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町排水設備等公認業者条例(平成15年加美町条例第199号。以下「条例」という。)第15条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公認業者指定申請書)

第2条 条例第3条の申請書は、様式第1号のとおりとする。

(公認業者の指定)

第3条 条例第2条第1項の指定は、毎年4月に行う。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に指定をすることができる。

2 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、指定を決定した場合には公認業者指定台帳に登載し、条例第11条の指定証(様式第2号)を交付する。

3 公認業者は、店舗等の移転、専属する責任技術者の異動その他、前条の申請書及び添付書類の記載事項に重要な変更が生じたときは、排水設備等公認業者指定申請事項変更届(様式第3号)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 条例第2条第2項に基づき、引き続き公認業者としての指定を受けようとするときは、その満了の日の2月前までに排水設備等公認業者継続指定申請書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 当該申請に係る直前の公認業者である期間中の主要工事経歴書

(2) 従業員名簿

(3) 納税証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(保証金)

第4条 公認業者は、前条第1項の規定による指定を受けた日から10日以内に保証金を納めなければならない。

2 前項の保証金の額は、10万円とする。

3 公認業者は、保証金を納めた後でなければその業務を行うことができない。

4 保証金は無利子とする。

5 公認業者が廃業し、又は町長が指定の取消しをしたときは保証金を返還する。

6 公認業者が町に損害を及ぼした場合は保証金から充当し、なお不足が生じた場合は町長の指定する期日までにこれを補充しなければならない。

(公認業者の義務)

第5条 公認業者は、次に掲げる義務を負うほか、下水道に関する法令及び条例等に従い誠実に工事を施工しなければならない。

(1) 工事の設計及び監督は、責任技術者にさせること。

(2) 工事の完了検査には、工事を担当した責任技術者を立ち会わせること。

(3) 検査の結果、不合格と認められたときは、町長が指定する期間内に手直しすること。

(4) 公認業者の名義を他人に貸与したり、町長が特別に認める場合を除くほか他の業者に工事を施工させないこと。

(5) 従業員の工事施工上の行為については、すべて責任を負うこと。

(6) 工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り拒否しないこと。

(7) 工事に使用する材料は、町長が指定する規格のもので、かつ、検査に合格したものとする。

(8) 工事は、適正な価格で誠実かつ迅速に行うこと。

(9) 工事完了後1年以内に故障を生じた場合は、無償で保証すること。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失に基づく故障はこの限りでない。

(10) 工事請負契約を締結する際には、当契約者に代わって自らその工事の完成を保証する連帯保証人を立てなければならない。

(指定の公告)

第6条 町長は、公認業者を指定し、又は指定を停止し、若しくは指定を取り消したときは、その都度公告するものとする。

(責任技術者の登録申請)

第7条 条例第7条に基づき、町の責任技術者の登録を受けようとするものは、排水設備等工事責任技術者登録申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(責任技術者の登録)

第8条 責任技術者の登録は、前条の申請に基づき、責任技術者として適格と認める者について行い、町に備える排水設備等工事責任技術者名簿(様式第6号)に登録する。

2 町長は、前項の規定により登録したときは、当該申請の責任技術者に排水設備等工事責任技術者登録証(様式第7号。以下「登録証」という。)を交付する。

(責任技術者の継続登録)

第9条 責任技術者は、条例第6条に基づき、引き続き責任技術者として登録を受けようとするときは、有効期間満了前に指定試験機関が行う更新講習を受け、当該機関が発行する修了証を添え、排水設備等工事責任技術者登録継続申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(工事材料の検査)

第10条 公認業者は、第5条第7号の規定により、排水設備等の工事に使用する材料の検査を受けようとするときは、排水設備等工事材料検査願(様式第9号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による工事材料検査願を受けたときは、30日以内にその材料を検査し、その結果を排水設備等工事材料検査通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(帳簿の閲覧及び報告)

第11条 公認業者は、町長から工事に関する帳簿等について、閲覧又は報告を求められたときは、これに応じなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中新田町排水設備等公認業者に関する規則(平成4年中新田町規則第15号)、小野田町排水設備等公認業者に関する規則(平成5年小野田町規則第20号)又は宮崎町排水設備等工事業者に関する規則(平成12年宮崎町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年12月28日規則第2号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

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加美町排水設備等公認業者条例施行規則

平成15年4月1日 規則第114号

(平成19年1月1日施行)