○加美町排水設備等公認業者条例
平成15年4月1日
条例第199号
(趣旨)
第1条 この条例は、加美町下水道条例(平成15年加美町条例第197号。以下「下水道条例」という。)第5条に規定する排水設備等工事業者(以下「公認業者」という。)及び排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公認業者の指定)
第2条 下水道条例第5条第1項の指定の有効期間は、公認業者としての指定を受けた日から5年以内とする。
2 前項の有効期間満了に際し、引き続き公認業者としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第3条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。
2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第5条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票記載事項証明書若しくは住民票の写し
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 専属することとなる責任技術者の第10条の規定により交付された責任技術者証の写し
(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類
(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。
(2) 工事に必要な機械器具を有する者であること。
(3) 宮城県内に営業所がある者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
イ 第14条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 町長は、第2条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 下水道条例第6条第1項に規定する検査の立会い
3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(責任技術者の登録)
第6条 町長は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。
2 前項の登録の有効期間は、5年以内とする。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。
(責任技術者の登録の申請)
第7条 第5条第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書若しくは住民票の写し
(2) 次条第1項に規定する責任技術者試験に合格したこと、又は更新講習を終了したことを証明する書類
(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(責任技術者の登録の資格)
第8条 責任技術者試験に合格した者又は更新講習を終了した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2) 次項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者
3 町長は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
(責任技術者試験等)
第9条 責任技術者試験及び更新講習は、町長が指定する者(以下「指定試験機関」という。)が実施するものをいう。
2 責任技術者試験及び更新講習は、指定試験機関の実施規程によるものとする。
2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに再交付申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。
(指定証)
第11条 町長は、公認業者として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備等公認業者指定証(以下「指定証」という。)を交付する。
2 公認業者は、指定証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、指定証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。
(公認業者の責務及び遵守事項)
第12条 公認業者は、下水道に関する法令、条例及び規則が定めるところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
(変更の届出等)
第13条 公認業者は、営業所の名称及び所在地等に変更があったとき、又は責任技術者の氏名及び住所等に変更があったときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 第4条第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 第5条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第12条に規定する公認業者の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(6) 不正の手段により第2条第1項の指定を受けたとき。
(委任)
第15条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第16条 詐欺その他不正な手段により第6条に規定する責任技術者の登録を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中新田町排水設備等公認業者に関する規則(平成4年中新田町規則第15号)、小野田町排水設備等公認業者に関する規則(平成5年小野田町規則第20号)又は宮崎町排水設備等工事業者に関する規則(平成12年宮崎町規則第10号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により交付された公認業者の指定に係る指定証又は責任技術者の登録に係る責任技術者登録証は、当該指定証又は責任技術登録証の有効期間の満了する日までの間、それぞれこの条例の規定により交付された公認業者の指定に係る指定証又は責任技術者の登録に係る責任技術者登録証とみなす。
附則(平成24年6月19日条例第24号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。