○加美町農業委員会規程

平成15年4月11日

農委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加美町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる事項をもって組織する。

(2) 条例第3条で定められた農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)

(会議)

第3条 委員会の会議は、前条第1号に掲げた委員による会議(以下「会議」という。)とする。

2 会議に関して必要な事項は、別に定める。

(処理事項)

第4条 会議は、法第6条に規定する委員会の所掌に属せられた事項を処理する。

(小委員会)

第5条 委員会の所掌事務について円滑かつ正確に処理するとともに、農政農地の諸問題について、調査研究するため必要と認めるときは、小委員会を置くことができる。

(会長の任期)

第6条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(会長の職務)

第7条 会長は、法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会で議決しなければならない事件につき、その議案を作成し及び総会に提出すること。

(2) 委員会に対する申請書、届出書、申込書及び申入書等の書類を受理すること。

(3) 委員会の議決により許可書又は認定書を交付し、及び公示、公告若しくは通知をすること。

(4) 法令により委員会を経由するものとされている農林水産大臣又は知事に対する申請書及び届出書を受理し、委員会の議決により意見を付し進達すること。

(5) 委員会の議決により意見を公表し、他の行政機関に建議し、又は答申すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会の議決により、委員会の所掌に係る事務を執行すること。

2 前項第1号の規定にかかわらず、法第6条第2項及び第3項の規定により委員会の所掌事務に係る議案に関し、委員からの提出を妨げない。

(会長の専決)

第8条 会長は、法令等定めるもののほか、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 委員会の意思決定によりこれを代表すること。

(3) 会議の議決を必要としない軽易な事項について委員会の意見を代表すること。

(4) 委員会事務局の事務分掌及び事務処理に関すること。

(5) 他の行政庁との連絡、渉外等に関すること。

(6) 事務局職員の休職、復職命令に関すること。

(7) 事務局長の事務引継ぎの承認に関すること。

(8) 委員、推進委員の町外出張命令並びに事務局職員の県外出張命令及び県内宿泊を伴う出張命令に関すること。

(9) 事務局職員の病気休暇及び特別休暇の承認に関すること。

(10) 事務局長の年次休暇及び休日の代休の指定の承認に関すること。

(11) 事務局職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

2 会長は、前項第1号から第5号までの規定により専決した事項について、最近の委員会の会議に報告しなければならない。

(会長の職務代理)

第9条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ互選して定めた委員が、その職務を代理する。

(互選)

第10条 委員会で行う互選の方法、手続は、別に定める。

(所掌事務)

第11条 委員会は、法第6条の各項各号に掲げる事項の事務を所掌する。

(職員)

第12条 委員会に職員を置き、定数は、加美町職員定数条例(平成15年加美町条例第25号)の定めるところによる。

(事務局の設置及び事務処理並びに服務)

第13条 委員会の事務局の設置及び事務処理並びに職員の服務については、別に定める。

(身分を示す証明書)

第14条 委員会の委員、推進委員及び職員がその所掌事務を行うため立ち入り調査をするときの身分を示す証明書を次のように定める。

画像

(公印)

第15条 委員会及び会長等の公印は、別表のとおり定める。

(公示)

第16条 委員会の公示は、加美町公告式条例(平成15年加美町条例第3号)の例により行うものとする。

この訓令は、平成15年4月11日から施行する。

(平成16年4月7日農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日農委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月21日農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日農委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

名称

書体

形状

寸法

管守者

用途

農業委員会印

れい書

画像

画像

24方mm

事務局長

委員会名をもってする一般文書用

農業委員会会長印

れい書

画像

画像

18方mm

事務局長

会長名をもってする一般文書用

農業委員会会長職務代理者印

れい書

画像

18方mm

事務局長

会長職務代理者名をもってする一般文書用

農業委員会農地調査会委員長印

れい書

画像

18方mm

事務局長

農地調査会委員長名をもってする一般文書用

農業委員会農地調査会委員長代理印

れい書

画像

18方mm

事務局長

農地調査会委員長代理名をもってする一般文書用

農業委員会農政調査会委員長印

れい書

画像

18方mm

事務局長

農政調査会委員長名をもってする一般文書用

農業委員会農政調査会委員長代理印

れい書

画像

18方mm

事務局長

農政調査会委員長代理名をもってする一般文書用

農業委員会事務局長印

れい書

画像

18方mm

事務局長

事務局長名をもってする一般文書用

農業委員会会長印(支所専用)

れい書

画像

18方mm

宮崎支所長

宮崎支所における証明用

農業委員会会長職務代理者印(支所専用)

れい書

画像

18方mm

宮崎支所長

宮崎支所における証明用

加美町農業委員会規程

平成15年4月11日 農業委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成15年4月11日 農業委員会訓令第1号
平成16年4月7日 農業委員会訓令第1号
平成19年3月28日 農業委員会訓令第1号
平成21年1月21日 農業委員会訓令第1号
平成28年3月29日 農業委員会訓令第1号