○加美町職員定数条例

平成15年4月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、町の機関の事務部局に勤務する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員の事務部局に常時勤務する職員をいう。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

区分

定数

備考

1 町長の事務部局

203人

 

2 議会の事務部局

4人

 

3 教育委員会の事務部局

92人

 

4 農業委員会の事務部局

6人

 

5 選挙管理委員会の事務部局

 

当分兼務とする。

6 固定資産評価審査委員会の事務部局

 

当分兼務とする。

7 監査委員会の事務部局

 

当分兼務とする。

8 水道事業の事務部局

5人

 

310人

 

(職員の定数の配分)

第4条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外)

第5条 次の各号に掲げる職員は、第3条に規定する職員の定数の外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 常時勤務を要しない職員

(2) 臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)

(3) 休職を命ぜられた職員

(4) 職員団体の業務に専ら従事するための休暇を与えられた職員

(5) 療養休暇を与えられた職員

(6) 他の地方公共団体に派遣された職員

2 前条第3号の職員が復職し、又は第4号若しくは第5号の職員の休暇が終了した場合において、職員の員数が第3条の職員の当該事務部局の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の加美町職員定数条例、第4条の規定による改正後の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の加美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の加美町職員定数条例、第4条の規定による改正前の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の加美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年12月14日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

加美町職員定数条例

平成15年4月1日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年4月1日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第11号
平成20年3月14日 条例第2号
平成22年3月12日 条例第4号
平成23年3月30日 条例第1号
平成27年3月16日 条例第6号
令和元年12月14日 条例第31号