○加美町公告式条例
平成15年4月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、加美町役場及び各支所の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(条例等の公布番号)
第4条 条例及び規則は、次の区分により順次番号を付して公布する。
加美町条例第 号
加美町規則第 号
2 前項に定める番号は、毎年1月1日に更新する。
(規程の公表)
第5条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。
(規則等の施行期日の特例)
第7条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。