○加美町農業委員会の委員の定数及び加美町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成27年12月15日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項、同条第3項、第18条第2項及び同条第3項の規定に基づき、加美町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員会の委員の定数は、16人とする。
(推進委員の定数)
第3条 農業委員会の推進委員の定数は、6人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(加美町農業委員会の委員の定数等に関する条例の廃止)
2 加美町農業委員会の委員の定数等に関する条例(平成15年加美町条例第233号)は、廃止する。
附則(令和3年9月10日条例第21号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。